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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

青梅市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

青梅市には「青梅市空家バンク」があり、登録物件のリフォーム費用や、登録物件・登録予定物件の家財道具の片付け費用を補助する「青梅市空家等活用支援事業」があります。空き家を地域の交流拠点にする改修への補助もあります。いずれも受付期間や受付終了の記載は公式ページにありません。空き家の解体の補助は、住宅課のページの一覧では確認できませんでした。

青梅市の空き家の制度

家財整理要確認

青梅市空家等活用支援事業(家財道具等片付け等費用補助)

受付状況:要確認 公式ページ(2023年4月3日更新と表示)に、受付中・受付終了や受付期間の記載はありません。

対象
空き家を所有する方。青梅市空家バンクの登録物件または登録予定物件に放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨その他家財道具の片付けと、片付けの際発生した不要物の処分が対象。対象となる空家等は、青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもので、昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または補助事業完了後に耐震性が確認できるもの。補助対象者は、納期が到来している市税等を完納していることなどの要件をすべて満たす必要があります。
補助額
補助率:対象経費の2分の1。補助上限:50万円。対象経費:家財道具の片付け、片付けの際発生した不要物の処分に要した費用。
期間
受付期間の記載はありません。補助対象事業は、補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了するものとされています。
注意点
  • 補助金の交付申請を行う前に、必ず事前相談を行う必要があります(窓口は住宅課住宅政策係)。
  • 契約は補助金の交付決定後に締結します。補助金の交付申請前に事業を実施した場合、補助金は交付できません。
  • 片付けの際に発生したごみ(一般廃棄物)が適切に処理されたことが確認できる確認証(マニフェスト等)を、完了報告書に添付して提出します。
  • 補助金は、1つの空家等に対して1団体等に限り交付。1団体等について同一年度に1回限り。
担当窓口
都市整備部 住宅課 住宅政策係 電話 0428-22-1111(内線2529・2533)
公式ページ
青梅市空家等活用支援事業 ↗
公式ページの更新日:2023年4月3日

改修・リフォーム要確認

青梅市空家等活用支援事業(リフォーム費用補助)

受付状況:要確認 公式ページ(2023年4月3日更新と表示)に、受付中・受付終了や受付期間の記載はありません。ページには「令和6年度より、市外から移住される方に対し補助できる上限額を増額しました」と記載されています。

対象
青梅市空家バンクの登録物件を取得または借り受けし、新たに居住するために住宅の修繕、改装または改修を行う方(空き家を取得した方、または所有者と「DIY型賃貸借契約」を締結して賃借した方)。対象となる空家等と補助対象者の共通要件は、家財道具等片付け等費用補助と同じです。
補助額
空き家を取得した方:移住者は対象経費の3分の2(補助上限100万円)、移住者以外は対象経費の2分の1(補助上限50万円)。空き家を賃借した方(DIY型賃貸借契約を締結した場合に限る):移住者は対象経費の3分の2(補助上限20万円)、移住者以外は対象経費の2分の1(補助上限10万円)。対象経費は修繕、改装、改修に要した費用。
期間
受付期間の記載はありません。改修工事等は年度の末日までに完了することとされています。
注意点
  • 補助金の交付申請を行う前に、必ず事前相談を行う必要があります。
  • 契約は補助金の交付決定後に締結します。補助金の交付申請前に事業を実施した場合、補助金は交付できません。
  • 改修工事は市内に住所または事務所を有する事業者を使用すること。
担当窓口
都市整備部 住宅課 住宅政策係 電話 0428-22-1111(内線2529・2533)
公式ページ
青梅市空家等活用支援事業 ↗
公式ページの更新日:2023年4月3日

取得・活用要確認

青梅市空家等活用支援事業(地域交流拠点)

受付状況:要確認 公式ページ(2023年4月3日更新と表示)に、受付中・受付終了や受付期間の記載はありません。

対象
空家等を地域の交流拠点として活用する団体または個人(団体の場合は運営に関する規約、会則等があるものに限る)。改修工事と、改修工事に付帯する備品の購入および設置が対象。青梅市空家バンクの登録物件または登録予定物件以外も対象。事業内容は、市の実施する移住・定住促進施策と連携する事業、または自由提案型事業のどちらかで、5年以上継続して地域の交流拠点として活用することが見込まれることなどが要件。
補助額
市の実施する移住・定住促進施策と連携する事業:対象経費の3分の2(補助上限100万円)。自由提案型事業:対象経費の2分の1(補助上限50万円)。
期間
受付期間の記載はありません。改修工事等は年度の末日までに完了することとされています。
注意点
  • 補助金の交付申請を行う前に、必ず事前相談を行う必要があります。
  • 契約は補助金の交付決定後に締結します。補助金の交付申請前に事業を実施した場合、補助金は交付できません。
  • 補助対象者が地域の自治会の加入要件を満たす場合は、自治会に加入し、自治会活動に積極的に参加することが求められます。
担当窓口
都市整備部 住宅課 住宅政策係 電話 0428-22-1111(内線2529・2533)
公式ページ
青梅市空家等活用支援事業 ↗
公式ページの更新日:2023年4月3日

空き家バンク

あり:青梅市空家バンク

空き家等の賃貸または売却を希望する所有者から申し込みを受けた物件をホームページで公開する制度。登録を希望する場合は住宅課に連絡します。媒介契約を締結している物件は登録できません。所有者立ち会いのもと、青梅市住宅施策推進協議会に所属する不動産団体の事業者が現地調査を行います。物件登録は無料で、契約が成立した場合は宅地建物取引業法第46条で定められた手数料が必要です。

青梅市空家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

都市整備部 住宅課 住宅政策係(空き家の管理の相談。青梅市定例住宅相談会では「空き家の相続に関する相談」にも対応) 電話 0428-22-1111(内線2529・2533)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家の解体・除却に使える補助は、住宅課のページ(https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/)の「空き家対策」「耐震化」の一覧では確認できませんでした。「木造住宅耐震改修補助」のページに記載されている補助対象は耐震改修で、除却の記載はありませんでした。
  • 青梅市空家等活用支援事業の令和8年度の受付期間と、現在受付中かどうかは、公式ページでは確認できませんでした(ページの更新日は2023年4月3日と表示)。
  • 青梅市空家等活用支援事業補助金交付要綱と青梅市空家バンク実施要綱(PDF)の本文は確認していません。要件は公式ページの記載にもとづきます。
  • 「移住者」の定義は、公式ページの本文には記載がありませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 空家等活用支援事業の今年度の受付状況と予算の残り。
  • 家財道具の片付け補助を使う場合の、空家バンクへの登録(登録予定)の手続きと順番。
  • 対象となる空き家の条件(1年以上居住その他使用がされていないこと、耐震基準)に当てはまるか。
  • 契約の時期(契約は補助金の交付決定後に締結すると記載)。

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青梅市の相場データ

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姉妹サイト「とちラボ」のページです。

青梅市の空き家の制度 よくある質問

青梅市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、青梅市の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、青梅市の窓口で確認してください。

青梅市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに「青梅市空家バンク」の掲載を確認しました。空き家等の賃貸または売却を希望する所有者から申し込みを受けた物件をホームページで公開する制度。登録を希望する場合は住宅課に連絡します。媒介契約を締結している物件は登録できません。所有者立ち会いのもと、青梅市住宅施策推進協議会に所属する不動産団体の事業者が現地調査を行います。物件登録は無料で、契約が成立した場合は宅地建物取引業法第46条で定められた手数料が必要です。

青梅市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「青梅市空家等活用支援事業(家財道具等片付け等費用補助)」(家財整理・要確認)、「青梅市空家等活用支援事業(リフォーム費用補助)」(改修・リフォーム・要確認)、「青梅市空家等活用支援事業(地域交流拠点)」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

青梅市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市整備部 住宅課 住宅政策係(空き家の管理の相談。青梅市定例住宅相談会では「空き家の相続に関する相談」にも対応)(電話 0428-22-1111(内線2529・2533))です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。