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神奈川県

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小田原市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

小田原市には、古い木造住宅(一定の空家等を含む)の解体費用を補助する「木造住宅除却工事補助金」(限度額45万円)がありますが、令和8年度の申請受付は令和8年8月31日で終了しました。空家等を売却したときの仲介手数料の補助(上限5万円、申請締切は2月末)と、建物状況調査費の補助(上限3万円)があります。市の「空き家バンク」と、空き家相談窓口(ワンストップ窓口)があります。

小田原市の空き家の制度

解体・除却受付終了

木造住宅除却工事補助金

受付状況:受付終了 公式ページ(2026年9月1日更新)に「令和8年8月31日をもって、令和8年度木造住宅除却工事補助金の申請受付は終了しました。」と記載。除却工事における事前の簡易耐震診断も終了したと記載されています。

対象
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次のすべてに該当するもの。(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した一戸建て住宅(店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満の兼用住宅を含む)、(2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないもの(増築部分が既存の延べ面積の2分の1以下の場合を除く)、(3)地上2階建て以下の木造建築物(枠組壁工法・プレハブ工法を除く)、(4)耐震診断の評点が1.0未満、(5)緊急輸送道路に面し倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性がある住宅、防火地域内にある住宅、空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋又は共同住宅を除く)のいずれか、(6)所有者が市税を滞納していないこと。
補助額
除却工事費の2分の1を補助対象とし、補助限度額45万円
期間
令和8年度の申請受付は令和8年8月31日をもって終了
注意点
  • 補助金額は建築物の解体費が対象。塀や樹木等の外構撤去費は対象外(見積書は建築物の解体にかかる費用のみ)
  • 補助の申請の前に、市職員による事前の簡易耐震診断を受ける(令和8年度分は終了)
  • 除却工事費用などについての事前協議が必要。書類提出前に建築指導課へ連絡する
  • 空家の場合は「空家等対策支援システム」(市の実態調査に基づく非公開の登録)に登録された空家等であることが要件の一つ
  • この補助金を利用して空き家を除却し、その土地に住宅を建築する場合、【フラット35】地域連携型(空き家)の金利引下げの対象になる(都市政策課で案内)
担当窓口
都市部 建築指導課 指導係 電話 0465-33-1433
公式ページ
【受付終了】木造住宅除却工事補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年9月1日

その他受付中

空家等の売買に係る仲介手数料補助制度

受付状況:受付中 公式ページ(2026年6月22日更新)に受付中の明記は無いが、申請締切は「2月末」(書類提出までを完了)と記載されており、確認日はその期間内。予算の状況は確認できていません。

対象
空家等対策支援システムに登録された空家等の所有者で、次のいずれにも該当すること。公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部又は公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部の会員で、小田原市内に事務所を有する不動産事業者の仲介によって空家等を売却したこと/媒介契約をした場合は媒介をした者と仲介をした者が同一であること/3親等以内の親族間の売却ではないこと/小田原市税に滞納がないこと/過去にこの補助金の交付を受けていないこと/所有者が法人ではないこと/暴力団員等ではないこと。
補助額
支払った仲介手数料の2分の1。ただし5万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨て
期間
申請締切:2月末(書類提出までを完了させる必要あり)。売買契約から補助金の実績報告までを年度内に完結する必要あり
注意点
  • 事前相談が必須(都市政策課 0465-33-1307)
  • 空家等対策支援システム(実態調査に基づき判明した空家等を登録する非公開のシステム)に登録された空家等であることが条件
  • 売買契約から補助金の実績報告までを、年度内に完結する必要がある
担当窓口
都市部 都市政策課 都市調整係 電話 0465-33-1307
公式ページ
空家等の売買に係る仲介手数料補助制度 ↗
公式ページの更新日:2026年6月22日

その他要確認

空家等の建物状況調査費補助制度

受付状況:要確認 公式ページ(2025年12月15日更新)に、令和8年度の受付状況や申請期限の記載は確認できませんでした。

対象
売却又は賃貸を目的に空き家バンクに登録する、空家等対策支援システムに登録された空家等の所有者又は購入(予定)者で、次のいずれにも該当すること。既存住宅状況調査技術者講習を修了した、一般社団法人神奈川県建築士会小田原地方支部又は一般社団法人神奈川県建築士事務所協会県西支部の会員で、建築士事務所に所属している者に建物状況調査を委託すること/小田原市税に滞納がないこと/過去にこの補助金の交付を受けていないこと/法人ではないこと/暴力団員等ではないこと。
補助額
支払った建物状況調査費の2分の1。ただし3万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨て
注意点
  • 補助を受けるためには、空き家バンクへの登録が必要(登録前に調査を実施する場合は、空き家バンク登録申込書をあわせて提出)
  • 空家等対策支援システムに登録された空家等であることが条件。登録については事前に都市政策課へ確認する
  • 交付申請には、調査費用の見積書の写し等と納税証明書(完納証明)が必要
担当窓口
都市部 都市政策課 都市調整係 電話 0465-33-1307
公式ページ
空家等の建物状況調査費補助制度 ↗
公式ページの更新日:2025年12月15日

空き家バンク

あり:小田原市 空き家バンク

空き家を所有している方から登録された物件情報を発信するとともに、不動産関係団体と連携し仲介事業者(不動産会社)の紹介を行っています。契約等の際には仲介事業者が携わるため、通常の不動産取引と同様の手続きや手数料が発生します。登録は、空き家バンク登録申込書を市の窓口(都市政策課)又は郵送で提出します。

小田原市 空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

都市部 都市政策課 都市調整係(空き家相談窓口・ワンストップ窓口) 電話 0465-33-1307

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 木造住宅除却工事補助金の令和9年度の実施や受付開始時期は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空家等の売買に係る仲介手数料補助制度・建物状況調査費補助制度の令和8年度の予算残は確認できませんでした。建物状況調査費補助制度は申請期限の記載も確認できませんでした。
  • 所有する空き家が「空家等対策支援システム」に登録されているかは、非公開のため公式ページでは確認できません。
  • 空き家の改修・リフォーム、家財整理に対する補助は、「空き家対策」のページ(https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/c-planning/housingp/akiya/)では確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 所有する空き家が「空家等対策支援システム」に登録されているか(3つの補助制度すべてに関係)
  • 木造住宅除却工事補助金の来年度の受付予定と、事前の簡易耐震診断の申込時期
  • 仲介手数料補助は事前相談が必須。売買契約の前に都市政策課へ相談し、年度内に実績報告まで終えられる日程か確認する
  • 建物状況調査費補助の現在の受付状況と、交付決定前に調査を依頼してよいか

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小田原市の相場データ

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小田原市の空き家の制度 よくある質問

小田原市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅除却工事補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅除却工事補助金」は「受付終了」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

小田原市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅除却工事補助金」:除却工事費の2分の1を補助対象とし、補助限度額45万円 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

小田原市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに「小田原市 空き家バンク」の掲載を確認しました。空き家を所有している方から登録された物件情報を発信するとともに、不動産関係団体と連携し仲介事業者(不動産会社)の紹介を行っています。契約等の際には仲介事業者が携わるため、通常の不動産取引と同様の手続きや手数料が発生します。登録は、空き家バンク登録申込書を市の窓口(都市政策課)又は郵送で提出します。

小田原市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空家等の売買に係る仲介手数料補助制度」(その他・受付中)、「空家等の建物状況調査費補助制度」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

小田原市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市部 都市政策課 都市調整係(空き家相談窓口・ワンストップ窓口)(電話 0465-33-1307)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。