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愛川町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
愛川町には環境課が運営する「空き家バンク」があり、登録物件を対象に「空き家改修費等補助制度」(改修・片付け費の2分の1、上限30万円)、「空き家取得費補助制度」(基本額30万円+加算最大40万円)、取得後に住宅を建設する方向けの「空き家解体費補助制度」(2分の1、最大40万円)があります。バンク登録に関係なく使える「危険空き家等解体費補助金」(1棟につき上限40万円)もあります。各ページの申請状況は令和7年度時点の記載で、令和8年度の受付状況は確認できませんでした。
愛川町の空き家の制度
危険空き家等解体費補助金
受付状況:要確認 公式ページには「令和7年4月28日現在の申請状況」(予算400,000円・1件、申請0件、受付可能額400,000円・1件)が記載されており、令和8年度の受付状況は記載がありません(2025年4月28日更新のページ)。
- 対象
- 周辺環境に影響を及ぼす危険空き家等を解体する方。対象の空き家は、個人が所有するもの/破損等が補助金の交付を受けるために故意に行われたものでないこと/所有権以外の権利が設定されていないこと。補助対象者は、所有者(共有名義のときは全ての所有者の同意を得た者)、所有者の相続人(複数のときは全ての相続人の同意を得た者)、または空き家の存する敷地の所有者(空き家の所有者等から解体の同意を得た者)。このほかにも諸条件があるため、詳しくは町に確認するよう案内されています。
- 補助額
- 1棟につき上限40万円
- 期間
- 記載なし
- 注意点
- ページに記載された要件以外にも諸条件があるため、詳しくは町に確認(交付要綱を参照)
- 申請書類:交付申請書(第1号様式)、変更承認申請書(第3号様式)、実績報告書(第5号様式)
- 担当窓口
- 環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口) 電話 046-285-6947
- 公式ページ
- 危険空き家等解体費補助金 ↗
公式ページの更新日:2025年04月28日
空き家解体費補助制度(空き家解体費補助金)
受付状況:要確認 公式ページには「令和7年4月28日現在の申請状況」(予算400,000円・1件、申請0件、受付可能数400,000円・1件)が記載されており、令和8年度の受付状況は記載がありません(2025年6月12日更新のページ)。予算に限りがあり、受付可能件数に達した場合は当該年度の交付を終了。
- 対象
- 空き家バンクに登録された空き家を所有者等から取得し、解体後に自らの居住の用に供する住宅を建設する予定の方(空き家の売主ではなく取得した方が申請)。対象住宅は愛川町空き家バンクに登録された空き家で、申請年度内に解体の完了が見込まれ、施工業者を利用して解体するもの。このほかにも諸条件あり。
- 補助額
- 施工業者を利用して解体した対象経費の2分の1以内(最大40万円)
- 期間
- 補助金の申請年度内に解体を完了
- 注意点
- 空き家バンクに登録された空き家が対象
- 施工業者を利用した解体が対象
- 予算に限りがあり、受付可能件数に達した場合は当該年度の交付を終了
- 担当窓口
- 環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口) 電話 046-285-6947
- 公式ページ
- 空き家解体費補助制度 ↗
公式ページの更新日:2025年06月12日
空き家改修費等補助制度(空き家改修費等補助金)
受付状況:要確認 公式ページには「令和7年7月9日現在の交付状況」(予算額1,500,000円、交付実績411,000円、予算残額1,089,000円)が記載されており、令和8年度の受付状況は記載がありません(2025年7月9日更新のページ)。
- 対象
- 空き家バンクに登録された空き家を改修する方、改修して店舗を出店する方、空き家の片付けをする方。空き家所有者は、入居者または入居予定者がいる場合に対象。入居者・入居予定者は所有者から改修の同意を得ていることが必要。空き家を取得した方も対象。対象住宅は空き家バンクに登録された空き家で、申請年度内に改修の完了が見込まれるもの。このほかにも諸条件あり。
- 補助額
- 改修・片付けに要した経費の2分の1以内(上限30万円、千円未満切り捨て)。対象経費は、屋根・外壁・トイレ・風呂・台所等の生活に必要な改修で10万円以上、施工業者を利用し、国・県・町の他の補助の対象でないもの(改装・設備の改修工事費、家財道具の片付けに係る愛川町一般廃棄物処理業許可業者への運搬委託費、庭木の伐採等の事業者委託費を含む)
- 期間
- 補助金交付申請書は、改修の着工前であって、入居前または入居日の翌日から起算して1年以内に提出
- 注意点
- 改修の着工前に交付申請書を提出すること
- 空き家1件につき1回限りの申請
- 愛川町木造住宅耐震改修工事費補助金、愛川町起業支援・空き家店舗再利用促進事業の補助金との併用は不可
- 片付けは、空き家バンク登録後1年以内に片付けを行った所有者、または片付け実施日から3か月以内に空き家バンクに登録した所有者が対象
- 担当窓口
- 環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口) 電話 046-285-6947
- 公式ページ
- 空き家改修費等補助制度 ↗
公式ページの更新日:2025年07月09日
空き家改修費等補助制度(片付け費)
受付状況:要確認 空き家改修費等補助制度の一部として案内されています。公式ページには令和7年7月9日現在の交付状況のみ記載があり、令和8年度の受付状況は記載がありません。
- 対象
- 空き家バンク登録後1年以内に片付けを行った空き家の所有者、または片付けを実施した日から起算して3か月以内に空き家バンクに登録した空き家の所有者。
- 補助額
- 片付けに要した経費の2分の1以内(上限30万円、千円未満切り捨て。改修費と合わせた上限)。家財道具の片付けに係る一般廃棄物処理業者による運搬の委託に要する経費(愛川町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者に限る)、庭木の伐採等に係る事業者への委託費用が対象
- 期間
- 記載なし(空き家バンク登録との前後関係に期限あり)
- 注意点
- 愛川町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者への委託が対象(許可業者一覧表あり)
- 空き家1件につき1回限りの申請
- 担当窓口
- 環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口) 電話 046-285-6947
- 公式ページ
- 空き家改修費等補助制度 ↗
公式ページの更新日:2025年07月09日
空き家取得費補助制度(空き家取得費補助金)
受付状況:要確認 公式ページには「令和7年4月28日現在の申請状況」(予算4,200,000円・9件、申請0件、受付可能数4,200,000円・9件)が記載されており、令和8年度の受付状況は記載がありません(2025年4月28日更新のページ)。
- 対象
- 愛川町空き家バンクに登録された空き家を取得し、入居して転入または転居の届出を行い、10年以上定住する見込みである旨の誓約書を提出した方(空き家の売主ではなく取得した方が申請)。法人名義で空き家を購入し社宅として使用する法人も対象。本町に転入・転居した日の翌日から起算して90日以内に申請。このほかにも諸条件あり。
- 補助額
- 基本額30万円+加算額最大40万円(加算条件ごとに10万円:1年以上空き家バンクに登録されている物件を取得/1年以上町外に住んでいる方が直接転入/取得時の世帯主の年齢が50歳以下/婚姻後3年以内の夫婦)。法人名義で取得し従業員を居住させた場合は基本額の30万円のみ
- 期間
- 本町に転入・転居した日の翌日から起算して90日以内に申請
- 注意点
- 空き家バンクに登録された空き家が対象
- 10年以上定住する見込みである旨の誓約書を提出
- 申請書類:誓約書(第1号様式)、交付申請書(第2号様式)、町税納入状況確認同意書など
- 担当窓口
- 環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口) 電話 046-285-6947
- 公式ページ
- 空き家取得費補助制度 ↗
公式ページの更新日:2025年04月28日
空き家バンク
あり:愛川町空き家バンク
売却・賃貸を希望する所有者が登録し、町ホームページに掲載して購入・賃借希望者に情報提供する制度。登録できるのは、愛川町内に所在する個人が居住を目的として建築した一戸建ての建物で、全ての所有者等が登録を承諾し、不動産競売にかけられていないもの。登録申請書(第1号様式)と登録カード(第2号様式)を環境課に提出し、町職員等の現地調査のうえ、町が提示する宅地建物取引業者名簿から媒介を依頼する業者を選定して媒介契約を結び、登録完了通知の後に情報提供が始まります(町は神奈川県宅地建物取引業協会県央支部、全日本不動産協会神奈川県本部県央支部と空き家の媒介に関する協定を締結)。登録物件一覧は町のページで公開。令和4年度から環境課窓口に「空き家総合相談窓口」を設置。
相談窓口
環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口) 電話 046-285-6947(または046-285-2111 内線3512)
確認できなかったこと
- 各補助金の令和8年度の予算・受付状況は、公式ページでは確認できませんでした(ページの申請状況は令和7年4月28日または令和7年7月9日現在のもの)。
- 危険空き家等解体費補助金の「危険空き家等」の判定基準や、ページに記載のない諸条件は確認できませんでした(交付要綱のPDFは未確認)。
- 「空き家片付け費補助制度」の個別ページ(https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/gomi_kankyou/seikatsu_kankyou/1559814725589.html)は取得しておらず、空き家改修費等補助制度のページの記載にもとづいて掲載しています。
- 木造住宅の耐震診断・耐震改修工事の補助(都市施設課)が空き家の除却に使えるかは確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 各補助金の今年度の予算残と受付可能件数
- 危険空き家等解体費補助金の対象になるか(危険空き家等の判定と、ページに記載のない諸条件)
- 空き家バンクに登録できるか(一戸建て、全所有者の承諾、競売にかけられていないこと)と、媒介を依頼する宅建業者の選定
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愛川町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
愛川町の空き家の制度 よくある質問
愛川町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「危険空き家等解体費補助金」、「空き家解体費補助制度(空き家解体費補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「危険空き家等解体費補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「空き家解体費補助制度(空き家解体費補助金)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
愛川町の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「危険空き家等解体費補助金」:1棟につき上限40万円 「空き家解体費補助制度(空き家解体費補助金)」:施工業者を利用して解体した対象経費の2分の1以内(最大40万円) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
愛川町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「愛川町空き家バンク」の掲載を確認しました。売却・賃貸を希望する所有者が登録し、町ホームページに掲載して購入・賃借希望者に情報提供する制度。登録できるのは、愛川町内に所在する個人が居住を目的として建築した一戸建ての建物で、全ての所有者等が登録を承諾し、不動産競売にかけられていないもの。登録申請書(第1号様式)と登録カード(第2号様式)を環境課に提出し、町職員等の現地調査のうえ、町が提示する宅地建物取引業者名簿から媒介を依頼する業者を選定して媒介契約を結び、登録完了通知の後に情報提供が始まります(町は神奈川県宅地建物取引業協会県央支部、全日本不動産協会神奈川県本部県央支部と空き家の媒介に関する協定を締結)。登録物件一覧は町のページで公開。令和4年度から環境課窓口に「空き家総合相談窓口」を設置。
愛川町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家改修費等補助制度(空き家改修費等補助金)」(改修・リフォーム・要確認)、「空き家改修費等補助制度(片付け費)」(家財整理・要確認)、「空き家取得費補助制度(空き家取得費補助金)」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
愛川町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、環境課 環境対策班(空き家総合相談窓口)(電話 046-285-6947(または046-285-2111 内線3512))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。