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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

檜原村の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

檜原村には、昭和56年5月31日以前に着工され、おおむね1年以上居住に使われていない空き家の除却費用の2分の1(上限100万円)を補助する「檜原村老朽空き家除却補助金」があります(事前申請が必要。受付状況の明記は無し)。また「檜原村定住促進空き家活用事業」として、空き家を登録した貸主・売主への補助、家財道具等処分(2分の1、上限10万円)、改修(2分の1、上限100万円)、購入者の解体や利子補給、移住者の引っ越し費用などの補助があり、登録された空き家は村のホームページの「空家登録物件一覧」で紹介されています。空き家の相談は、企画財政課むらづくり推進係の空き家相談窓口(予約制)で受け付けています。

檜原村で確認できた制度(2件)
  1. 檜原村老朽空き家除却補助金要確認
  2. 檜原村定住促進空き家活用事業要確認

檜原村の空き家の制度

解体・除却要確認

檜原村老朽空き家除却補助金

受付状況:要確認 ページ(2025年8月18日付)に受付中・終了や受付期間の記載は無し。除却する空き家が対象かどうかを判断するため、事前申請が必要と記載。

対象
昭和56年5月31日以前に着工され、居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過し、建物が登記されている(未登記の場合は固定資産課税台帳に居宅用途として記載されている)空き家で、登記されている場合は所有権以外の権利が存しないもの。補助金申請時に当該住宅に居住している者がいないこと。申請できるのは老朽空き家の所有者(共有の建物は共有者によって合意された代表者)で、村税の滞納がなく、暴力団・暴力団員でないこと。
補助額
老朽空き家及びこれに附属する門、塀、生垣、柵、物置、車庫、その他日常の生活において通常必要とされる構造物の除却工事の費用の2分の1(上限100万円、1,000円未満切り捨て)
期間
記載なし
注意点
  • 除却する空き家が対象かどうかを判断するため、事前申請(事前調査申請書)が必要。
  • 建物が登記されている場合は、所有権以外の権利(抵当権など)が存しないこと。
  • 提出先は企画財政課むらづくり推進係(檜原村役場西庁舎1階)。
担当窓口
企画財政課 むらづくり推進係 電話 042-519-9556
公式ページ
檜原村老朽空き家除却補助金 ↗
公式ページの更新日:2025年8月18日

取得・活用要確認

檜原村定住促進空き家活用事業

受付状況:要確認 ページ(2022年4月1日付)に受付中・終了や受付期間の記載は無し。交付決定を受けた年度内に完了することが条件と記載。

対象
村内に所在する空き家を貸す・売る空き家提供者、空き家を登録した物件に入居する移住者、空き家購入者。メニューごとに対象が異なります(空き家登録事業:空き家提供者。家財道具等処分事業・改修事業・仲介事業:空き家提供者または移住者。購入利子補給事業・解体事業:空き家購入者。移住事業:移住者)。
補助額
空き家登録事業:空き家登録した貸主・売主へ5万円、登録後に移住者が入居した場合はさらに10万円(賃貸借の場合は賃貸契約日から10年以上賃貸借する意思がある場合)。家財道具等処分事業:登録した空き家の家財道具等を処分・搬出する費用の2分の1(上限10万円)。改修事業:登録した空き家で入居者が決定し、建築後10年以上経過し、村内業者により改修を行う場合に改修費用の2分の1(上限100万円。台所・トイレ・風呂の改修費用、下水道への接続費用等が対象で簡易な改修は除く。購入利子補給事業の補助を受けた場合は対象外)。購入利子補給事業:売買登録した空き家に入居する購入者が金融機関から融資を受ける場合の利子額(上限100万円。融資額500万円以上かつ償還期間10年以上。改修事業の補助を受けた場合は対象外)。解体事業:売買登録した空き家で入居者が決定し、30年以上経過した空き家を村内業者により解体し新築住宅を建築する場合、延床面積に20,000円を乗じた金額の2分の1と解体工事費用の2分の1のいずれか少ない額(上限100万円。家財道具等処分事業・改修事業・購入利子補給事業の補助を受けた空き家は対象外)。移住事業:登録した空き家に移住者が引っ越す費用1件につき10万円、中学生以下の子ども1人につき5万円、親世帯等が檜原村に1年以上住所を有している場合1件につき10万円。仲介事業:不動産業者が介在した場合に仲介手数料の2分の1(上限10万円)。
期間
記載なし(交付決定を受けた年度内に完了することが条件)
注意点
  • 交付決定を受けた年度内に完了することが条件。
  • 空き家登録した物件は檜原村ホームページに掲載してPRされます。
  • 改修事業と購入利子補給事業は、どちらか一方のみ。解体事業は、家財道具等処分事業・改修事業・購入利子補給事業の補助を受けた空き家は対象外。
  • 改修事業・解体事業は村内業者による施工が条件。
担当窓口
企画財政課 むらづくり推進係 電話 042-519-9556
公式ページ
檜原村定住促進空き家活用事業 ↗
公式ページの更新日:2022年4月1日

空き家バンク

あり:空家登録物件一覧(檜原村定住促進空き家活用事業による空き家登録)

檜原村定住促進空き家活用事業により登録された空き家を、村のホームページで紹介しています(確認日時点で売買5件、賃貸2件を掲載。2026年9月24日付)。物件の問い合わせは一覧に記載の不動産業者へ、補助事業の問い合わせは企画財政課むらづくり推進係(空き家相談窓口)へ。交渉や契約は、空き家所有者または不動産業者と利用希望者の間で行います。

空家登録物件一覧(檜原村定住促進空き家活用事業による空き家登録)(公式ページ) ↗

相談窓口

企画財政課 むらづくり推進係(空き家相談窓口)。令和6年4月から設置され、空き家の相続相談などを受ける専門の担当者を配置。利活用(売却・賃貸・解体等)や今後空き家になることが予想される世帯への対策提案を行い、登記や申告などの手続きは司法書士や税理士などへつなぎます。予約制(電話で予約の上来庁)。受付時間は月曜日・火曜日・金曜日の午前9時から午後3時。東京都の空き家に関する相談窓口も案内。 電話 042-519-9556

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 老朽空き家除却補助金と定住促進空き家活用事業の令和8年度の受付状況・受付期間は、各ページでは確認できませんでした。
  • 檜原村老朽空き家除却補助金交付要綱(PDF)と檜原村定住促進空き家活用事業実施要綱(PDF)の内容は確認していません(交付決定前の契約・着工の扱いなどは要綱を確認する必要があります)。
  • 檜原村空家等対策計画(第2期)の本文と、「移住情報」のページは、内容を確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 老朽空き家除却補助金の令和8年度の受付状況と、事前調査申請から交付決定、工事契約までの流れ(交付決定前に契約・着工してよいか)。
  • 定住促進空き家活用事業の各メニューの併用の可否と、年度内に完了できるスケジュールか。
  • 空き家相談窓口は予約制(月・火・金曜日の午前9時から午後3時)のため、事前に電話で予約。

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檜原村の相場データ

檜原村の不動産売却相場(とちラボ) ↗

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檜原村の空き家の制度 よくある質問

檜原村に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「檜原村老朽空き家除却補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「檜原村老朽空き家除却補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

檜原村の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「檜原村老朽空き家除却補助金」:老朽空き家及びこれに附属する門、塀、生垣、柵、物置、車庫、その他日常の生活において通常必要とされる構造物の除却工事の費用の2分の1(上限100万円、1,000円未満切り捨て) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

檜原村に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「空家登録物件一覧(檜原村定住促進空き家活用事業による空き家登録)」の掲載を確認しました。檜原村定住促進空き家活用事業により登録された空き家を、村のホームページで紹介しています(確認日時点で売買5件、賃貸2件を掲載。2026年9月24日付)。物件の問い合わせは一覧に記載の不動産業者へ、補助事業の問い合わせは企画財政課むらづくり推進係(空き家相談窓口)へ。交渉や契約は、空き家所有者または不動産業者と利用希望者の間で行います。

檜原村に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「檜原村定住促進空き家活用事業」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

檜原村の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、企画財政課 むらづくり推進係(空き家相談窓口)。令和6年4月から設置され、空き家の相続相談などを受ける専門の担当者を配置。利活用(売却・賃貸・解体等)や今後空き家になることが予想される世帯への対策提案を行い、登記や申告などの手続きは司法書士や税理士などへつなぎます。予約制(電話で予約の上来庁)。受付時間は月曜日・火曜日・金曜日の午前9時から午後3時。東京都の空き家に関する相談窓口も案内。(電話 042-519-9556)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。