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神奈川県

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横浜市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

横浜市には、耐震性が不足する木造住宅等の解体工事費用を補助する「横浜市住宅除却補助事業」があり、令和8年度の申請受付期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までと記載されています(予算の都合で早く締め切る可能性あり)。一部の地区では、別の「建築物不燃化推進事業補助」が解体の補助になります。空家を購入する子育て世代への補助金、地域活動のための空家の改修補助金もあります。市の公式ページには「横浜市では空家バンクを設置しておりません」と記載されています。

横浜市の空き家の制度

解体・除却受付中

横浜市住宅除却補助事業(住宅除却補助制度)

受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月2日更新)に「令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月1日から令和8年12月28日までです。」と記載。「予算の都合上、これより前に申請の受付を締め切る可能性があります。」とも記載されている。

対象
解体する建築物の所有者(法人を除く)。対象建築物は、平成12年5月末日以前に新築の工事に着手した建築物で、耐震性のチェック(A.耐震診断、B.自分で行う調査(市の調査票)、C.特定空家 のいずれか)により、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)と判断されたもの。補助対象地域は、「建築物不燃化推進事業 補助対象地区」(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、磯子区、金沢区の各一部)に該当しない区域。空家向けの案内ページには、長屋、共同住宅は、建築指導課に倒壊等の危険がある空家(特定空家)と認定された建築物に該当する場合を除き補助対象外と記載されている。
補助額
①補助上限額、②面積限度額、③補助対象工事費 のいずれか最も低い金額。①補助上限額は、旧耐震建築物(昭和56年5月末以前)が50万円、新耐震建築物(昭和56年6月以降 平成12年5月末以前)が一般世帯20万円・非課税世帯40万円。②面積限度額は 21,800円×延床面積(㎡)×1/3。
期間
令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月1日から令和8年12月28日まで。令和9年2月末までに工事完了及び完了報告書の提出が必要。市の耐震診断は10月末までに申込みが必要と記載されている。
注意点
  • 工事契約・着手の前に補助金の交付決定が必要(「補助金交付決定通知書」受領後でなければ、契約・工事着手できない)。
  • 既に行った工事の補助申請はできない。
  • 解体事業者は、市内事業者(市内に本社がある事業者)で、所定の許可等を受けた者であること。
  • 見積金額が100万円以上となる場合は、2者以上の見積書の提出が必要。見積金額が低い方の事業者との契約となる。
  • 非課税世帯とは、所有者及びそれらの世帯員全員の住民税が過去2年間非課税の世帯のこと。
  • 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ると記載されている。
担当窓口
横浜市建築局建築防災課 耐震事業担当 電話 045-671-2943
公式ページ
住宅除却補助制度 ↗
公式ページの更新日:2026年4月2日

解体・除却受付中

建築物不燃化推進事業補助

受付状況:受付中 公式ページ(2026年8月19日更新)に「令和8年度の補助申請受付を開始しました」と記載。受付の締切日は、このページには記載がない。

対象
火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等の補助対象地区で、古い建築物を除却(解体)する場合、または燃えにくい建築物を建てる場合。補助対象地区は、市の補助対象地区一覧表(町丁目ごと)などで確認する。リーフレットでは、解体の対象の老朽建物を「昭和56年5月31日以前に建てられた建物等」としている。
補助額
リーフレット(PDF)の記載:老朽建物の解体の補助率は、重点対策地域(不燃化推進地域)が3/4、それ以外の補助対象地区が2/3。補助上限額は150万円(延べ面積による上限金額がある)。
期間
令和8年度の補助申請受付を開始済み。締切日はこのページに記載がない。
注意点
  • 国の補助金が充当されている他の補助金との併用はできない。
  • 除却と新築で補助の要件が異なる。市の補助対象判定フロー(PDF)で確認する。
  • 地区別に担当が分かれているため、事前相談や手続きで来庁する際はあらかじめ連絡する。事前相談は電話でも可能。
  • 行政地図情報提供システム(i-マッピー)では補助対象地区の境界が不正確である可能性があるため、境界に近い土地は防災まちづくり推進課に問い合わせる。
担当窓口
都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課 電話 045-671-3595
公式ページ
建築物不燃化推進事業補助<エリア限定の解体・新築の補助金> ↗
公式ページの更新日:2026年8月19日

取得・活用受付中

空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金

受付状況:受付中 公式ページ(2026年7月1日更新)に「令和8年4月6日(月曜日)受付開始」、交付申請の令和8年度期限は「令和8年11月27日(金曜日)」と記載。受付終了の記載はない。

対象
市内の空家及びその敷地となる土地を購入し、当該空家(旧耐震基準の場合は、空家を除却し建て替えた住宅を含む)に転居する子育て世代(申請年度の4月1日時点で18歳未満の子(出生予定の子を含む)を有する世帯、または夫婦(事実婚等を含む)のいずれかが49歳以下である世帯)の、当該空家の購入者。世帯の構成員が横浜市内にすでに一戸建ての住宅を所有していないこと、10年間は継続して居住する意思があること、市税等を滞納していないことなどが要件。対象の空家は、横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)で、申請時点から遡って1年以上、居住その他の使用がなされていないもの、購入前の所有者が申請者の配偶者又は2親等内の親族ではないもの など。
補助額
次のいずれか小さい方の額。ア 補助対象経費(空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費)の1/2。イ 基礎額100万円に、3年以上空家の購入 30万円、扶養する子供の数が2人以上 40万円、市外からの転入 30万円 を加算した額。
期間
令和8年度の期限:交付申請 令和8年11月27日(金曜日)、実績報告 令和9年1月29日(金曜日)、請求 令和9年3月5日(金曜日)。各提出期限は目安で、申請から補助金の請求まで同一年度内に行う必要があると記載されている。
注意点
  • 売買契約締結までに補助金の交付決定手続を完了させる必要がある。
  • 旧耐震基準の空家を購入する場合は、耐震補強により耐震性を確保して居住するか、当該空家を除却して一戸建の住宅に建替えを行い居住すること。
  • 補助対象経費について、国、横浜市その他の公的機関から他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
  • 住宅除却補助制度、建築物不燃化推進事業補助(エリア限定)などとの併用が可能と記載されている(各制度の窓口で要件を申請前に確認)。
担当窓口
建築局住宅部住宅政策課 電話 045-671-4121
公式ページ
空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年7月1日

改修・リフォーム要確認

空家の改修等補助金(地域貢献型)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年7月1日更新)に「受付は先着順で行い、当該年度予算額に達した時点で受付を終了します。」と記載。現在受付中かどうかの記載はない。

対象
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置を目的とした空家の改修。対象となる方は、自治会町内会、NPO団体等の地域活動団体、事業者。制度ご案内(PDF)では、対象建築物は、横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)で、申請時点から遡って1年以上、居住その他の使用がなされていないもの、特定空家等として認定されていないもの などとされている。
補助額
制度ご案内(PDF)の記載:内外装等の改修工事は合計の1/2(上限100万円)。耐震改修工事は合計の1/2(上限150万円)。両方の併用が可能。
期間
制度ご案内(PDF)では、内装、外装、設備等の改修のみ行う場合の申請の提出期限は10月末日(目安)とされ、申請から補助金の請求まで申請年度中に行う必要があると記載されている。
注意点
  • 交付決定前に契約・着工した場合は、補助が受けられなくなる。
  • 申請にあたっては、建築局住宅政策課に事前に相談する。チェックシートで事前に要件を確認する。
  • 地域活性化に資するものとして自治会・町内会から理解が得られていること、10年以上の事業計画があることなどが対象事業の要件。
  • 工事金額が100万円(税込)以上の場合は、市内事業者による入札を行う、又は2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うこと。
担当窓口
建築局住宅部住宅政策課 電話 045-671-4121
公式ページ
空家の改修等補助金(地域貢献型) ↗
公式ページの更新日:2026年7月1日

改修・リフォーム要確認

空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年7月1日更新)に「受付は先着順で行い、当該年度予算額に達した時点で受付を終了します。」と記載。現在受付中かどうかの記載はない。

対象
「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置を目的とした空家の改修。対象となる方は、自治会町内会、NPO団体等の地域活動団体、事業者。制度ご案内(PDF)では、対象建築物は、横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)で、申請時点から遡って1年以上、居住その他の使用がなされていないもの、特定空家等として認定されていないもの、耐震性の基準に該当するもの などとされている。
補助額
制度ご案内(PDF)の記載:補助対象経費合計の1/2(上限100万円。内外装等の改修工事、耐震シェルター設置工事及び外構工事、自ら材料等を購入して実施する際の建築材料費 の合計額)。
注意点
  • 申請にあたっては、チェックシートで事前に要件を確認し、計画段階で早めに相談する。
  • 地域活性化に資するものとして自治会・町内会から理解が得られていること、5年以上の事業計画があることなどが対象事業の要件。
  • 工事金額が100万円(税込)以上の場合は、市内事業者による入札を行う、又は2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うこと。
担当窓口
建築局住宅部住宅政策課 電話 045-671-4121
公式ページ
空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型) ↗
公式ページの更新日:2026年7月1日

取得・活用要確認

空家活用のマッチング制度

受付状況:要確認 公式ページ(2026年8月6日更新)に相談先が掲載されている。受付期間や受付終了の記載はない。

対象
横浜市内の空家等の所有者と、地域活動の拠点を探している団体や事業者。対象となる空家は、横浜市内にある一戸建て住宅の空家、又はその跡地。活動団体側は、自治会町内会、NPO団体等の市民(在住・在勤・在学)で組織され、市民が自由に参加し継続的に活動している団体や、事業者。
補助額
補助金ではなく、橋渡しをして対話の場を設定する制度。対話の場の設定まで、費用は無料。
注意点
  • 建築物の老朽化が激しい、法令に違反しているなど、利活用に適さないものは登録を断られることがある。
  • 空家の所有者の相談先は、空家の総合案内窓口(電話 045-451-7762)。
担当窓口
建築局住宅部住宅政策課 電話 045-671-4121
公式ページ
空家活用のマッチング制度 ↗
公式ページの更新日:2026年8月6日

その他要確認

横浜市空家のこれから相談窓口

受付状況:要確認 公式ページ(2026年5月22日更新)に、開設日 令和8年3月17日(火曜日)と、専用ダイヤルの受付時間が掲載されている。受付期間の終了の記載はない。

対象
空家や今後空家化が見込まれる住宅の所有者等。専門の相談員が、空家等の処分方法や活用プランの提案、業者とのマッチング等の相談に対応する窓口(横浜市と空き家活用株式会社の連携)。
補助額
相談の費用は、このページには記載がない。
注意点
  • 専用ダイヤル 0120-830-458(受付 10:00~19:00(年末年始を除く)、相談対応 10:00~17:00(平日))。
  • 運営事業者は空き家活用株式会社。
担当窓口
建築局住宅部住宅政策課 電話 045-671-3975
公式ページ
空家のこれから相談窓口 ↗
公式ページの更新日:2026年5月22日

空き家バンク

設置なし(公式ページの記載)

市の「空家活用のマッチング制度」のページに「横浜市では空家バンクを設置しておりません。個人で居住用の空家をお探しの方は、民間の不動産事業者をお尋ねください。」と記載されています。

根拠にした公式ページ ↗

相談窓口

空家の総合案内窓口(運営:横浜市住宅供給公社) 電話 045-451-7762

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 住宅除却補助制度の、現時点の予算の残りや、受付が早く締め切られるかどうかは、公式ページでは確認できませんでした。
  • 住宅除却補助制度の「③補助対象工事費」の算定方法は、参考資料(PDF)に書かれており、確認していません。
  • 建築物不燃化推進事業補助の令和8年度の申請の締切日は、公式ページでは確認できませんでした。補助対象地区の町丁目も、ここには載せていません(市の一覧表で確認してください)。
  • 建築物不燃化推進事業補助の除却の要件の詳細(補助対象判定フロー、申請の手引き、交付要綱の各PDF)は確認していません。補助率と上限額はリーフレット(PDF)の記載にもとづきます。
  • 空家の改修等補助金(地域貢献型・地域貢献[簡易改修]型)が現在受付中かどうか(予算額に達したかどうか)は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空家の総合案内窓口の受付時間は、市のページによって記載が異なります(「10時から16時まで」と「10時~17時」)。
  • 空家の家財整理だけを対象にした市の補助金は、市の空家対策のページの一覧では確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 解体する建物が、住宅除却補助制度の対象地域か、建築物不燃化推進事業の補助対象地区か(地区によって使う制度が分かれる)。
  • 住宅除却補助制度の受付が続いているか(予算の都合で、令和8年12月28日より前に締め切る可能性があると記載)。
  • 耐震性のチェックの方法(耐震診断・自分で行う調査・特定空家)と、申請までに必要な日数(市の耐震診断は10月末までに申込みと記載)。
  • 解体工事の契約・着手の時期(交付決定の前に契約・着手すると補助を受けられない)。
  • 補助金額の見込み(上限額・面積限度額・補助対象工事費のうち最も低い金額になる)。
  • 解体を依頼する事業者が要件(市内事業者など)を満たすか。

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外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。

横浜市の相場データ

神奈川県の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。横浜市の相場は、区ごとのページに分かれています。

横浜市の空き家の制度 よくある質問

横浜市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「横浜市住宅除却補助事業(住宅除却補助制度)」、「建築物不燃化推進事業補助」の掲載を確認しました。受付状況は、「横浜市住宅除却補助事業(住宅除却補助制度)」は「受付中」、「建築物不燃化推進事業補助」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

横浜市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「横浜市住宅除却補助事業(住宅除却補助制度)」:①補助上限額、②面積限度額、③補助対象工事費 のいずれか最も低い金額。①補助上限額は、旧耐震建築物(昭和56年5月末以前)が50万円、新耐震建築物(昭和56年6月以降 平成12年5月末以前)が一般世帯20万円・非課税世帯40万円。②面積限度額は 21,800円×延床面積(㎡)×1/3。 「建築物不燃化推進事業補助」:リーフレット(PDF)の記載:老朽建物の解体の補助率は、重点対策地域(不燃化推進地域)が3/4、それ以外の補助対象地区が2/3。補助上限額は150万円(延べ面積による上限金額がある)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

横浜市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家バンクを設けていない旨の記載を確認しました。市の「空家活用のマッチング制度」のページに「横浜市では空家バンクを設置しておりません。個人で居住用の空家をお探しの方は、民間の不動産事業者をお尋ねください。」と記載されています。

横浜市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金」(取得・活用・受付中)、「空家の改修等補助金(地域貢献型)」(改修・リフォーム・要確認)、「空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)」(改修・リフォーム・要確認)、「空家活用のマッチング制度」(取得・活用・要確認)、「横浜市空家のこれから相談窓口」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

横浜市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、空家の総合案内窓口(運営:横浜市住宅供給公社)(電話 045-451-7762)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。