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江東区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
江東区には、旧耐震の木造住宅の除却工事費の1/2(上限100万円)を助成する「老朽建築物除却助成」(令和8年度の申請期限は令和9年1月29日)と、北砂三・四・五丁目地区(不燃化特区)の老朽建築物除却助成(上限230万円)があります。空き家の所有者向けには、司法書士・行政書士を無料で派遣する「老朽空家等相談員派遣事業」があります。空き家バンクは無く、区は「理由を問わず空家の紹介は行っていません」と案内しています。
江東区の空き家の制度
老朽建築物除却助成(木造住宅の耐震化(除却の助成))
受付状況:受付中 公式ページ(2026年10月1日更新)に「令和8年度分の申請は、令和8年4月1日(水曜日)から受付しています」「申請期限:令和9年1月29日(金曜日)」と記載。
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に着工した、木造または木造を含む混構造(鉄骨、コンクリートブロックなど)の戸建て住宅・長屋・共同住宅(住宅以外の部分がある場合も可)で、所有者による問診「耐震診断問診結果報告書」または専門家の作成する耐震診断結果により、耐震性が十分でないと判断されるもの。助成対象者は、建築物を所有する個人(共有者がいる場合はその代表者)で、前年度の住民税を滞納していないこと。江東区民間建築物耐震改修等助成等を受けて耐震改修を行ったもの、国・東京都等の補助事業で除却工事相当分の費用が助成されるもの、1年以内に江東区ブロック塀等撤去助成を受けたブロック塀等と同一敷地内にあるものなどは対象外。
- 補助額
- 除却工事に要する費用の1/2、助成上限額100万円。同一敷地内の物置、門・塀等の撤去は助成対象。地中障害物や家具等の残置物等の撤去費、除却後の新築工事費は助成対象外。
- 期間
- 令和8年度:申請期限 令和9年1月29日(金曜日)、完了届提出期限 令和9年2月26日(金曜日)。
- 注意点
- 申請にあたっては、必ず事前に職員に相談するよう案内されています。区の交付決定前に工事契約や工事着手が行われた場合は助成できません。
- 完了届には、工事費の領収書等の写しの添付が必要です。区の審査期間や工事期間を考慮し、余裕をもった手続きが求められています。
- 令和8年10月から各種申請書の電子申請の試行運用が始まっています(口座振替依頼書は電子申請不可)。窓口でも申請できます。
- 担当窓口
- 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係(区役所5階22番) 電話 03-3647-9764
- 公式ページ
- 木造住宅の耐震化(除却の助成) ↗
公式ページの更新日:2026年10月1日
不燃化特区支援制度 老朽建築物の除却に対する助成(北砂三・四・五丁目地区)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月8日更新)に「不燃化特区支援制度の事業期間を令和13年3月まで延長します」と記載。今年度の受付中・終了の明記はありません。
- 対象
- 北砂三・四・五丁目地区(北砂三丁目の一部、北砂四丁目、北砂五丁目の一部)の不燃化特区内に所在し、耐用年数の3分の2(例:木造の住宅15年、鉄筋コンクリート造の住宅32年)を経過している建築物。助成対象者は、土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権・賃借権を有する個人、中小企業者、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、特定非営利活動法人(複数人いる場合はその代表者)で、住民税を滞納していない方。
- 補助額
- 「除却工事に実際にかかった費用(助成対象分)」または「延べ床面積(㎡)×2.3万円/㎡」のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)。上限額230万円。助成対象は建築物及びこれに付随する工作物の解体除却工事費用及び除却後の敷地の整地費用(地中障害物の除却費や植栽の撤去費などは対象外)。
- 期間
- 事業期間は令和13年3月まで。
- 注意点
- 除却工事着手前に、助成対象確認通知を受ける必要があります(事前相談→助成対象の確認申請→審査(目安4週間)→除却工事着手)。
- 対象確認申請後に、見積金額、延床面積など変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。
- 事前に不燃化相談ステーション(北砂四丁目24番3号 宗清水ビル2階、電話 03-6666-0580、開設時間10時~18時、水曜日・日曜日・祝日・年末年始等は定休)または担当課へ相談するよう案内されています。専門家による無料相談もあります。
- 老朽住宅を除却した後の土地は、一定の要件を満たすと固定資産税・都市計画税の減免が受けられます(区に「土地に係る適正管理証明」を申請後、6月末までに都税事務所に申請)。
- 担当窓口
- 都市整備部 安全都市づくり課 不燃化推進係(区役所5階22番) 電話 03-3647-9491
- 公式ページ
- 不燃化特区支援制度のご案内(助成、減免等) ↗
公式ページの更新日:2026年4月8日
江東区老朽空家等相談員派遣事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年5月15日更新)に「R8年度4月1日より新たに行政書士の方にもご相談いただくことが可能となりました」と記載。受付期間の記載はありません。
- 対象
- 江東区内の老朽空家等(老朽建築物、及び空家特措法の空家等であって一戸建ての住宅(兼用住宅を含む)で、居住その他の使用がなされていないもの。建築基準法違反のものと特定空家等に認定されているものを除く)の活用、流通、除却等をすることを目的としている所有者等(法人を除く。共有の場合は代表者。所有者から委任を受けた者・相続人を含む)で、前年度の住民税を滞納しておらず、暴力団員でない方。専門相談員(司法書士・行政書士)を無料で派遣します。派遣先は原則として東京23区内またはその近郊。
- 補助額
- 無料(補助金ではありません)。
- 注意点
- 事前相談フォームからの申込み後、区から連絡があり、申請(郵送または窓口)→決定通知の流れです。派遣希望日は申請日から2週間後以降の日付とします。
- 担当窓口
- 都市整備部 建築調整課 建築調整係(区役所5階29番) 電話 03-3647-9754
- 公式ページ
- 江東区老朽空家等相談員の派遣について ↗
公式ページの更新日:2026年5月15日
空き家バンク
設置なし(公式ページの記載)
区の「老朽空家等対策について」のページのQ&Aに「理由を問わず空家の紹介は行っていません」と記載されています。空き家バンクの案内はありません。東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」が案内されています。
相談窓口
都市整備部 建築調整課 建築調整係(区役所5階29番)。区のページでは、老朽空家等相談員派遣事業(司法書士・行政書士)のほか、建築・測量登記無料相談、弁護士・司法書士・行政書士による無料相談、不動産相談、住宅リフォーム業者紹介事業、東京都空き家ワンストップ相談窓口が案内されています。 電話 03-3647-9754
確認できなかったこと
- 老朽建築物除却助成(木造住宅の耐震化)が、だれも住んでいない空き家でも対象になるかは、公式ページに明記がありませんでした(対象は「建築物を所有する個人」)。
- 不燃化特区の除却助成の今年度の受付状況・予算の残りは確認できませんでした。
- 空き家の改修・活用への補助、家財整理への補助は、区の「老朽空家等対策について」(https://www.city.koto.lg.jp/395107/bosai/akiya/roukyuuakiyakeikaku-forms.html)のページでは確認できませんでした。
- 建築・測量登記無料相談、不動産相談などの日程・電話番号は、個別ページを確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家(だれも住んでいない住宅)でも老朽建築物除却助成の対象になるか。耐震診断問診結果報告書の作り方。
- 令和9年1月29日の申請期限と令和9年2月26日の完了届期限に、審査期間(交付決定前は契約不可)を含めて間に合うか。
- 解体したい建物が北砂三・四・五丁目地区(不燃化特区)に入っているか。
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江東区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
江東区の空き家の制度 よくある質問
江東区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽建築物除却助成(木造住宅の耐震化(除却の助成))」、「不燃化特区支援制度 老朽建築物の除却に対する助成(北砂三・四・五丁目地区)」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽建築物除却助成(木造住宅の耐震化(除却の助成))」は「受付中」、「不燃化特区支援制度 老朽建築物の除却に対する助成(北砂三・四・五丁目地区)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
江東区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「老朽建築物除却助成(木造住宅の耐震化(除却の助成))」:除却工事に要する費用の1/2、助成上限額100万円。同一敷地内の物置、門・塀等の撤去は助成対象。地中障害物や家具等の残置物等の撤去費、除却後の新築工事費は助成対象外。 「不燃化特区支援制度 老朽建築物の除却に対する助成(北砂三・四・五丁目地区)」:「除却工事に実際にかかった費用(助成対象分)」または「延べ床面積(㎡)×2.3万円/㎡」のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)。上限額230万円。助成対象は建築物及びこれに付随する工作物の解体除却工事費用及び除却後の敷地の整地費用(地中障害物の除却費や植栽の撤去費などは対象外)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
江東区に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家バンクを設けていない旨の記載を確認しました。区の「老朽空家等対策について」のページのQ&Aに「理由を問わず空家の紹介は行っていません」と記載されています。空き家バンクの案内はありません。東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」が案内されています。
江東区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「江東区老朽空家等相談員派遣事業」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
江東区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市整備部 建築調整課 建築調整係(区役所5階29番)。区のページでは、老朽空家等相談員派遣事業(司法書士・行政書士)のほか、建築・測量登記無料相談、弁護士・司法書士・行政書士による無料相談、不動産相談、住宅リフォーム業者紹介事業、東京都空き家ワンストップ相談窓口が案内されています。(電話 03-3647-9754)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 老朽空家等対策について ↗
- 江東区老朽空家等相談員の派遣について ↗
- 木造住宅の耐震化(除却の助成) ↗
- 不燃化特区支援制度のご案内(助成、減免等) ↗
- 不燃化特区支援制度のご案内(2026年4月版)(PDF) ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。