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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

目黒区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

目黒区には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、空き家の管理委託費(月上限2,000円、最長36か月)と樹木せん定費(上限20,000円)の2分の1を助成する「空家適正管理助成制度」があります。除却の助成は、不燃化特区(目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目の一部)の老朽建築物除却助成(上限80万円)があり、区全域の木造住宅等除却工事助成は所有者が自ら居住し建て替える場合が対象です。相談は住宅課 空家対策調整係で、令和8年2月にNPO法人空家・空地管理センターと協定を結んでいます。空き家バンクは区の空家対策のページでは確認できませんでした。

目黒区の空き家の制度

その他要確認

目黒区空家適正管理助成制度(管理委託助成・樹木せん定助成)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年6月18日更新)に受付期間や今年度の受付状況の記載はありません。年度をまたいで継続する場合は年度ごとの申請が必要と記載されています。

対象
区内にある一戸建ての住宅の空家(倉庫、物置、社宅等は対象外)。申請者は所有者または法定相続人(個人)。防犯、防災、衛生、景観等の観点から、空家の適切な管理を管理委託により行っていること/管理委託を受託しているものの名称と連絡先を表示した看板等を設置していること/住民税・固定資産税等を滞納していないこと/初めて助成を受ける空家であること。樹木のせん定は、管理委託を行っている期間内に行うこと。今後お住まいが空家になる予定のある方も対象と案内されています。
補助額
管理委託助成:管理委託費用の年度ごとの総額費用の2分の1(1か月あたりの上限は2,000円)。初回の申請月から継続した最長36か月以内。樹木せん定助成:樹木のせん定費用の2分の1(上限は20,000円)。管理委託助成を受けている期間内に1回限り。
注意点
  • 管理委託や樹木のせん定を開始する前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前にかかった費用は助成対象になりません。申請月以降の管理委託が対象です。
  • 交付申請書は、原則、事前に連絡のうえ来庁して提出します(遠方等で来庁が難しい場合は相談)。
  • 完了時や年度末には実績報告書の提出が必要です。
担当窓口
住宅課 空家対策調整係 電話 03-5722-8692
公式ページ
空家の適切な管理に対する助成 ↗
公式ページの更新日:2026年6月18日

解体・除却要確認

不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業) 老朽建築物除却助成

受付状況:要確認 公式ページ(2026年9月29日更新)に「不燃化特区制度が令和12年度まで、延伸されました」と記載。パンフレット(令和8年度 2026.4版)に「令和12年度末までの制度です」とあります。今年度の受付中・終了の明記はありません。

対象
対象区域は目黒本町五丁目全域、目黒本町六丁目全域、原町一丁目全域、洗足一丁目1番から24番、29番、30番。老朽建築物(減価償却資産の耐用年数の3分の2を超過した建築物。用途が住宅の場合、木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年)を除却する場合。助成対象者は、除却する老朽建築物の所有権を有する個人、または所有権を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。除却後の土地は、延焼防止上有効な更地として適正に管理する必要があります。
補助額
①上限80万円 と ②老朽建築物の延床面積(建物の登記簿謄本等に記載された「床面積」に基づく)×36,000円/㎡ を比較し、少ない額。助成対象は、老朽建築物及びこれらに付属する工作物の解体除却工事費、除却後の土地の整備費。
期間
令和12年度末までの制度。
注意点
  • 老朽建築物の除却前に「交付対象確認申請書」を提出し、除却後に助成金等交付申請書・除却工事完了報告書を提出する流れです(申請様式が公式ページにあります)。
  • 除却に伴い引越しが必要になる方(老朽建築物に2年以上継続して居住し、建替え後も同じ土地に居住する個人)向けに、仮住居費助成(引越し費用 上限10万円、仮住居家賃3か月分 上限30万円・単身者は上限26.8万円)があります。
  • 不燃建築物への建替えや除却を検討している方を対象に、弁護士・税理士・一級建築士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家派遣制度(個別相談)があります。
  • 不燃化特区内で老朽住宅を除却した場合、土地にかかる固定資産税・都市計画税の減免があります(区の証明書の交付に届出書受領から2週間程度)。
担当窓口
街づくり推進部 木密地域整備課 木密地域整備係(目黒区総合庁舎本館6階) 電話 03-5722-9657
公式ページ
不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業) ↗
公式ページの更新日:2026年9月29日

空き家バンク

確認できませんでした

区の「空家対策」(https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。区は東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」を案内しています。

相談窓口

住宅課 空家対策調整係(空家に関する区の相談窓口を一元化していると案内)。令和8年2月27日に、東京都空家ワンストップ相談窓口事業の委託事業者である特定非営利活動法人 空家・空地管理センターと「空家等対策に関する協定」を締結。 電話 03-5722-8692

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 「木造住宅等除却工事助成制度」(https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/jokyaku.html、2026年9月29日更新、今年度の申請受付は令和8年11月30日まで、除却工事費の50パーセント以内で上限50万円)は、要件に「所有者自ら居住し、建て替え後も住み続ける」とあるため、空き家向けの制度としては載せていません。
  • 不燃化特区の除却助成の今年度の受付状況・予算の残りと、手続きの詳細(パンフレット3~4ページ)は確認していません。
  • 空家適正管理助成の今年度の受付状況・予算の状況は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空き家の改修・活用への補助、空き家バンクは、区の「空家対策」のページでは確認できませんでした。
  • 空家対策調整係のファクス番号は、ページによって 03-5722-9239 と 03-5722-9325 の2通りの記載がありました。

申請前に窓口で確認すること

  • 解体したい建物が不燃化特区の対象区域(目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目の一部)に入っているか。
  • 空家適正管理助成の対象になる管理委託の内容と、看板等の設置の要件。
  • 空き家の解体で使える区の助成が、不燃化特区以外にあるか。

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目黒区の相場データ

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姉妹サイト「とちラボ」のページです。

目黒区の空き家の制度 よくある質問

目黒区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業) 老朽建築物除却助成」の掲載を確認しました。受付状況は、「不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業) 老朽建築物除却助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

目黒区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業) 老朽建築物除却助成」:①上限80万円 と ②老朽建築物の延床面積(建物の登記簿謄本等に記載された「床面積」に基づく)×36,000円/㎡ を比較し、少ない額。助成対象は、老朽建築物及びこれらに付属する工作物の解体除却工事費、除却後の土地の整備費。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

目黒区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、目黒区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空家対策」(https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。区は東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」を案内しています。

目黒区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「目黒区空家適正管理助成制度(管理委託助成・樹木せん定助成)」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

目黒区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、住宅課 空家対策調整係(空家に関する区の相談窓口を一元化していると案内)。令和8年2月27日に、東京都空家ワンストップ相談窓口事業の委託事業者である特定非営利活動法人 空家・空地管理センターと「空家等対策に関する協定」を締結。(電話 03-5722-8692)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。