先送りにする前に
空き家を「そのまま」にしておくと、何が起きるか
「いつかは何とかしないと」と思いながら、時間だけが過ぎてしまう。空き家を相続したり、譲り受けたりした方の多くが、同じように足踏みしています。何から手をつければいいか分からない、相続人同士でまだ話がまとまっていない、実家を手放すことへの気持ちの整理がつかない——動けない理由は人それぞれです。ですが、空き家は「そのまま」にしておくほど、選べる選択肢が狭くなっていく資産でもあります。
たとえば、庭木や外壁の傷みを放置して自治体から「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、税負担が実質最大6倍になることがあります(令和5年法改正)。相続登記も2024年4月から義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になります。売却を考えている場合も、譲渡所得の税優遇には期限があるケースが多く、動き出すタイミングが早いほど、使える制度や選択肢が多く残ります。空き家オーナーが最初にお手伝いするのは、「今すぐ決断すること」ではなく、ご自身の状況を言葉にして整理し、次に何を確認すべきかを明確にすることです。
約900万戸
全国の空き家数
住宅・土地統計調査による、全国の空き家の総数です。年々増加傾向にあります。
総務省統計局
13.8%
全国の空き家率
住宅総数のうち空き家が占める割合です。地域差はありますが、7〜8軒に1軒が空き家という水準です。
総務省統計局
2024年4月〜
相続登記が義務化
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると過料の対象になります。
法務省
最大6倍
放置すると固定資産税が上がることも
「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告を受けると、住宅用地の特例が受けられなくなり、土地の固定資産税が実質最大6倍になり得ます(令和5年法改正)。
国土交通省