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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

品川区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

品川区には、区内全域を対象に旧耐震の木造住宅の除却(解体)工事費用の全額(戸建て・長屋は200万円まで、共同住宅は300万円まで)を助成する制度があり、令和8年度の申込みは令和8年12月4日までです。不燃化特区(8地区)では老朽建築物の除却費を延床面積1㎡あたり最大36,000円(上限1,800万円)まで助成します。令和8年7月に、子育て世帯等への賃貸や公的用途での活用を対象とする空き家バンク「しながわ子育て等空き家バンク(品川アキヤテラス)」が開設されました。相談は「空き家ホットライン」と、東急株式会社が運営する「空き家専門相談窓口」です。

品川区の空き家の制度

解体・除却受付中

木造住宅耐震除却(解体)支援事業(木造住宅の除却(解体)工事助成)

受付状況:受付中 耐震化支援事業のページ(令和8年8月12日更新)に、令和8年度の申請開始は令和8年4月1日(水)、申請期限は令和8年12月4日(金)までと記載。パンフレット(令和8年度版4月改定)にも申込み期限 令和8年12月4日(金)、完了届 令和9年1月29日(金)と記載。受付中という文言そのものは無く、確認日が期限内であることから判断しました。

対象
区内全域。以下のすべてにあてはまる建物:昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅(旧耐震基準)/個人所有の建物。戸建て・長屋、共同住宅(賃貸アパート等)が対象。併用住宅は住宅部分が1/2以上であるもの。鉄骨造やRC造など木造以外の部分が床面積の1/2以上を占める建物は対象外。対象者は建築物の所有者(共有の場合は代表者。代表者以外の所有者全員の同意が必要)。耐震改修工事の助成を受けたものや、同種の助成を受けているものは重複申請できません。
補助額
除却(解体)工事費用の全額。戸建て・長屋:200万円まで。共同住宅(賃貸アパート等):300万円まで。助成の対象になる費用の例:アスベストの調査・撤去費、塀の全撤去、ガードマン、道路使用許可等。対象外の例:樹木・庭石・家屋内外の残置物・別棟の物置の撤去、塀の部分撤去、手続き代行費等。
期間
令和8年度:申込み 令和8年12月4日(金)まで、完了届 令和9年1月29日(金)まで。パンフレットに「令和9年度まで助成大幅アップ」と記載。
注意点
  • 交付決定後に契約・工事に着手する必要があります(交付決定前の契約・着手は助成対象外)。契約者は申請者本人であること。
  • 期限内に除却(解体)工事を終えて完了届を提出できる工事が対象です。
  • 契約内容が変更になる場合(地中埋設物など)は、変更契約の前に区へ連絡が必要です。
  • 申請は窓口のほか、品川区電子申請サービスでもできます。
担当窓口
建築課 耐震化促進担当(品川区役所本庁舎6階) 電話 03-5742-6634
公式ページ
耐震化支援事業 ↗
公式ページの更新日:令和8年8月12日

解体・除却要確認

不燃化特区支援制度[支援制度2]老朽建築物の解体除却費用の助成

受付状況:要確認 公式ページ(令和8年9月1日更新)に「令和12年度までの期限付きの制度です」「令和8年7月1日から除却費を増額しました」と記載。今年度の受付中・終了の明記はありません。

対象
不燃化特区8地区(東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区/補助29号線沿道地区/豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区/旗の台四丁目・中延五丁目地区/戸越二・四・五・六丁目地区/西品川一・二・三丁目地区/大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区/大井二丁目地区)内にあり、次のいずれかに該当する建築物:平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25日以降に建築された階数が3以上の建築物および延べ面積が500㎡を超える建築物は除く)/昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物/区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物/建築基準法上の未接道敷地を適法な状態で建替えるために行う除却建築物。助成を受けられるのは、助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業(共有者がいる場合は合意された代表者)。
補助額
助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用。助成限度額は、木造:延床面積1平方メートルあたり最大36,000円かつ上限18,000,000円。軽量鉄骨造:延床面積1平方メートルあたり最大51,000円かつ上限25,500,000円(令和8年7月1日から増額)。
期間
令和12年度までの期限付きの制度。
注意点
  • 申請は、老朽建築物除却支援助成申請書(第1号様式)→除却工事着手届→交付申請→交付請求の流れです(工事前に申請が必要)。
  • 取壊し・建替えに関する相談に、弁護士・税理士・一級建築士・不動産鑑定士などの専門家を無料で派遣する[支援制度1]があります(同一申請者につき当該年度5回を限度。派遣まで1か月以上)。
  • ほかに、未接道敷地・狭小敷地の敷地統合に対する支援(新制度)があります。
担当窓口
木密整備推進課 木密整備担当 電話 03-5742-6925
公式ページ
不燃化特区支援事業 ↗
公式ページの更新日:令和8年9月1日

空き家バンク

あり:しながわ子育て等空き家バンク(愛称 品川アキヤテラス)

令和8年7月10日に開設。対象は賃貸のみ(売買は対象外)。登録できる空き家は、品川区内にある空き家(これから空き家になる建物を含む。戸建ての全部または一部、共同住宅の1棟または1室)で、全ての所有者の同意があり、建築基準法等に違反がない建築物(未接道、違法な増改築を行った建物でないこと)。利用希望者は、品川区に引き続き2年以上居住している子育て世帯・若者世帯(居住)、または地域交流・防災・福祉・居住支援・子育て支援・教育関連の公的用途で活用する方(活用)と、活用事業者。相談受付・物件調査・登録受付は東急株式会社住まいと暮らしのコンシェルジュ(0120-062-109)に委託。区の担当は住宅課 空き家対策担当(03-5742-3856)。確認日時点で登録物件は「登録がありましたら更新します」と記載。

しながわ子育て等空き家バンク(愛称 品川アキヤテラス)(公式ページ) ↗

相談窓口

住宅課 空き家対策担当。相談窓口は(1)空き家専門相談窓口(東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュ エトモ大井町店、大井1丁目1-1 エトモ大井町2階、電話 0120-062-109、午前10時~午後6時、水曜定休・年末年始休業。宅建士・建築士などの資格を持つ相談員が無料でワンストップ提案)、(2)空き家ホットライン(株式会社品川都市整備公社に委託、電話 03-3450-4988、月曜日~金曜日の午前9時~午後5時、祝日・年末年始を除く)、(3)東京都空き家ワンストップ相談窓口。 電話 03-5742-3856

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 木造住宅の除却(解体)工事助成が、だれも住んでいない空き家でも対象になるかは、ページ・パンフレットに明記がありませんでした(対象は「個人所有の建物」で、居住要件の記載はありません)。
  • 不燃化特区の除却助成の今年度の受付状況・予算の残りは、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空き家の改修・リフォームへの補助、家財整理への補助は、区の「品川区の空き家対策」(https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kenchiku/hpg000025056.html)と空き家バンクのページでは確認できませんでした。
  • 空き家バンクで登録物件の有無や、入居者側の支援(補助)の有無は、ページからは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家(だれも住んでいない住宅)でも木造住宅の除却(解体)工事助成の対象になるか。令和8年12月4日の申込期限と令和9年1月29日の完了届期限に間に合うか。
  • 解体したい建物が不燃化特区の8地区に入っているか。どちらの除却助成を使うのがよいか(重複申請は不可)。
  • 空き家バンクに登録する場合の手続きと、建物の条件(建築基準法等への適合)。

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品川区の相場データ

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品川区の空き家の制度 よくある質問

品川区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅耐震除却(解体)支援事業(木造住宅の除却(解体)工事助成)」、「不燃化特区支援制度[支援制度2]老朽建築物の解体除却費用の助成」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅耐震除却(解体)支援事業(木造住宅の除却(解体)工事助成)」は「受付中」、「不燃化特区支援制度[支援制度2]老朽建築物の解体除却費用の助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

品川区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅耐震除却(解体)支援事業(木造住宅の除却(解体)工事助成)」:除却(解体)工事費用の全額。戸建て・長屋:200万円まで。共同住宅(賃貸アパート等):300万円まで。助成の対象になる費用の例:アスベストの調査・撤去費、塀の全撤去、ガードマン、道路使用許可等。対象外の例:樹木・庭石・家屋内外の残置物・別棟の物置の撤去、塀の部分撤去、手続き代行費等。 「不燃化特区支援制度[支援制度2]老朽建築物の解体除却費用の助成」:助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用。助成限度額は、木造:延床面積1平方メートルあたり最大36,000円かつ上限18,000,000円。軽量鉄骨造:延床面積1平方メートルあたり最大51,000円かつ上限25,500,000円(令和8年7月1日から増額)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

品川区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに「しながわ子育て等空き家バンク(愛称 品川アキヤテラス)」の掲載を確認しました。令和8年7月10日に開設。対象は賃貸のみ(売買は対象外)。登録できる空き家は、品川区内にある空き家(これから空き家になる建物を含む。戸建ての全部または一部、共同住宅の1棟または1室)で、全ての所有者の同意があり、建築基準法等に違反がない建築物(未接道、違法な増改築を行った建物でないこと)。利用希望者は、品川区に引き続き2年以上居住している子育て世帯・若者世帯(居住)、または地域交流・防災・福祉・居住支援・子育て支援・教育関連の公的用途で活用する方(活用)と、活用事業者。相談受付・物件調査・登録受付は東急株式会社住まいと暮らしのコンシェルジュ(0120-062-109)に委託。区の担当は住宅課 空き家対策担当(03-5742-3856)。確認日時点で登録物件は「登録がありましたら更新します」と記載。

品川区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、品川区の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、品川区の窓口で確認してください。

品川区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、住宅課 空き家対策担当。相談窓口は(1)空き家専門相談窓口(東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュ エトモ大井町店、大井1丁目1-1 エトモ大井町2階、電話 0120-062-109、午前10時~午後6時、水曜定休・年末年始休業。宅建士・建築士などの資格を持つ相談員が無料でワンストップ提案)、(2)空き家ホットライン(株式会社品川都市整備公社に委託、電話 03-3450-4988、月曜日~金曜日の午前9時~午後5時、祝日・年末年始を除く)、(3)東京都空き家ワンストップ相談窓口。(電話 03-5742-3856)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。