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神奈川県

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秦野市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

秦野市には、空家バンクに登録した一戸建ての空家を対象に、家財道具の処分・庭木の伐採(3分の1以内、最大12万円)とリフォーム(3分の1以内、最大50万円)の費用を補助する「空家の管理及び活用促進補助金」があります。予算の範囲内で実施され、現時点の受付状況は確認が必要です。「秦野市空家バンク」があり、解体費用の相場がわかるシミュレーターなども案内されています。空家の解体費用の補助は、空家のページでは確認できませんでした。

秦野市の空き家の制度

家財整理要確認

空家の管理及び活用促進補助金(適正管理:家財等の片づけに対する補助金)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月1日更新)に「予算の範囲内で実施します」「予算の上限に達した場合は、受付を終了します。」と記載。受付期間や現時点の受付状況の明記はありません。

対象
空家の所有者(会社等が所有する場合を除く)。対象は空家バンク登録の一戸建て住宅(併用住宅を含む)。交付要綱では、市税等を完納していること、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、交付を受けた日から2年を経過する日前に所有者が居住・使用しない空家で、3親等以内の親族に譲渡・売却・賃貸しない空家であることも要件。
補助額
対象経費(家財道具の処分及び庭木の伐採費用)の3分の1以内で、最大12万円
期間
受付期間の記載なし(予算の上限に達した場合は受付終了)。交付要綱では、申請年度の3月15日までに事業を完了
注意点
  • 家財道具の処分は、秦野市一般廃棄物収集運搬の許可を有する事業者に委託すること
  • 庭木の伐採は、市内施工事業者に委託すること
  • 申請には空家バンクへの登録が必須(アパート、マンション、長屋は対象外)
  • 施工前の申請が必要
  • 予算の上限に達した場合は、受付を終了
  • 会社等が所有・購入等する場合は対象外
  • 交付要綱では、申請は同一の空家について1回に限り、事業は申請年度の3月15日までに完了させることとされている
担当窓口
都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当 電話 0463-82-9642

改修・リフォーム要確認

空家の管理及び活用促進補助金(活用促進:リフォームに対する補助金)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月1日更新)に「予算の範囲内で実施します」「予算の上限に達した場合は、受付を終了します。」と記載。受付期間や現時点の受付状況の明記はありません。

対象
空家の所有者、または空家の購入者・賃借者(会社等が所有及び購入等の場合を除く)。対象は空家バンク登録の一戸建て住宅(併用住宅を含む)。住宅または公益的な事業の拠点に利用するためのリフォームが対象。交付要綱では、市税等を完納していること、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、購入者・賃借者は売買契約日・賃貸借契約日から6か月を経過していないこと、交付を受けた日から10年を経過する日前に空家所有者が居住・使用しない空家で、3親等以内の親族に譲渡・売買・賃貸しない空家であることなども要件。
補助額
対象経費(修繕、改築、設備改善等の工事費用)の3分の1以内で、最大50万円
期間
受付期間の記載なし(予算の上限に達した場合は受付終了)。交付要綱では、申請年度の3月15日までに事業を完了
注意点
  • 市内施工事業者に委託すること
  • 市の他の補助金の交付を受けていない施工箇所であること
  • 申請には登記事項証明書(全部事項証明書)、現況写真(外観+施工箇所)などが必要。購入者・賃借者が申請する場合は契約書の写し等も必要
  • 申請には空家バンクへの登録が必須(アパート、マンション、長屋は対象外)
  • 施工前の申請が必要
  • 予算の上限に達した場合は、受付を終了
  • 会社等が所有・購入等する場合は対象外
  • 交付要綱では、申請は同一の空家について1回に限り、事業は申請年度の3月15日までに完了させることとされている
担当窓口
都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当 電話 0463-82-9642

空き家バンク

あり:秦野市空家バンク

登録できるのは、一戸建て住宅、アパート・マンションの空室、空店舗・空事務所等、空き地。秦野市内にあり人が居住・使用していない物件(空家に住民票がないこと)、相続・登記がともにされていること、違法建築物等でないこと、土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)等に該当していないことなどが条件(市街化調整区域内の物件は開発指導課への事前相談が必要)。登録料・掲載料はかからず、登録期間は2年間(更新可能)。市が行うのは情報の公開のみで、物件のあっせん、売買契約、交渉等は行いません。不動産業者が仲介している物件も登録できます。

秦野市空家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当 電話 0463-82-9642

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空家の管理及び活用促進補助金の令和8年度の予算残・現時点で受付が続いているかは、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空家の解体・除却に対する補助は、「空家」のページ(https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/8/1055/3/3/index.html)と「空家の利活用・売却・解体を検討している方へ」のページでは確認できませんでした。なお「令和8年度秦野市長施政方針」のページには「危険な空家の解体費用の補助制度を創設し」との記述がありますが、制度の案内ページ(対象・金額・受付)は確認できませんでした。
  • 適正管理の補助上限は、公式ページと交付要綱(令和8年4月1日施行)では12万円ですが、市のサイトに残っているチラシPDF(akiyataisakuchirashi.pdf)には上限20万円と記載されています。このデータではページと要綱の記載(12万円)を採用しました。
  • 木造住宅の耐震関係の補助で解体(除却)が対象になるかは確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 空家の管理及び活用促進補助金の現在の受付状況(予算残)
  • 適正管理(家財の片づけ・庭木の伐採)の補助上限額(ページと要綱は12万円、古いチラシは20万円)
  • 危険な空家の解体費用の補助制度(施政方針に記載)の対象・金額・受付開始時期
  • 補助金の申請と空家バンクの登録申請を同時に進められるか、交付決定前に契約してよいか(ページには「施工前の申請が必要」と記載)

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秦野市の相場データ

秦野市の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

秦野市の空き家の制度 よくある質問

秦野市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、秦野市の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、秦野市の窓口で確認してください。

秦野市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに「秦野市空家バンク」の掲載を確認しました。登録できるのは、一戸建て住宅、アパート・マンションの空室、空店舗・空事務所等、空き地。秦野市内にあり人が居住・使用していない物件(空家に住民票がないこと)、相続・登記がともにされていること、違法建築物等でないこと、土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)等に該当していないことなどが条件(市街化調整区域内の物件は開発指導課への事前相談が必要)。登録料・掲載料はかからず、登録期間は2年間(更新可能)。市が行うのは情報の公開のみで、物件のあっせん、売買契約、交渉等は行いません。不動産業者が仲介している物件も登録できます。

秦野市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空家の管理及び活用促進補助金(適正管理:家財等の片づけに対する補助金)」(家財整理・要確認)、「空家の管理及び活用促進補助金(活用促進:リフォームに対する補助金)」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

秦野市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当(電話 0463-82-9642)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。