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東京都

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中野区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

中野区には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、旧耐震の木造住宅を除却する場合の「木造住宅建替え等助成」(区内全域、地域により限度額150万円~400万円)と、大和町地区の不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却費の補助)があります。空き家の相談先として、区は東京都の空き家ワンストップ相談窓口などを案内しています。空き家バンクは区の空家等対策のページでは確認できませんでした。

中野区の空き家の制度

解体・除却要確認

木造住宅建替え等助成(除却助成)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月1日更新)に、令和8年4月1日より一部内容を変更したことと令和8年度版パンフレットが掲載されていますが、受付中という文言や今年度の申請締切の記載はありません。パンフレットには、1月末までに完了実績報告をする旨の記載があります。

対象
対象地域は区内全域。対象となる住宅:1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅を建替え・除却するもの(1981年6月1日以降に増築をした住宅は対象外)で、中野区の助成制度を利用して行った簡易耐震診断の結果が1.0未満でかつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること。対象となる方:既存住宅の建物所有者(法人所有の場合は助成対象外)で、特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していないこと。
補助額
助成対象経費は、(1)耐震補強工事に要する費用(耐震診断報告書に添付されている概算見積書から算出したもの。除却助成の場合は一般診断を一年以内に行っている物件のみ比較)、(2)延べ面積1平方メートル当たり34,100円、(3)除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分。消費税は含まない)のうち少ないほうの額。助成金額は、A(防火地域内または緊急輸送道路等沿道)が助成対象経費の6分の5・限度額400万円、B(整備地域等または新防火地域内)が3分の2・限度額250万円、C(その他)が2分の1・限度額150万円。1,000円未満の端数は切り捨て。
注意点
  • 契約後の申請は助成対象外です。除却助成の場合は、助成決定後に解体工事の契約をする必要があります。
  • 必ず建築課耐震化促進係(区役所9階窓口)で事前相談をするよう案内されています。
  • 先に区の助成制度を利用した簡易耐震診断と耐震診断を受けている必要があります。
  • ブロック塀や外構等の付属建築物は助成対象外です。
担当窓口
都市基盤部 建築課 耐震化促進係 電話 03-3228-5576
公式ページ
木造住宅建替え等助成 ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日

解体・除却受付中

老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却費の補助)

受付状況:受付中 公式ページ(2026年6月10日更新)に「大和町地区について、令和8年度~令和12年度の期間で制度延伸が決定しました。事前相談・新規申請については、令和8年4月1日より受付いたします。」と記載。補助金の交付額は各年度の予算の範囲内で、新規申請前の事前相談が必須とされています。

対象
不燃化特区(大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の解体除却を行う方(個人・法人を問わない)。老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物(木造は築15年以上、鉄骨造(骨格材3ミリ以下)は築13年以上、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造は築32年以上など)。本制度の承認前に除却されていない建物であること。区の解体費用の助成に関するページでは、対象区域は「大和町一丁目の一部と、二~四丁目全域」と案内されています。
補助額
「老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費に要する費用」と、延床面積ごとに定められた限度額を比較して、いずれか少ない金額。限度額の例(パンフレットの表):木造で延床面積50㎡以上60㎡未満は1,650千円、100㎡以上110㎡未満は3,300千円、240㎡以上は7,920千円。1,000円未満は切り捨て。申請者が法人の場合は消費税相当額を抜いた金額。
期間
大和町地区の制度期間は令和8年度~令和12年度。
注意点
  • 必ず補助対象事業承認通知を受けてから工事着手します。
  • 補助金予算の都合上、新規申請前に事前相談が必要です。
  • 除却した後の土地は、除却した翌年度から最長5年間、固定資産税・都市計画税(都税)の減免を受けられる制度があります(除却前に区の認定申請が必要)。
  • 弥生町三丁目周辺地区は、令和7年度で制度が終了しました。
担当窓口
まちづくり事業課 防災まちづくり係 電話 03-3228-8978

改修・リフォーム受付中

セーフティネット住宅(専用住宅)・居住サポート住宅を対象とした改修費の補助

受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中という文言はありませんが、申請期限が令和8年11月30日(月曜日)まで、事前相談は令和8年10月30日(金曜日)までと記載されており、確認日はその期間内です。予算の範囲内とされています。

対象
セーフティネット住宅(専用住宅)または居住サポート住宅として供給している(予定含む)中野区内の民間賃貸住宅の賃貸人又は所有者等。住民税、固定資産税を滞納していないこと。入居世帯の収入や家賃の水準の要件があり、改修工事の完了の日から少なくとも10年間は専用住宅または居住サポート住宅として管理することが必要です。区の空家等対策のページでは、アパートの空き室等の改修を行う際の助成として案内されています。
補助額
改修費の2/3で、上限100万円(1戸あたり)。予算の範囲内。
期間
申請期限:令和8年11月30日(月曜日)まで。事前相談は令和8年10月30日(金曜日)まで。
注意点
  • 工事着工前に申請・交付決定を受ける必要があります。
  • 交付申請前に、必ず区への事前相談が必要です。
  • 対象となる改修工事は、間取り変更工事、バリアフリー改修工事、防火・消火対策工事などに限られます。
担当窓口
都市基盤部 住宅課 住宅政策係 電話 03-3228-5564
公式ページ
セーフティネット住宅等に関する補助制度 ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日

空き家バンク

確認できませんでした

区の「空家等対策について」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

相談窓口

住宅課空き家対策担当。区のページでは、空き家の管理や活用の相談先として東京都の空き家ワンストップ相談窓口(電話 0120-776-735、平日9時~18時)、土地建物無料相談会(原則月に一度、中野区役所内)、すまいのリフォーム相談(原則毎週金曜日、区役所1階ロビー)などが案内されています。 電話 03-3228-5564

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 木造住宅建替え等助成(除却助成)の今年度の受付状況と申請の締切は、公式ページ(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/kenchiku/taishin/mokuzojyutakutatekae.html)では確認できませんでした。
  • だれも住んでいない空き家でも木造住宅建替え等助成・不燃化特区補助制度の対象になるかは、公式ページに明記がありませんでした。
  • 沼袋一~四丁目の一部を対象とする都市防災不燃化促進事業(建築物を除却する方への助成)は、区の解体費用の助成に関するページに名称と対象区域が載っていますが、今回は内容を確認していません。
  • 空き家専用の解体補助、空き家の活用・家財整理への補助、空き家バンクは、区の「空家等対策について」(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/jyutaku/akiya/akiyataisaku.html)のページでは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 解体したい建物の場所が、助成率・限度額の区分(A・B・C)のどれに当たるか。
  • 空き家(だれも住んでいない住宅)でも対象になるか。
  • 簡易耐震診断・耐震診断から除却の助成決定、完了実績報告まで、今年度中に間に合うか。
  • 大和町地区の不燃化特区補助制度の今年度の予算の残り。

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中野区の相場データ

中野区の不動産売却相場(とちラボ) ↗

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中野区の空き家の制度 よくある質問

中野区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅建替え等助成(除却助成)」、「老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却費の補助)」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅建替え等助成(除却助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却費の補助)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

中野区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅建替え等助成(除却助成)」:助成対象経費は、(1)耐震補強工事に要する費用(耐震診断報告書に添付されている概算見積書から算出したもの。除却助成の場合は一般診断を一年以内に行っている物件のみ比較)、(2)延べ面積1平方メートル当たり34,100円、(3)除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分。消費税は含まない)のうち少ないほうの額。助成金額は、A(防火地域内または緊急輸送道路等沿道)が助成対象経費の6分の5・限度額400万円、B(整備地域等または新防火地域内)が3分の2・限度額250万円、C(その他)が2分の1・限度額150万円。1,000円未満の端数は切り捨て。 「老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却費の補助)」:「老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費に要する費用」と、延床面積ごとに定められた限度額を比較して、いずれか少ない金額。限度額の例(パンフレットの表):木造で延床面積50㎡以上60㎡未満は1,650千円、100㎡以上110㎡未満は3,300千円、240㎡以上は7,920千円。1,000円未満は切り捨て。申請者が法人の場合は消費税相当額を抜いた金額。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

中野区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、中野区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空家等対策について」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

中野区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「セーフティネット住宅(専用住宅)・居住サポート住宅を対象とした改修費の補助」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

中野区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、住宅課空き家対策担当。区のページでは、空き家の管理や活用の相談先として東京都の空き家ワンストップ相談窓口(電話 0120-776-735、平日9時~18時)、土地建物無料相談会(原則月に一度、中野区役所内)、すまいのリフォーム相談(原則毎週金曜日、区役所1階ロビー)などが案内されています。(電話 03-3228-5564)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。