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箱根町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
箱根町には企画課が民間移住支援団体「ハコネステイル」と連携して運営する「箱根町空き家バンク」があり、登録物件を定住希望者に売買・賃貸した所有者への「定住促進空き家活用奨励金」(売買5万円、賃貸15万円)、家財道具等の処分費の2分の1(上限10万円)を交付する「定住促進空き家家財道具等処分交付金」、登録物件のリフォーム費の2分の1(上限50万円)を補助する「空き家リフォーム事業補助制度」があります。いずれも今年度の受付状況の記載はありません。空き家の解体に対する町の補助は「箱根町の住宅補助制度」のページでは確認できませんでした。
箱根町の空き家の制度
箱根町定住促進空き家活用奨励金交付制度
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況の記載はありません(2024年6月5日更新のページ)。
- 対象
- 箱根町空き家バンクに登録した一戸建ての空き家を、定住する意思がある者(3親等以内の親族を除く)との間で売買契約または賃貸借契約を締結した所有者。定住する意思がある者が当該空き家の所在地を住民票上の住所としていること、暴力団員等でないこと、町税等を滞納していないことが要件。
- 補助額
- 売買契約を締結した場合5万円、賃貸借契約を締結した場合15万円
- 期間
- 記載なし
- 注意点
- 空き家バンクへの登録が必須
- 申請書類:交付申請書、誓約書兼同意書、交付請求書(要綱に規定)
- 担当窓口
- 企画観光部 企画課 電話 0460-85-9560
- 公式ページ
- 箱根町空き家バンクに登録しませんか? ↗
公式ページの更新日:2024年6月5日
箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付制度
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況の記載はありません(2024年6月5日更新のページ)。
- 対象
- 箱根町空き家バンクに物件を登録し、定住希望者に売買または賃貸するために空き家の家財道具等を処分する所有者。定住する意思がある者(3親等以内の親族を除く)との間で、登録した一戸建ての空き家の売買契約または賃貸借契約を締結したこと、その者が当該空き家の所在地を住民票上の住所としていること、暴力団員等でないこと、町税等を滞納していないことが要件。
- 補助額
- 対象経費の2分の1(上限10万円)。対象経費は家財道具等の処分手数料(箱根町環境センターでの処分に係るものに限る)、特定家庭用機器の処分手数料、運搬車両の賃借料、収集運搬・代行を行う業者(町一般廃棄物収集運搬許可業者に限る)への委託料
- 期間
- 記載なし(家財道具等を処分する前に事前審査書を提出)
- 注意点
- 空き家バンクへの登録が必須
- 家財道具等を処分する前に、要綱に規定する事前審査書に必要書類を添えて提出すること
- 交付金は、売買または賃貸借後、契約相手方が住民票を移したことを確認してから交付
- 担当窓口
- 企画観光部 企画課 電話 0460-85-9560
- 公式ページ
- 箱根町空き家バンクに登録しませんか? ↗
公式ページの更新日:2024年6月5日
箱根町空き家リフォーム事業補助制度
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況の記載はありません(2024年6月5日更新のページ)。補助金の申請年度内に対象事業が完了することが要件。
- 対象
- 箱根町空き家バンクに登録された空き家を定住を目的にリフォームする、対象物件の所有者、入居者または入居予定者。入居者または入居予定者が当該物件に定住する意思があること、町税等を滞納していないことが要件。対象は主要構造部、居室、台所、浴室、便所その他の生活をするために必要な部分のリフォームで、経費が20万円以上のもの。
- 補助額
- 20万円を超えるリフォーム工事に対して、リフォームに要した費用の2分の1(上限50万円)。併用住宅で非住宅部分も併せてリフォームする場合は、住宅部分の床面積の割合を全体費用に乗じた額が補助対象経費
- 期間
- 記載なし(リフォーム着工前に交付申請書を提出。申請年度内に事業完了)
- 注意点
- リフォーム着工前に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出すること
- 空き家バンクに登録された空き家が対象
- 補助金の申請年度内に対象事業が完了すること
- 担当窓口
- 企画観光部 企画課 電話 0460-85-9560
- 公式ページ
- 箱根町空き家バンクに登録しませんか? ↗
公式ページの更新日:2024年6月5日
空き家バンク
あり:箱根町空き家バンク
売りたい・貸したい空き家等(売家、貸家、共同住宅の空き室、宅地として使用可能な売地)の所有者から物件情報を登録してもらい、買いたい・借りたい希望者との橋渡しを箱根町と民間移住支援団体「ハコネステイル」が連携して行う制度。登録料・掲載料は無料。町は売買・賃貸の仲介行為は一切行わず、契約は宅地建物取引業者の仲介のもとで行います(業者の紹介は可能)。登録は「空き家等登録(新規・継続)申請書」または「売地登録(新規・継続)申請書」を提出し、案内図・平面図・物件写真を郵送か電子メールで提出します。登録物件情報は町のページ(https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000165/index.html)で公開されています。
相談窓口
企画観光部 企画課 電話 0460-85-9560
確認できなかったこと
- 空き家の解体・除却に対する町の補助は、「箱根町の住宅補助制度」のページ(https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000002059/index.html)と空き家バンクのページでは確認できませんでした。
- 各制度の令和8年度の受付状況・予算残は、公式ページでは確認できませんでした。
- 「箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度」「箱根町若者世帯住宅取得補助制度」は空き家に限った制度ではないため掲載していません。
- さがみ信用金庫・全国保証株式会社との空家等対策に関する協定(空き家対策専用住宅ローン)のページは確認していません。
- 各交付要綱(PDF)の本文は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 各制度の今年度の受付状況・予算残
- 家財道具等処分交付金は処分前の事前審査が必要なため、処分の前に手続きの流れを確認
- 空き家の解体に使える補助があるか(公式ページでは確認できなかったため)
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箱根町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
箱根町の空き家の制度 よくある質問
箱根町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、箱根町の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、箱根町の窓口で確認してください。
箱根町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「箱根町空き家バンク」の掲載を確認しました。売りたい・貸したい空き家等(売家、貸家、共同住宅の空き室、宅地として使用可能な売地)の所有者から物件情報を登録してもらい、買いたい・借りたい希望者との橋渡しを箱根町と民間移住支援団体「ハコネステイル」が連携して行う制度。登録料・掲載料は無料。町は売買・賃貸の仲介行為は一切行わず、契約は宅地建物取引業者の仲介のもとで行います(業者の紹介は可能)。登録は「空き家等登録(新規・継続)申請書」または「売地登録(新規・継続)申請書」を提出し、案内図・平面図・物件写真を郵送か電子メールで提出します。登録物件情報は町のページ(https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000165/index.html)で公開されています。
箱根町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「箱根町定住促進空き家活用奨励金交付制度」(その他・要確認)、「箱根町定住促進空き家家財道具等処分交付金交付制度」(家財整理・要確認)、「箱根町空き家リフォーム事業補助制度」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
箱根町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、企画観光部 企画課(電話 0460-85-9560)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。