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厚木市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
厚木市には、1年以上空き家になっている老朽化した戸建て住宅の解体に使える「老朽空き家解体工事補助金」(解体工事費の2分の1、最大50万円)があります。今年度の受付状況は公式ページに明記がないため、住宅課への確認が必要です。市独自の空き家バンクは確認できませんでしたが、市は国土交通省が支援する「全国版空き家・空き地バンク」に参加しています。
- 老朽空き家解体工事補助金要確認
厚木市の空き家の制度
老朽空き家解体工事補助金
受付状況:要確認 公式ページ(2025年07月16日更新)に、令和8年度の受付期間や受付中・終了の明記はありません。「予算額を超えた場合は交付できません」と記載されています。
- 対象
- 次の全てを満たす空き家:1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅/国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの(破損等が故意に行われたものは除く)/個人が所有するもの/所有権以外の権利が設定されていないもの。対象者は、空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者(所有者・相続人が複数の場合は全員の同意書、敷地の所有者が申請する場合は建物の所有者の同意書が必要)で、市税の滞納がなく、暴力団員等でない方。対象工事は、空き家を解体し、敷地を更地にする工事。
- 補助額
- 最大50万円(解体工事費の2分の1)。解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、100万円未満の場合は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)
- 期間
- 受付期間の記載なし。補助金チラシの「交付手続の流れ」には、完了報告について「同年度の3月31日まで」との記載があります。
- 注意点
- 補助金の交付を受けるには事前申請が必要
- 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外
- 他の補助金の交付を受けている工事は対象外
- 特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事は対象外
- 敷地を更地にする工事が対象(チラシのQ&Aでは、樹木や塀などの全てを除却し更地にするよう案内)
- 予算額を超えた場合は交付できない
- 担当窓口
- 都市みらい部 住宅課 住宅政策係 電話 046-225-2330
- 公式ページ
- 老朽空き家解体工事補助金 ↗
公式ページの更新日:2025年07月16日
空き家バンク
あり:全国版空き家・空き地バンク(厚木市が参加)
市独自のバンクではなく、国土交通省が支援する「全国版空き家・空き地バンク」(株式会社LIFULL、アットホーム株式会社が運営)に市が参加しています。対象は不動産事業者による流通が行われていない空き家で、市が所有者から希望のあった空き家の情報を登録・公開します。購入や賃貸等の問い合わせやマッチング等は市が対応し、最終的な不動産取引の手続きは不動産事業者等に引き継がれます。
相談窓口
都市みらい部 住宅課 住宅政策係 電話 046-225-2330
確認できなかったこと
- 老朽空き家解体工事補助金の令和8年度の受付期間・予算残・現在も申請できるかは、公式ページ(2025年07月16日更新)では確認できませんでした。
- 空き家の改修・リフォーム、家財整理に対する補助は、住宅課の「空き家対策補助金」のページ(https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/jutakuka/5/2/index.html)では確認できませんでした(掲載は老朽空き家解体工事補助金のみ)。
- 「定住促進子育て世帯住宅取得支援事業補助金」(https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/jutakuka/9/3/20447.html)は、新築を含む住宅取得全般が対象で空き家向けの制度ではないため、掲載していません。
申請前に窓口で確認すること
- 令和8年度の老朽空き家解体工事補助金の受付がまだ可能か(予算の残り)
- 所有する空き家が、不良度・老朽度の測定基準で評点100点以上に当たるか(市の現地調査で判定)
- 1年以上空き家であることを示す書類として何を用意すればよいか(チラシの例:水道・電気・ガスの閉栓等が分かる証明書、自治会長等の申述書など)
- 解体業者と契約・着工する前に、交付決定までの手順を確認する
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厚木市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
厚木市の空き家の制度 よくある質問
厚木市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽空き家解体工事補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽空き家解体工事補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
厚木市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「老朽空き家解体工事補助金」:最大50万円(解体工事費の2分の1)。解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、100万円未満の場合は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
厚木市に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに「全国版空き家・空き地バンク(厚木市が参加)」の掲載を確認しました。市独自のバンクではなく、国土交通省が支援する「全国版空き家・空き地バンク」(株式会社LIFULL、アットホーム株式会社が運営)に市が参加しています。対象は不動産事業者による流通が行われていない空き家で、市が所有者から希望のあった空き家の情報を登録・公開します。購入や賃貸等の問い合わせやマッチング等は市が対応し、最終的な不動産取引の手続きは不動産事業者等に引き継がれます。
厚木市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、厚木市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、厚木市の窓口で確認してください。
厚木市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市みらい部 住宅課 住宅政策係(電話 046-225-2330)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空き家対策 ↗
- 空き家対策補助金 ↗
- 老朽空き家解体工事補助金 ↗
- 補助金チラシ(老朽空き家解体工事補助金) ↗
- 空き家対策の概要 ↗
- 全国版空き家・空き地バンク ↗
- 定住促進子育て世帯住宅取得支援事業補助金 ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。