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渋谷区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
渋谷区には、空家の修繕・除却・樹木の剪定などの費用の50パーセントを助成する「空家等適正管理支援事業」(管理が不全な空家の除却などは上限50万円、それ以外は上限10万円)があります。ほかに、旧耐震の木造住宅の除却費用助成(工事費用の1/2、限度額150万円。所有者が渋谷区に住民登録していることが条件)と、本町2・4・5・6丁目の各一部での老朽建築物の除却助成があります。相談は「渋谷区空家等ワンストップ相談窓口」です。空き家バンクは区の空家対策のページでは確認できませんでした。
渋谷区の空き家の制度
空家等適正管理支援事業
受付状況:受付中 公式ページ(2026年10月2日更新)に受付中という文言はありませんが、対象が「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事など」と記載されており、確認日はその期間内です。
- 対象
- 申請者:渋谷区内における空家などの所有者または管理者(所有者の同意を得た人に限る)である個人。共有の場合は共有者全員によって合意された代表者。対象:渋谷区内にある空家など(特措法第2条第1項に規定する空家など)で、この助成を受けたことがないもの。対象工事:周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないことを目的とした工事などで、消費税を除く費用が3万円以上のもの(建築物の修繕・除却、附随する工作物・建築設備の修繕・除却、敷地の仮囲い・管理看板の設置、立木などの剪定・撤去、害獣・害虫の対策・駆除)。
- 補助額
- 消費税を除く費用の50パーセント(千円未満は切り捨て)。管理が不全な状態にある空家などの除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。
- 期間
- 申請年度の1月末までに申請し、申請後に着工して、申請年度の3月15日までに完了できる工事などが対象。
- 注意点
- 見積書は、渋谷区協定業者が作成したものに限られます。見積もりの依頼先はNPO法人 空家・空地管理センター「渋谷区空家等ワンストップ相談窓口」(電話 0120-336-366)です。
- 助成対象の決定後に、施工業者と工事など請負契約をして工事などを開始します(申請後の着工が条件)。
- 助成金は申請者には直接支払われず、区が申請者に代わって渋谷区協定業者へ交付します。申請者は工事など総額から助成金を除いた金額を施工業者へ支払います。
- 過年度に除却以外の工事で助成を受けた空家なども、除却に係る工事は助成対象になります。ただし、同一年度内に除却以外の工事と除却に係る工事の両方について助成を受けることはできません。
- 区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所は対象外です。
- 担当窓口
- 住宅政策課住環境整備係 電話 03-3463-3548
- 公式ページ
- 空家等適正管理支援事業 ↗
公式ページの更新日:2026年10月2日
木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成(除却工事)
受付状況:受付中 公式ページ(2026年7月23日更新)のお知らせに「2026年4月1日 令和8年度の新規申請受付を開始いたします。」とあり、「原則として、申請期限は令和8年12月25日です。」と記載。確認日はその期間内です。「既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください」とも書かれています。
- 対象
- 区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満で、昭和56年5月31日以前に着工された住宅(除却工事の場合)。建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けておらず、重大な違反がないこと、助成を受けた後に売却の予定がないことなどが条件。助成対象者は、対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)である個人で、渋谷区に居住し、住民登録をしていること。除却工事では、敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。
- 補助額
- 除却(昭和56年5月31日以前に建築された住宅):工事費用の1/2、限度額150万円。パンフレット(令和8年度版)に、工事費用の上限単価は39,900円/㎡と記載。
- 期間
- 原則として、申請期限は令和8年12月25日。パンフレットには、原則、申請年度の1月末日までに工事が完了するものと記載。
- 注意点
- 工事契約は区の助成対象承認後に行います。承認前に契約を行った場合は助成を受けることができません。
- 先に区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣(無料)による耐震診断を受け、その結果と合わせて事前相談をします。
- 既定の予算額に達した場合は終了となります。
- 本町2・4・5・6丁目の各一部地区内では、別の「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。
- 担当窓口
- 木密・耐震整備課整備促進係 電話 03-3463-2647
- 公式ページ
- 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 ↗
公式ページの更新日:2026年7月23日
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)
受付状況:受付中 公式ページ(2026年9月9日更新)に受付中という文言はありませんが、申請期日が「原則として申請しようとする日の属する年度の1月31日まで」と記載されており、確認日はその期間内です。「既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください」とも書かれています。
- 対象
- 助成対象地:本町2・4・5・6丁目の各一部(整備地域等不燃化集中促進事業区域)。対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物。パンフレットによる対象者:対象となる建築物を所有する個人の方(一部例外あり)/共有者がいる場合は共有者及びその相続人全員の同意を得ていること/固定資産税等の滞納がないこと。「老朽建築物の除却」と「老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択します。
- 補助額
- 老朽建築物の除却(解体除却工事と除却後の整地に要する費用):1㎡あたりの単価は、主要生活道路8号線及び防災生活道路沿道建築物が木造24,000円・非木造32,000円、上記以外の建築物が木造12,000円・非木造16,000円、無接道建築物が木造31,000円・非木造44,000円。助成限度額は木造2,400,000円、非木造3,200,000円。
- 期間
- 申請期日:原則として申請しようとする日の属する年度の1月31日まで。パンフレットには、建築確認申請を提出する日又は老朽建築物を除却する日のいずれか早い日の一か月前までに申請と記載。
- 注意点
- 除却工事契約前に事業承認を受ける必要があります。申請前や助成対象承認通知書の発行前に解体工事契約を締結した場合は、助成を受けることができません。
- 助成対象となる建築物、土地などが他の助成金、補償金などの対象となる場合は、助成対象となりません。
- 申請の前に、担当窓口で事前相談を受けるよう案内されています。
- 渋谷区の不燃化特区制度は令和7年度で終了し、令和8年度からこの「整備地域等不燃化集中促進事業」に基づく支援になっています。
- 担当窓口
- 木密・耐震整備課整備促進係 電話 03-3463-2647
- 公式ページ
- 老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定) ↗
公式ページの更新日:2026年9月9日
空き家バンク
確認できませんでした
区の「空家対策など」のページの一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
相談窓口
渋谷区空家等ワンストップ相談窓口(NPO法人 空家・空地管理センター、電話 0120-336-366、9時~17時、年末年始を除き年中無休)。区の担当は住宅政策課住環境整備係。東京都行政書士会渋谷支部による空家の相続などの相談窓口(電話 0120-015-428)と、区役所本庁舎1階で月1回開く「空き家と相続の無料相談会(月イチ相談会)」もあります。 電話 03-3463-3548
確認できなかったこと
- 空家等適正管理支援事業で「管理が不全な状態にある空家など」に当たるかどうかの判断基準は、公式ページ(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/akiya_shien.html)に記載がありませんでした。
- 木造住宅の除却費用助成は、所有者が渋谷区に居住し住民登録をしていることが条件です。だれも住んでいない空き家でも対象になるかは、公式ページに明記がありませんでした。
- 各助成の今年度の予算の残り(受付が続いているか)は、公式ページでは確認できませんでした。
- 空き家の改修・活用への補助、家財整理だけを対象にした補助、空き家バンクは、区の「空家対策など」(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/akiya/)と「融資・助成」(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/)のページでは確認できませんでした。
申請前に窓口で確認すること
- 自分の空家が「管理が不全な状態にある空家など」に当たり、除却で上限50万円の対象になるか。
- 空家等適正管理支援事業と、木造住宅の除却費用助成・本町地区の老朽建築物の除却助成のどれを使えるか(併用できないため)。
- 木造住宅の除却費用助成は、所有者が区外に住んでいる空き家でも対象になるか。
- 今年度の予算の残りと、申請期限までに手続きが間に合うか。
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渋谷区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
渋谷区の空き家の制度 よくある質問
渋谷区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空家等適正管理支援事業」、「木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成(除却工事)」、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)」の掲載を確認しました。受付状況は、「空家等適正管理支援事業」は「受付中」、「木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成(除却工事)」は「受付中」、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
渋谷区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「空家等適正管理支援事業」:消費税を除く費用の50パーセント(千円未満は切り捨て)。管理が不全な状態にある空家などの除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。 「木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成(除却工事)」:除却(昭和56年5月31日以前に建築された住宅):工事費用の1/2、限度額150万円。パンフレット(令和8年度版)に、工事費用の上限単価は39,900円/㎡と記載。 「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定)」:老朽建築物の除却(解体除却工事と除却後の整地に要する費用):1㎡あたりの単価は、主要生活道路8号線及び防災生活道路沿道建築物が木造24,000円・非木造32,000円、上記以外の建築物が木造12,000円・非木造16,000円、無接道建築物が木造31,000円・非木造44,000円。助成限度額は木造2,400,000円、非木造3,200,000円。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
渋谷区に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、渋谷区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空家対策など」のページの一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
渋谷区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、渋谷区の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、渋谷区の窓口で確認してください。
渋谷区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、渋谷区空家等ワンストップ相談窓口(NPO法人 空家・空地管理センター、電話 0120-336-366、9時~17時、年末年始を除き年中無休)。区の担当は住宅政策課住環境整備係。東京都行政書士会渋谷支部による空家の相続などの相談窓口(電話 0120-015-428)と、区役所本庁舎1階で月1回開く「空き家と相続の無料相談会(月イチ相談会)」もあります。(電話 03-3463-3548)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空家対策など ↗
- 空家等適正管理支援事業 ↗
- 空家等相談窓口 ↗
- 空き家と相続の無料相談会(月イチ相談会) ↗
- 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 ↗
- 木造住宅耐震化助成制度案内パンフレット(令和8年度版) ↗
- 老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(整備地域等不燃化集中促進事業区域内限定) ↗
- 整備地域等不燃化集中促進事業に基づく支援制度のご案内 ↗
- 渋谷区の不燃化特区制度は令和7年度で終了しました ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。