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神津島村の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
神津島村には平成29年4月に始まった「空き家バンク制度」があり、空き家バンクを利用した売買・賃貸を促進するため、空き家の改修等(上限150万円または200万円)、除却(上限100万円)、伐開(上限50万円)の費用の一部を助成する「神津島村定住化対策事業交付金」があります。例規集には、おおむね1年以上放置された空き家の改修・除却・伐開を対象とする「神津島村空き家改修事業補助金交付要綱」も掲載されています。いずれも受付状況の記載は無く、交付決定前に着手した工事は対象外です。窓口は企画財政課税務係です。
神津島村の空き家の制度
神津島村定住化対策事業交付金
受付状況:要確認 空き家バンク制度のページ(令和8年6月11日最終更新)に「定住化対策事業交付金要綱」が施行されていると記載され、申請書などの様式が掲載されています。受付中・終了や申請期間の記載は無し。予算の範囲内で助成。内容は例規集の交付要綱(平成29年要綱第2号)と実施細目にもとづきます。
- 対象
- 村内の空き家等の所有者等(空き家バンクを活用して売却又は賃貸しようとする個人)、または空き家バンクを活用して売買・賃貸契約を結び移住・定住する意志のある利用者。申請者とその世帯全員に村税等の滞納がなく、申請年度内に本交付金を受けていないこと。所有者等は補助対象物件を5年以上又は10年以上賃貸する(または5年以上又は10年以上居住する意思のある者に売却する)こと、利用者は5年以上又は10年以上居住する意志があること。対象物件は、申請年度内に工事完了が見込まれ、空き家バンクに現に登録されているか、工事完了後5年以上又は10年以上は居住者が決まるまで空き家バンクに登録が可能な空き家等。改修で10年以上居住の用に供する場合は、昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(それ以前でも耐震性が証明されている場合や耐震改修工事をあわせて行う場合は対象)。所有者等の3親等以内の親族が居住の用に供さないこと。除却は、空き家の売却又は賃貸を決定したうえでの除却で、空き家バンクを利用するもの。
- 補助額
- 交付率は原則として経費の2分の1(改修等で10年以上居住の用に供する場合は3分の2)。上限額は、改修等:5年以上居住の用に供する場合150万円、10年以上の場合200万円。除却:100万円。伐開:50万円。
- 期間
- 記載なし(申請年度内に工事完了が見込まれるものが対象)
- 注意点
- 本交付金の交付決定前に着手した工事等は対象外。
- 対象外経費:消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用、解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費、住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事、耐震調査等の家屋調査費、用地の取得費・家賃等。
- 同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度。
- 他の制度による補助を受ける場合は、その分を補助対象事業費から控除。
- 交付決定額の50%を上限に前払いを受けられる場合あり。
- 担当窓口
- 企画財政課 税務係 電話 04992-8-0011
神津島村空き家改修事業補助金
受付状況:要確認 村の例規集に掲載された交付要綱(平成30年要綱第8号、令和3年2月26日施行)にもとづく情報です。制度の案内ページや様式は村のサイトで確認できず、現在の運用状況・受付状況は確認できていません。予算の範囲内で交付。
- 対象
- 村在住者及び村に移住しようとする者で、村内の中古不動産物件(おおむね1年以上居住することなく放置されており、今後危険家屋となるおそれのある空き家に限る)の所有者、売買等により新たに所有権を有することになった者、または賃貸契約により賃借人になることが決定している者(個人のほか、社宅用として使用する場合に限りNPO法人・社会福祉法人)。申請者とその世帯全員に村税等の滞納がなく、所有者以外が申請する場合は所有者と3親等以内の親族関係にないこと。改修工事対象物件は最低10年間の賃貸契約がかわされていること。移住者は改修工事完了後速やかに村に転入届を提出し定住する意志を持つ者。対象事業は空き家の改修等・除却(老朽化した空き家を利用可能にすることを目的とした解体)・伐開。
- 補助額
- 補助対象経費の2分の1。限度額は、改修工事150万円、除却工事100万円、伐開工事50万円(1,000円未満切り捨て)。
- 期間
- 記載なし(申請年度内に工事完了が見込まれるものが対象)
- 注意点
- 交付申請書を改修工事の着工前までに提出。交付決定前に着手した工事等は対象外。
- 国、都又は村の他の補助金を受けた空き家は補助対象外。同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度。
- 対象外経費:消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用、解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費、住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事、耐震調査等の家屋調査費、用地の取得費・家賃等。
- 改修工事対象物件が工事完了後10年経ずに空き家となった場合、所有者は10年を経過する日までは村の空き家バンクに登録し賃貸する意志を持つこと。
- 担当窓口
- 企画財政課 税務係 電話 04992-8-0011
空き家バンク
あり:神津島村空き家バンク
平成29年4月開始。村内の空き家・空き地を所有している人が賃貸・売買を希望する物件の登録を申請すると、村役場のホームページに情報が掲載されます。移住・定住を希望する島外の人や住宅を探している島内の人は、利用登録をすることで所有者と交渉できます(契約は当事者間の交渉による)。登録台帳(PDF)、物件登録申請書(様式第1号・第2号)、利用登録申込書(様式第8号)、物件交渉申込書(様式第13号・第14号)などがページに掲載。(令和8年6月11日最終更新)
相談窓口
企画財政課 税務係(空き家バンク・定住化対策事業交付金の連絡先。メール zeimu@vill.kouzushima.tokyo.jp) 電話 04992-8-0011
確認できなかったこと
- 定住化対策事業交付金と空き家改修事業補助金の令和8年度の受付状況・申請期限は、空き家バンク制度のページと例規集では確認できませんでした。
- 空き家改修事業補助金は例規集でのみ確認でき、村のサイトに案内ページや様式が見当たらないため、現在も運用されているかは確認できていません。定住化対策事業交付金との使い分けも確認が必要です。
- 家財整理の補助、空き家の所有者向けの相談窓口(専門家相談など)は、空き家バンク制度のページでは確認できませんでした。村の「くらし・手続き」の一覧ページは確認していません。
- 空き家バンク登録台帳(PDF)の内容(登録物件の件数など)と、空き家バンク制度実施要綱の内容は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 定住化対策事業交付金・空き家改修事業補助金の今年度の受付状況と予算残。
- 除却の補助を受ける場合に、空き家バンクへの登録や売却・賃貸の決定がどの段階で必要か。
- 空き家改修事業補助金が現在も申請できるか、定住化対策事業交付金とどちらを使うべきか。
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神津島村の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
神津島村の空き家の制度 よくある質問
神津島村に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「神津島村空き家改修事業補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「神津島村空き家改修事業補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
神津島村の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「神津島村空き家改修事業補助金」:補助対象経費の2分の1。限度額は、改修工事150万円、除却工事100万円、伐開工事50万円(1,000円未満切り捨て)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
神津島村に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「神津島村空き家バンク」の掲載を確認しました。平成29年4月開始。村内の空き家・空き地を所有している人が賃貸・売買を希望する物件の登録を申請すると、村役場のホームページに情報が掲載されます。移住・定住を希望する島外の人や住宅を探している島内の人は、利用登録をすることで所有者と交渉できます(契約は当事者間の交渉による)。登録台帳(PDF)、物件登録申請書(様式第1号・第2号)、利用登録申込書(様式第8号)、物件交渉申込書(様式第13号・第14号)などがページに掲載。(令和8年6月11日最終更新)
神津島村に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「神津島村定住化対策事業交付金」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
神津島村の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、企画財政課 税務係(空き家バンク・定住化対策事業交付金の連絡先。メール zeimu@vill.kouzushima.tokyo.jp)(電話 04992-8-0011)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。