⌂空き家オーナーAKIYA OWNER売却査定を相談 ↗
東京都

広告・PRを含むページ|確認日

台東区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

台東区には、耐震診断で倒壊の危険性が高いと判断された旧耐震の建築物の除却に上限50万円を助成する制度と、谷中二・三・五丁目地区(不燃化特区)の老朽建築物除却助成(上限300万円)があります。空き家の活用では、北部地区(日本堤・清川・東浅草二丁目・橋場)の空き家・空き店舗を貸し出す準備費用に上限50万円の助成(令和8年12月25日まで申込受付)があります。相談は住宅課の「空き家に関する総合相談窓口」(年4回、予約優先)です。空き家バンクは区の空き家対策のページでは確認できませんでした。

台東区の空き家の制度

解体・除却要確認

老朽建築物等の除却工事費用の助成

受付状況:要確認 公式ページ(2022年4月7日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載はありません。

対象
昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの。ただし、不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者が当該業のため除却する工事は除く。申込資格は、対象建築物の所有者で、個人又は中小企業、住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)。
補助額
除却工事費の1/3以内とし、50万円を限度とする。
注意点
  • 耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物が対象のため、先に耐震診断が必要です(耐震診断の助成は「耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成」のページに案内があります)。
担当窓口
建築課 構造防災担当 電話 03-5246-1335
公式ページ
老朽建築物等の除却工事費用の助成 ↗
公式ページの更新日:2022年4月7日

解体・除却要確認

不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区) 老朽建築物除却助成

受付状況:要確認 公式ページ(2026年6月15日更新)に「令和8年4月より助成上限額を300万円に拡充しました(令和8年4月1日以降の承認申請受付分から適用)」と記載。今年度の受付状況・申請期限の明記はありません。

対象
対象地区は谷中二・三・五丁目地区(不燃化特区)。自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設するための空地を整備する場合。助成対象者は、耐用年限の3分の2(用途が住宅の場合、木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年)を経過した建築物を自己所有していること/個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)/住民税を滞納していないこと、のすべてを満たす方。
補助額
除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費と、除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額のいずれか小さい額。上限300万円。
注意点
  • 工事着手前(約1か月前まで)に申請を行い、区から承認通知を受ける必要があります。申請書を提出する前に必ず事前相談を行うよう案内されています。
  • 除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理することが要件です。
  • 老朽建築物除却助成のみの申請も可能です。建替え助成(戸建・共同建替え)と併せる場合は、除却工事の前に確認申請が必要です。
  • 建替え等の相談のため、建築士・弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家を派遣する「士業派遣」があります。
  • 固定資産税・都市計画税の減免(東京都)の案内があります。
担当窓口
地域整備第三課 電話 03-5246-1365
公式ページ
不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区) ↗
公式ページの更新日:2026年6月15日

取得・活用受付中

台東区空き家・空き店舗リノベーション準備助成金

受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月16日更新)に「申込期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで」と記載。受付中という文言そのものは無く、確認日が申込期間内であることから判断しました。

対象
対象区域(日本堤1・2丁目、清川1・2丁目、東浅草2丁目、橋場1・2丁目)内の空き家・空き店舗の所有者又は所有者から承諾を得た親族。助成条件:1階または2階の貸し出しであること/住宅、駐車場、倉庫など賑わいの創出に即しない用途での貸し出しでないこと/同種の助成金の交付を受けていないこと/テナント募集の際に、物販店舗や飲食店など地域の賑わい創出に資するテナントの入居をPRすることに同意すること/交付決定後に行う工事であること/令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告書を提出すること。
補助額
物件を貸し出す際にかかる費用(残置物撤去費用、清掃費用、水道・電気・ガスのメーター増設工事費、老朽箇所の修繕費、図面作成費用など)。助成上限額50万円(助成率1/2)。
期間
申込期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで。令和9年2月26日までに工事等が終了し、支払いが完了するものが対象。
注意点
  • 助成金を受けるにあたり、区への事前相談が必要です。
  • 交付決定後に行う工事が対象です。
担当窓口
地域整備第二課(区役所5階6番) 電話 03-5246-1366
公式ページ
台東区空き家・空き店舗リノベーション準備助成金 ↗
公式ページの更新日:2026年4月16日

取得・活用受付終了

商店街空き店舗活用支援(所有者支援)事業

受付状況:受付終了 公式ページの題名に「※現在新規の受付を中止しています」と記載(ページの更新日は2025年3月26日。本文には申込期間 令和8年4月6日から令和8年12月25日まで(予定数に達し次第終了)、助成件数最大5件とあります)。

対象
区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗及び空き家の所有者。補助条件:区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗等又は空き家であること/空き店舗等の所有者であること/3親等内の親族に貸すための工事で無いこと/交付申請後に行う工事であること/令和9年2月26日(金曜日)までに工事の完了及び実績報告書を提出すること/交付決定後3か月以上経過しても賃借人が決まらない場合は区の空き店舗事業への情報掲載等に協力すること/賃借人に出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること。
補助額
空き店舗又は空き家の貸出に必要な残置物の撤去、清掃費用、老朽箇所の修繕費の2分の1(限度額50万円)。
期間
申込期間:令和8年4月6日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)(予定数に達し次第終了)。ただし、現在新規の受付を中止していると記載。
注意点
  • 補助対象者は内部審査及び現地調査を実施の上、決定されます。
  • 申請書類はフォームから事前に予約のうえ持参(郵送不可)。
担当窓口
産業振興課商店街担当 電話 03-5246-1142

空き家バンク

確認できませんでした

区の「空き家対策」(https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/akiya/index.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。空き家の総合相談窓口のページでは、東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」が案内されています。

相談窓口

住宅課 居住支援・空き家相談担当。「空き家に関する総合相談窓口」は、宅地建物取引士・建築士・弁護士または司法書士の3名が相談員で、令和8年度の開催日は5月19日、8月18日、11月17日、令和9年2月16日(いずれも火曜日、午後1時から午後4時、当日受付は午後3時まで)。対象は区内に空き家を所有している方・所有予定者、区内の持家や実家等が空き家になる可能性のある方。定員は各日4組(1組40分程度・先着順・予約優先)。申込みは電子申請または電話。 電話 03-5246-1468

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 「老朽建築物等の除却工事費用の助成」のページは2022年4月7日更新で、今年度の受付状況・期限・制度内容の変更の有無は確認できませんでした。空き家でも対象になるかも明記がありません。
  • 谷中地区の不燃化特区の除却助成の「除却単価(別に定める額)」の金額と、今年度の受付状況は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空き家の改修・リフォームへの一般的な補助、家財整理の補助は、区の「空き家対策」のページでは確認できませんでした(リノベーション準備助成金と商店街空き店舗活用支援は、対象区域・用途が限られます)。
  • 商店街空き店舗活用支援(所有者支援)事業は、ページ題名に新規受付中止とありますが、本文の申込期間(令和8年4月6日~12月25日)との関係はページからは判断できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 解体したい建物が谷中二・三・五丁目地区(不燃化特区)に入っているか。除却単価と今年度の予算の状況。
  • 空き家(だれも住んでいない建物)でも老朽建築物等の除却工事費用の助成の対象になるか。耐震診断の進め方。
  • リノベーション準備助成金の対象区域(日本堤・清川・東浅草二丁目・橋場)に入っているか。

広告・PR|リビンマッチ

売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。

リビンマッチで売却査定を依頼する ↗

外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。

台東区の相場データ

台東区の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

台東区の空き家の制度 よくある質問

台東区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽建築物等の除却工事費用の助成」、「不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区) 老朽建築物除却助成」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽建築物等の除却工事費用の助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区) 老朽建築物除却助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

台東区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「老朽建築物等の除却工事費用の助成」:除却工事費の1/3以内とし、50万円を限度とする。 「不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区) 老朽建築物除却助成」:除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費と、除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額のいずれか小さい額。上限300万円。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

台東区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、台東区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空き家対策」(https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/akiya/index.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。空き家の総合相談窓口のページでは、東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」が案内されています。

台東区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「台東区空き家・空き店舗リノベーション準備助成金」(取得・活用・受付中)、「商店街空き店舗活用支援(所有者支援)事業」(取得・活用・受付終了)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

台東区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、住宅課 居住支援・空き家相談担当。「空き家に関する総合相談窓口」は、宅地建物取引士・建築士・弁護士または司法書士の3名が相談員で、令和8年度の開催日は5月19日、8月18日、11月17日、令和9年2月16日(いずれも火曜日、午後1時から午後4時、当日受付は午後3時まで)。対象は区内に空き家を所有している方・所有予定者、区内の持家や実家等が空き家になる可能性のある方。定員は各日4組(1組40分程度・先着順・予約優先)。申込みは電子申請または電話。(電話 03-5246-1468)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。