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北区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
北区には、危険な空家等の解体費用の一部を助成する「老朽空家等除却支援事業」(工事費用の2分の1、上限80万円。助成対象承認申請は10月末まで)があります。不燃化特区内では、老朽建築物の除却助成(上限160万円)と、除却後に土地を区に売却する場合の老朽空家対策事業(上限500万円)があります。空き家を地域貢献の拠点やシェアハウスに改修する「空き家利活用事業」(改修費の3分の2、上限200万円)もあります。相談は「北区空家等ワンストップ相談窓口」です。空き家バンクという名称の仕組みは区の空き家対策のページでは確認できませんでした。
北区の空き家の制度
空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)
受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月14日更新)に受付中という文言はありませんが、手続きの流れに「助成対象承認申請(10月末まで)」「完了報告及び助成金の交付申請(11月末まで)」と記載されており、確認日はその期間内です。承認申請の前に事前相談・助成対象調査(区の現場調査)が必要なため、今年度に間に合うかは窓口で確認してください。
- 対象
- 北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすもの:(1)「1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること」または「外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること」のいずれかに該当すること/(2)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること(外観からの判定で、基礎の有無、外壁の状態などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合は対象外)。対象となる方:建物を除却する権原を有すること/除却又は修繕を法令の規定により命じられていないこと/住民税を滞納していないこと/同種の助成を受けていないこと など。
- 補助額
- 工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(上限80万円)。
- 期間
- 助成対象承認申請は10月末まで。完了報告及び助成金の交付申請は11月末まで。
- 注意点
- 事前相談・助成対象調査の申込み→区の現場調査等→助成対象承認申請→承認→工事→完了報告の順に進みます。
- 調査の申込みには、電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類などが必要です。
- 助成金の振込には、請求書の提出から約1カ月かかります。
- 担当窓口
- 都市整備部 住宅課 住宅政策係 電話 03-3908-9201
- 公式ページ
- 空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業) ↗
公式ページの更新日:2026年4月14日
不燃化特区内における除却事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年8月17日更新)に「令和8年度から令和12年度まで事業を延伸しました。」と記載。今年度の申請期限の明記はありません。
- 対象
- 対象区域:赤羽西補助86号線沿道地区(赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部)、志茂・岩淵地区(志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く)・岩淵町の一部)、補助81号線沿道地区(西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番)、十条駅周辺地区(上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部)。対象者:老朽建築物の所有者又はその土地の所有者で、個人又は中小企業者等であり、住民税を滞納していないこと。対象建築物:老朽建築物(耐用年数の3分の2を経過している建築物。例:木造住宅は築15年以上)。
- 補助額
- 次のうち、いずれか少ない額を限度:建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額)/毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額/160万円。
- 期間
- 事業は令和8年度から令和12年度まで延伸。承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前まで。
- 注意点
- 助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。必ず除却工事の契約前に相談するよう案内されています。
- 不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該事業のために除却する建築物は対象外です。
- 都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は対象外です。
- 国、地方公共団体等から同種の助成や、除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象外です。
- 担当窓口
- 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 電話 03-3908-9162
- 公式ページ
- 不燃化特区内における除却事業 ↗
公式ページの更新日:2026年8月17日
不燃化特区内における老朽空家対策事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年5月20日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の明記はありません。
- 対象
- 不燃化特区内(対象区域は「不燃化特区内における除却事業」と同じ4地区)で、老朽化して空家となっている建築物を除却し、区に土地を売却する方。対象建築物(すべて満たすもの):区又は北区土地開発公社が敷地の購入を了承し、除却後に区等に土地を売却するもの/老朽建築物であること/使用しなくなった時から3箇月以上経過していること/敷地面積(道路後退部分を除く)が65平方メートル以上(都市計画道路環状7号線及び放射10号線の沿道30m以内の区域は80平方メートル以上)/建築基準法第43条の規定を満たす敷地であること/前面道路が現況で2.7m以上の幅員が確保されていること など。対象者:老朽建築物の所有者又はその土地の所有者で、個人又は中小企業者等であり、住民税を滞納していないこと。
- 補助額
- 次のうち、いずれか少ない額を限度:老朽建築物の除却に実際に要した費用(税抜額)/毎年度公表される国単価に、助成対象となる床面積を乗じた額/500万円。
- 期間
- 承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前まで。
- 注意点
- 助成対象となる旨の通知を受ける前に除却工事を行うと助成対象となりません。必ず除却工事の契約前に相談するよう案内されています。
- 区等が敷地の購入を了承することが前提です。
- 都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は対象外です。
- 担当窓口
- 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 電話 03-3908-9162
- 公式ページ
- 不燃化特区内における老朽空家対策事業 ↗
公式ページの更新日:2026年5月20日
空き家利活用事業(地域貢献型空家等利活用事業・共同居住型空家等利活用事業)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年3月16日更新)に「現在募集中の物件」(空き家を探している団体の募集)が掲載されていますが、助成の受付期間・申請期限の記載はありません。
- 対象
- 空家等を提供できる所有者(オーナー)と、その空き家で地域貢献活動または共同住宅(シェアハウス等)を展開したい団体を区がマッチングし、改修費用の一部を助成します(所有者自ら事業を実施する場合も対象)。所有者・空き家の要件:改修工事の日から10年間、本事業のために利活用することができる空家等であること/所有者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記が行われていること/建築基準法・新耐震基準に適合する建築物であること(共同居住型は改修工事後に適合も可)。共同居住型は、セーフティネット住宅(専用住宅)の基準を満たし、その登録を行うことが必要です。地域貢献型の団体は、地域貢献に関する活動について1年以上の実績があることなどが要件です。
- 補助額
- 地域貢献型・共同居住型とも、対象となる改修工事総額費用の3分の2の額(上限200万円)。
- 注意点
- 事前相談→登録→マッチング→承認申請の順に進み、承認の決定後に工事に着手します。
- 年度終了時に実績報告書を提出します(10年間)。
- 検討する方は、事前に区に問い合わせるよう案内されています。
- 担当窓口
- 都市整備部 住宅課 住宅政策係 電話 03-3908-9201
- 公式ページ
- 空き家利活用事業 ↗
公式ページの更新日:2026年3月16日
空き家バンク
確認できませんでした
区の「空き家対策」のページでは、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。所有者と団体を区がマッチングする「空き家利活用事業」があります。
相談窓口
北区空家等ワンストップ相談窓口(区がNPO法人空家・空地管理センターと協定を結んで設置。電話 0120-336-366、平日9時~17時)。区の担当は都市整備部 住宅課 住宅政策係です。 電話 03-3908-9201
確認できなかったこと
- 老朽空家等除却支援事業の今年度の予算の残り、事前調査にかかる日数、交付決定前の契約の扱いは、公式ページ(https://www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1009231.html)では確認できませんでした。
- 不燃化特区内の除却助成の今年度の申請期限、助成額の計算に使う国の単価は、公式ページでは確認できませんでした。
- 区のサイトには都市防災不燃化促進事業(除却助成)のページもありますが、今回は内容を確認していません。
- 家財整理の補助、空き家バンクは、区の「空き家対策」の「支援・助成制度」のページ(https://www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009447/1025204.html)では確認できませんでした。
申請前に窓口で確認すること
- 老朽空家等除却支援事業で、事前の助成対象調査から10月末の承認申請、11月末の完了報告まで今年度中に間に合うか。
- 自分の空き家が「不良住宅」の判定基準(100点)を満たしそうか。
- 解体したい建物が不燃化特区の対象区域に入っているか、どの助成を使えるか(同種の助成は重ねて受けられません)。
- 空き家利活用事業の助成の受付状況。
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北区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
北区の空き家の制度 よくある質問
北区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)」、「不燃化特区内における除却事業」、「不燃化特区内における老朽空家対策事業」の掲載を確認しました。受付状況は、「空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)」は「受付中」、「不燃化特区内における除却事業」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「不燃化特区内における老朽空家対策事業」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
北区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)」:工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(上限80万円)。 「不燃化特区内における除却事業」:次のうち、いずれか少ない額を限度:建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額)/毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額/160万円。 「不燃化特区内における老朽空家対策事業」:次のうち、いずれか少ない額を限度:老朽建築物の除却に実際に要した費用(税抜額)/毎年度公表される国単価に、助成対象となる床面積を乗じた額/500万円。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
北区に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、北区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空き家対策」のページでは、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。所有者と団体を区がマッチングする「空き家利活用事業」があります。
北区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家利活用事業(地域貢献型空家等利活用事業・共同居住型空家等利活用事業)」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
北区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、北区空家等ワンストップ相談窓口(区がNPO法人空家・空地管理センターと協定を結んで設置。電話 0120-336-366、平日9時~17時)。区の担当は都市整備部 住宅課 住宅政策係です。(電話 03-3908-9201)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空き家対策 ↗
- 支援・助成制度 ↗
- 空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業) ↗
- 不燃化特区内における除却事業 ↗
- 不燃化特区内における老朽空家対策事業 ↗
- 空き家利活用事業 ↗
- 空家等ワンストップ相談窓口をご利用ください ↗
- 空き家対策メニュー一覧 ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。