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大磯町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
大磯町には「空き家等対策事業補助金」があり、空き家バンク登録物件の「リフォーム補助金」と、利用の見込みがない昭和56年5月31日以前の空き家を対象とする「解体補助金」の2つがあります(いずれも補助率2分の1、上限50万円)。令和8年度は令和8年6月1日から受付(予算上限に達し次第終了する場合あり)。町が運用する「大磯町空き家バンク」があり、都市計画課が相談窓口です。
大磯町の空き家の制度
空き家等対策事業補助金(空き家の解体工事補助金)
受付状況:受付中 ページに受付中の明記は無いが、「令和8年度 申請期間 令和8年6月1日(月曜日)から受付けます」と記載され、受付終了の記載は無い(2026年8月17日更新のページ)。「補助金は、予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります」との記載あり。
- 対象
- 個人が所有する空き家等で、概ね居住や使用が年間を通してされていないこと/昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の確認を受けて建築された空き家等で、耐震改修工事がなされていないこと/所有権以外の権利が設定されていないこと/国や県、町が行う改修に係る補助金の交付を過去10年間受けていないこと/補助金の申請年度内に解体工事の完了が見込めること。補助対象者は、所有権その他の権利の行使により売却や賃貸借を行うことができる個人(相続人や入居者などの同意等の条件により所有権以外でも可)で、町税を滞納していない方。
- 補助額
- 補助率2分の1、補助金の限度額50万円。工事事業者を利用して行う解体工事に係る経費が対象(解体後の敷地整地の費用、他の制度等による補助金等の交付決定を受けている解体工事に要する費用、空家特措法第14条第2項の勧告を受けた者が実施する工事は対象外)
- 期間
- 令和8年度は令和8年6月1日(月曜日)から受付。申請年度内に解体工事を完了する必要あり
- 注意点
- 補助金の交付決定後に工事着手すること(工事着工前に補助金交付申請書を提出)
- 予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります
- 申請には空き家の位置図、現況カラー写真、建築年が分かる資料、登記事項証明書、解体工事の見積書の写し、空き家であることが分かる書類(電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる資料など)、世帯状況届兼同意書などが必要。所有者が複数いる場合や所有者が亡くなっている場合は同意を証する書類が必要
- 詳細は「大磯町空き家等対策事業補助金交付要綱」を確認するよう案内されています
- 担当窓口
- 都市建設部 都市計画課 都市計画係 電話 0463-61-4100(内線221・239・243)
- 公式ページ
- 空き家等対策事業補助金について ↗
公式ページの更新日:2026年08月17日
空き家等対策事業補助金(空き家のリフォーム補助金)
受付状況:受付中 ページに受付中の明記は無いが、「令和8年度 申請期間 令和8年6月1日(月曜日)から受付けます」と記載され、受付終了の記載は無い(2026年8月17日更新のページ)。「補助金は、予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります」との記載あり。
- 対象
- 大磯町空き家バンクに登録された空き家等のリフォーム工事。空き家バンク登録者からの申請であること(登録者であって入居者または入居予定者が申請する場合は、所有者との売買契約または賃貸借契約の日から1年以内の申請で、交付を受けた日から5年以上町内に居住すること)/新築家屋に対する固定資産税の軽減措置等の対象とならない住宅のリフォーム工事/国や県、町が行う改修等の補助金の交付対象ではない工事(大磯町住宅耐震化事業補助金は除く)/申請年度内に工事完了が見込めること。補助対象者は売却や賃貸借を行うことができる個人で、町税を滞納していない方。
- 補助額
- 補助率2分の1、補助金の限度額50万円。工事事業者を利用して行うリフォーム工事(改築・増築・減築、浴室・台所・洗面室・便所の改修、給排水・給湯・換気・電気・ガス設備、屋根・外壁、間仕切り変更、断熱改修、内装、建具、太陽光発電システム設置など)が対象。併用住宅は個人住宅部分のみ。耐震改修工事、新築工事、車庫・物置、外構、ハウスクリーニング等は対象外
- 期間
- 令和8年度は令和8年6月1日(月曜日)から受付。申請年度内に工事を完了する必要あり
- 注意点
- 補助金の交付決定後に工事着手すること
- 予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります
- 住宅の解体工事はリフォームに伴う部分の解体のみ対象(単独は対象外)
- バリアフリー改修工事は、町等の他の補助金を利用していない部分のみ対象
- 詳細は「大磯町空き家等対策事業補助金交付要綱」を確認するよう案内されています
- 担当窓口
- 都市建設部 都市計画課 都市計画係 電話 0463-61-4100(内線221・239・243)
- 公式ページ
- 空き家等対策事業補助金について ↗
公式ページの更新日:2026年08月17日
空き家バンク
あり:大磯町空き家バンク
空き家の所有者と空き家を必要とする人をつなぐ仕組みで、町のページに「売りたい」「貸したい」物件と「借りたい・買いたい」希望条件を掲載しています(2026年9月10日更新時点で売りたい2件・貸したい1件、成約済36件)。物件ごとに連携する不動産関係団体が案内されます。登録は1号様式・2号様式に身分証明書、固定資産税の納税通知書一式、登記簿・建築確認済証・境界確定図面など空き家の状況がわかる書類や写真を添えて持参します。居住中や移転登記が不可の状態など、条件が整っていない物件は掲載できません。全国版空き家・空き地バンク(アットホーム、ライフル)にも掲載されています。
相談窓口
都市建設部 都市計画課 都市計画係(空き家等相談窓口) 電話 0463-61-4100(内線243)
確認できなかったこと
- 空き家等対策事業補助金の令和8年度の予算残(受付が継続しているか)は、公式ページでは確認できませんでした。
- 家財整理に対する町の補助は、「住まい探し・空き家」のページ一覧(https://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/akiya/index.html)では確認できませんでした。
- 「大磯町空き家等対策事業補助金交付要綱」(PDF)と「大磯町空き家バンク実施要綱」(PDF)の本文は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 今年度の予算残があるか(予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があると記載)
- 解体補助金で、所有者が複数いる場合や相続登記が済んでいない場合に必要な同意書類
- リフォーム補助金を使うために必要な空き家バンクの登録手続き(登録の条件が整っているか)
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大磯町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
大磯町の空き家の制度 よくある質問
大磯町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空き家等対策事業補助金(空き家の解体工事補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「空き家等対策事業補助金(空き家の解体工事補助金)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大磯町の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「空き家等対策事業補助金(空き家の解体工事補助金)」:補助率2分の1、補助金の限度額50万円。工事事業者を利用して行う解体工事に係る経費が対象(解体後の敷地整地の費用、他の制度等による補助金等の交付決定を受けている解体工事に要する費用、空家特措法第14条第2項の勧告を受けた者が実施する工事は対象外) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大磯町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「大磯町空き家バンク」の掲載を確認しました。空き家の所有者と空き家を必要とする人をつなぐ仕組みで、町のページに「売りたい」「貸したい」物件と「借りたい・買いたい」希望条件を掲載しています(2026年9月10日更新時点で売りたい2件・貸したい1件、成約済36件)。物件ごとに連携する不動産関係団体が案内されます。登録は1号様式・2号様式に身分証明書、固定資産税の納税通知書一式、登記簿・建築確認済証・境界確定図面など空き家の状況がわかる書類や写真を添えて持参します。居住中や移転登記が不可の状態など、条件が整っていない物件は掲載できません。全国版空き家・空き地バンク(アットホーム、ライフル)にも掲載されています。
大磯町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家等対策事業補助金(空き家のリフォーム補助金)」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大磯町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市建設部 都市計画課 都市計画係(空き家等相談窓口)(電話 0463-61-4100(内線243))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。