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中井町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
中井町には企画課が運営する「空き家バンク」があり、登録物件を売却した元の所有者に10万円を補助する「空き家適正管理補助金」、空き家の取得・改修費の2分の1(上限40万円、子育て世帯・若年夫婦世帯は80万円)を補助する「空き家活用推進事業補助金」、空き家を取得して創業する事業者向けの「空き家活用新規創業支援補助金」(上限30万円)があります。いずれも今年度の受付状況の記載はありません。空き家の解体に対する町の補助は「住まいの補助金」の一覧では確認できませんでした。
中井町の空き家の制度
中井町空き家適正管理補助金(空き家バンク登録物件を売却すると10万円の補助金)
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況の記載はありません(2024年8月20日更新のページ)。
- 対象
- 空き家バンク登録物件について売買契約を締結した場合の、元の所有者
- 補助額
- 10万円
- 期間
- 売買契約締結日から6ヶ月以内に申請
- 注意点
- 申請に必要な書類は申請書(第1号様式)、売買契約書、位置図
- 補助金の交付決定後に交付請求書(第3号様式)を提出
- 担当窓口
- 企画課 政策班 電話 0465-81-1112
- 公式ページ
- 空き家を売りたい、貸したい ↗
公式ページの更新日:2024年08月20日
空き家活用推進事業補助金
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況の記載はありません(2026年9月10日更新のページ)。申請期限は基準日(住宅の所有権移転登記完了日)から1年以内。
- 対象
- 空き家を取得し改修して町内に定住する世帯(空き家の所有者ではなく取得した世帯が申請)。次の要件をすべて満たすこと:世帯員のいずれもが町内に居住していること/住宅の所有権移転登記完了日から起算して10年以上、町内の居住が継続できること/世帯員のいずれか1人が対象経費を負担していること/過去に同一の住宅で中井町の空き家活用に関する補助金の交付を受けていないこと。世帯員が市町村民税を滞納している場合などは対象外。子育て世帯は中学生以下の子(胎児を含む)が同居する世帯、若年夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。
- 補助額
- 補助の対象となる経費の2分の1。補助額は40万円を上限とし、子育て世帯または若年夫婦世帯にはこれに40万円を加算(合計の上限80万円)。対象経費は空き家及び付帯設備の取得に要する売買契約に係る経費と、住宅改修のうち増築・改築、外装、内装、建具、電気・ガス等の設備、給排水の工事に要する経費(土地購入費、外構、家具・家電、車庫・物置などは対象外)
- 期間
- 基準日(住宅の所有権移転登記完了日)から1年以内に申請
- 注意点
- 申請は役場2階企画課に直接持参(郵送不可)
- 基準日から10年以内に町内に居住しなくなった場合は、やむを得ない場合を除き、経過年数に応じて補助金を返還(1年未満は全額、以後1年ごとに10%ずつ減)
- 申請書類:交付申請書(第1号様式)、調査同意書兼誓約書(第2号様式)、売買契約書等の写し、位置図、建物登記簿の全部事項証明書、領収書等の写し、現況写真(子が胎児の場合は母子健康手帳の写し)
- 併用住宅(店舗兼住宅)も居住する場合は対象。事業目的のみの購入は対象外(空き家活用新規創業支援補助金の対象になる可能性あり)
- 担当窓口
- 企画課 政策班 電話 0465-81-1112
- 公式ページ
- 空き家活用推進事業補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年09月10日
中井町空き家活用新規創業支援補助金
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況の記載はありません(2025年5月15日更新のページ。令和7年5月15日から開始)。申請期限は基準日(事業の開始日)から1年以内。
- 対象
- 空き家を活用して新規創業をする事業者(個人事業主と法人)。事業開始日から5年以上、取得した空き家において事業を継続できること/地域の活性化等の地域貢献に資する事業(別表に掲げる事業)を行うこと/補助対象者が対象経費を負担していること/過去に当該空き家の取得に関する類似の国・県・町の補助金等の交付を受けていないこと。町税を滞納している場合などは対象外。
- 補助額
- 補助の対象となる経費(空き家及び付帯設備の取得に要する売買契約に係る経費)の2分の1。補助額は30万円を上限
- 期間
- 基準日(事業の開始日)から1年以内に申請
- 注意点
- 申請は役場2階企画課に直接持参
- 事業開始から5年以上の事業継続が要件。廃業等の場合は補助金の返還を求められることがある
- 申請書類:交付申請書、調査同意書兼誓約書、開業届の写しまたは定款・登記事項証明書、事業概要書、必要な許認可を証する書類の写し、売買契約書等の写し、位置図、建物登記簿の全部事項証明書、領収書等の写し、現況写真
- 担当窓口
- 企画課 政策班 電話 0465-81-1112
- 公式ページ
- 中井町空き家活用新規創業支援補助金 ↗
公式ページの更新日:2025年05月15日
空き家バンク
あり:中井町空き家バンク
登録料・掲載料は無料で、不動産仲介業者も物件の登録申請ができます。登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)、共有名義の場合は同意書を企画課に提出し、町の現地確認(所有者の立会い)を経て、利活用に支障がなければ町ホームページに物件情報が公開されます。町は情報の公開のみを行い、交渉・契約の仲介はしません(協定を結ぶ神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部に仲介を依頼することも可能。仲介手数料が発生)。登録期間は2年間(継続は再申込み)。空き家の管理は協定を結ぶ中井町シルバー人材センターに依頼できます。
相談窓口
企画課 政策班 電話 0465-81-1112
確認できなかったこと
- 空き家の解体・除却に対する町の補助は、「空き家」のページ一覧(https://www.town.nakai.kanagawa.jp/soshiki/kikakukaseisakuhan/sumai/akiya/index.html)と「住まいの補助金」(https://www.town.nakai.kanagawa.jp/soshiki/machiseibikakeikakuhan/sumai/598.html)では確認できませんでした。
- 家財整理に対する町の補助は、同じページでは確認できませんでした。
- 各補助金の令和8年度の受付状況・予算残は、公式ページでは確認できませんでした。
- 空き家活用推進事業補助金の対象となる「空き家」が空き家バンク登録物件に限られるかは、ページ本文では確認できませんでした(交付要綱のPDFは未確認)。
- 「木造住宅耐震改修工事等補助制度」は昭和56年5月31日以前建築の木造住宅が対象と一覧に記載されていますが、空き家の除却に使えるかは確認していないため掲載していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家活用推進事業補助金の対象となる空き家の条件(空き家バンクの登録が必要か)
- 各補助金の今年度の予算残があるか
- 空き家の解体に使える補助があるか(公式ページでは確認できなかったため)
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中井町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
中井町の空き家の制度 よくある質問
中井町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、中井町の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、中井町の窓口で確認してください。
中井町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「中井町空き家バンク」の掲載を確認しました。登録料・掲載料は無料で、不動産仲介業者も物件の登録申請ができます。登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)、共有名義の場合は同意書を企画課に提出し、町の現地確認(所有者の立会い)を経て、利活用に支障がなければ町ホームページに物件情報が公開されます。町は情報の公開のみを行い、交渉・契約の仲介はしません(協定を結ぶ神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部に仲介を依頼することも可能。仲介手数料が発生)。登録期間は2年間(継続は再申込み)。空き家の管理は協定を結ぶ中井町シルバー人材センターに依頼できます。
中井町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「中井町空き家適正管理補助金(空き家バンク登録物件を売却すると10万円の補助金)」(その他・要確認)、「空き家活用推進事業補助金」(取得・活用・要確認)、「中井町空き家活用新規創業支援補助金」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
中井町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、企画課 政策班(電話 0465-81-1112)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。