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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

東村山市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

東村山市には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、「木造住宅耐震改修費等の助成」に、耐震診断でIwの値が1.0未満だった旧耐震の一戸建て木造住宅の除却への助成(費用の3分の1、30万円を限度)があります。令和8年度の申請受付期限は令和8年12月11日で、先着順・予算枠に達した時点で終了です。空き家の相談は、市が協定を結んだ事業者による総合相談窓口と専門家団体の窓口があります。空き家バンクは、市の「空き家について」のページでは確認できませんでした。

東村山市で確認できた制度(1件)
  1. 木造住宅耐震改修費等の助成(除却)受付中

東村山市の空き家の制度

解体・除却受付中

木造住宅耐震改修費等の助成(除却)

受付状況:受付中 公式ページ(2026年4月3日更新)に「受付中」の明記はありませんが、申請受付期限が令和8年12月11日(金曜)までと記載されており、確認日はその期間内です。申請は先着順で、予算枠に達した時点で終了し、終了時にはこのページで知らせると記載されています(確認日時点で終了の記載はありません)。

対象
対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けている、市内の一戸建て木造住宅(床面積の2分の1未満が店舗等である場合も含む。共同住宅は対象外)で、耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること。対象者:助成対象住宅を所有している個人(複数の者が共有する場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)で、市税を滞納していないこと、助成の対象となる耐震改修等について市または他の地方公共団体から助成などを受けていないこと。
補助額
除却(耐震診断の結果に基づき、現に存する木造住宅の全部を取り壊し、廃棄する)の場合、費用の3分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)で、30万円を限度。
期間
申請受付期限:令和8年12月11日(金曜)まで(先着順。予算枠に達した時点で終了)。完了報告期限:令和9年2月15日(月曜)まで。
注意点
  • 助成金の交付決定前に工事に着手している場合は、助成の対象になりません。施工業者との契約は、交付決定の通知後に締結します。
  • 同一の住宅に対して1回限り。
  • 施工業者は、市内に事業所を有し、建設業法第3条の許可を受けている者で、木造住宅の耐震補強に関する講習会等を受講したもの。
  • 申請書類は来庁して提出します。書類に不備や不足があった場合は受付できないと記載されています。
  • 消費税仕入控除税額があるときは、費用から減額して申請します。
担当窓口
まちづくり部 都市計画・住宅課 電話 042-393-5111(市役所代表。内線3711~3713)
公式ページ
木造住宅耐震改修費等の助成 ↗
公式ページの更新日:2026年4月3日

空き家バンク

確認できませんでした

市の「空き家について」のページの一覧と「空き家の適切な管理について」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

相談窓口

まちづくり部 都市計画・住宅課(市が事業者と協定を締結して設置した空き家の総合相談窓口:NPO法人 空家・空地管理センター 0120-336-366、ミサワホーム株式会社 0120-727-330。ほかに専門家団体の窓口の案内あり) 電話 042-393-5111(市役所代表。内線3711~3713)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家専用の解体補助、空き家の改修・リフォーム補助、家財整理の補助は、市の「空き家について」のページ(https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/sumai/jutaku/aboutakiya/index.html)と「補助・助成など」のページ(https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/sumai/hojo/index.html)の一覧では確認できませんでした。
  • 空き家バンクは、同じページでは確認できませんでした。
  • 除却の助成が、誰も住んでいない空き家でも対象になるかは、ページに居住要件の記載が無く、明記もありませんでした。
  • 「令和8年度東村山市木造住宅耐震改修費等助成金制度利用の手引き」(PDF)の本文は確認していません。要件は公式ページの記載にもとづきます。
  • 「住宅修改築費補助制度」が空き家でも使えるかは確認していません(ページの本文は確認していません)。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家(現在だれも住んでいない住宅)でも除却の助成の対象になるか。
  • 予算枠の残りと、令和8年12月11日の申請受付期限までに耐震診断と書類の準備が間に合うか。
  • 除却の場合に必要な耐震診断の内容(Iwの値が1.0未満であることの確認方法、市の木造住宅耐震診断費の助成が使えるか)。
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていることを示す書類の取り方。

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東村山市の空き家の制度 よくある質問

東村山市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅耐震改修費等の助成(除却)」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅耐震改修費等の助成(除却)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

東村山市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅耐震改修費等の助成(除却)」:除却(耐震診断の結果に基づき、現に存する木造住宅の全部を取り壊し、廃棄する)の場合、費用の3分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)で、30万円を限度。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

東村山市に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、東村山市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「空き家について」のページの一覧と「空き家の適切な管理について」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

東村山市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、東村山市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、東村山市の窓口で確認してください。

東村山市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、まちづくり部 都市計画・住宅課(市が事業者と協定を締結して設置した空き家の総合相談窓口:NPO法人 空家・空地管理センター 0120-336-366、ミサワホーム株式会社 0120-727-330。ほかに専門家団体の窓口の案内あり)(電話 042-393-5111(市役所代表。内線3711~3713))です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。