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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

板橋区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

板橋区には、区が特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物に認定した木造建築物の除却費を助成する「老朽建築物等除却費助成事業」(除却費の10分の5、上限100万円。未接道の敷地は10分の8、上限200万円)があります。ほかに、旧耐震の木造住宅の除却工事助成(上限50万円、令和8年度の承認申請受付締切は令和8年12月4日)と、大谷口一丁目周辺地区の不燃化特区での老朽建築物の除却費用助成(最大150万円)があります。空き家の相談は建築安全課老朽建築物対策係で、無料の専門家派遣もあります。空き家バンクは区の老朽建築物対策のページでは確認できませんでした。

板橋区の空き家の制度

解体・除却要確認

老朽建築物等除却費助成事業(老朽建築物等対策支援事業)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月27日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載はありません。「予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください」とされています。

対象
助成対象は、既に板橋区から認定された特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物のみ。対象建物(主な要件):不良住宅であり、建物の全てを除却するもの/木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上/共有の場合は共有者全員の同意があること/除却費用に関する他の助成金又は補助金を受けていないこと。対象者(主な要件):建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)、または建物の敷地を所有し、建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人。共有の場合は共有者全員によって合意された代表者。同一年度内に同じ助成金を受けていないこと。
補助額
建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付。建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合(接道していない敷地)は、10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付。
期間
除却工事着手予定日の14日前までに申請。
注意点
  • 区の認定(特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物)を受けている建物だけが対象です。所有者が自分で申し込める一般の解体補助ではありません。
  • 付属する工作物や敷地(立木など)が周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態にある場合は、建物の除却と併せてその状態の全てを解消することが必要です。
  • 予算の範囲内で、必ず事前に問い合わせるよう案内されています。
  • 特定空家等・管理不全空家等がある無接道敷地を隣地と一体で利用する場合の「空家等隣地統合事業補助金」(仲介手数料・登記費用等の10分の5、上限50万円)もあります。
担当窓口
都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口) 電話 03-3579-2574
公式ページ
老朽建築物等対策支援事業 ↗
公式ページの更新日:2026年4月27日

解体・除却受付中

木造住宅の耐震化促進事業(除却工事(解体工事)助成)

受付状況:受付中 公式ページ(2026年7月27日更新)に「令和8年度助成金の承認申請受付締切は、令和8年12月4日です。」と記載。確認日はその期間内です。受付中という文言そのものはありません。

対象
パンフレット(令和8年度版)によると、除却工事の対象は、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建以下の住宅で、耐震診断の結果「倒壊の危険性がある」または評点1.0未満と判断された建築物。申請者は、団体または法人でない建築物の所有者、または申請手続きについて所有者の委任を受けた3親等以内の親族。除却工事の前提となる耐震診断には、容易な耐震診断(除却工事のみに適用、区指定業者に限る)も使えます。
補助額
除却工事(解体工事):建築物本体の解体工事に要した費用(門塀外構等は含まない)の1/3、限度額50万円。「フラット35地域連携型」利用可能と記載。
期間
令和8年度助成金の承認申請受付締切は令和8年12月4日。
注意点
  • 除却工事・建替え工事については、業者の指定はありません(耐震診断・補強設計・耐震改修工事は区の指定業者に限ります)。
  • 助成金を区から業者に直接支払う「委任払い制度」があります。
  • 大谷口一丁目周辺地区の不燃化特区では、別に老朽木造住宅の除却費用の助成があります(項目が重複しての助成はできません)。
担当窓口
都市整備部 建築安全課 建築耐震係 電話 03-3579-2554
公式ページ
木造住宅の耐震化促進事業 ↗
公式ページの更新日:2026年7月27日

解体・除却要確認

不燃化特区事業(老朽建築物の除却費用助成)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年9月14日更新)に「事業が令和12年度末まで延伸されました」(令和13年3月31日まで)と記載。今年度の受付状況・申請期限の明記はありません。

対象
不燃化特区に指定されている「大谷口一丁目周辺地区」内の老朽建築物を除却する場合。「大山駅周辺西地区」は令和8年3月末をもって事業終了。対象者・老朽建築物の詳しい要件は、公式ページの手続き部分とパンフレットで確認してください。
補助額
老朽建築物の除却費用:最大150万円まで(昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は最大100万円まで)。「老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用」と「区長が別に定める除却単価(1平方メートルあたり36,000円)に除却を行う面積をかけた額」のうち低い方の額。ほかに、老朽建築物を除却し更地として管理する管理柵の設置費用(最大25万円)があります。
期間
事業期間:令和12年度末(令和13年3月31日)まで。
注意点
  • 既に工事に着手している場合は、助成を受けることができません。工事に着手する前に、区から助成事業の承認を受ける必要があります。
  • 休日を除く、工事着手の14日前までに申請書や必要書類等を提出します。
  • 不燃化特区の区域内で老朽建築物を取り壊して更地にした場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる可能性があります(板橋都税事務所に問い合わせ)。
  • 無料専門家派遣制度があります。
担当窓口
まちづくり調整課 調整・不燃化まちづくり係 電話 03-3579-2572
公式ページ
不燃化特区事業について ↗
公式ページの更新日:2026年9月14日

空き家バンク

確認できませんでした

区の「老朽建築物対策について」のページの一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

相談窓口

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口)。空き家等や老朽建築物の相談に、建築士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を無料で派遣する「老朽建築物等対策専門家派遣支援事業」(同一の派遣対象者につき3回まで、1回2時間まで)があります。所有者向けの「空家・古家相談会」も開かれています(確認日時点では満員・受付終了)。 電話 03-3579-2574

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 老朽建築物等除却費助成事業の今年度の受付状況と、認定を受けていない空き家が助成を受けるまでの流れ(認定の申請方法)は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 木造住宅の除却工事助成が、だれも住んでいない空き家でも対象になるかは、公式ページ・パンフレットに明記がありませんでした。
  • 不燃化特区の老朽建築物の除却費用助成の対象者・老朽建築物の定義・今年度の受付状況は、今回は公式ページの一部しか確認できませんでした。
  • 空き家の改修・活用への補助、家財整理の補助、空き家バンクは、区の「老朽建築物対策について」(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/index.html)と「助成及び相談」のページの一覧では確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 自分の空き家が特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物の認定を受けられるか、認定の手続きと所要期間。
  • 空き家(だれも住んでいない住宅)でも木造住宅の除却工事助成の対象になるか。耐震診断から12月4日の承認申請まで間に合うか。
  • 建物が大谷口一丁目周辺地区の不燃化特区に入っているか。
  • 各助成の今年度の予算の残り。

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板橋区の空き家の制度 よくある質問

板橋区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽建築物等除却費助成事業(老朽建築物等対策支援事業)」、「木造住宅の耐震化促進事業(除却工事(解体工事)助成)」、「不燃化特区事業(老朽建築物の除却費用助成)」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽建築物等除却費助成事業(老朽建築物等対策支援事業)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「木造住宅の耐震化促進事業(除却工事(解体工事)助成)」は「受付中」、「不燃化特区事業(老朽建築物の除却費用助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

板橋区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「老朽建築物等除却費助成事業(老朽建築物等対策支援事業)」:建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付。建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合(接道していない敷地)は、10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付。 「木造住宅の耐震化促進事業(除却工事(解体工事)助成)」:除却工事(解体工事):建築物本体の解体工事に要した費用(門塀外構等は含まない)の1/3、限度額50万円。「フラット35地域連携型」利用可能と記載。 「不燃化特区事業(老朽建築物の除却費用助成)」:老朽建築物の除却費用:最大150万円まで(昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は最大100万円まで)。「老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用」と「区長が別に定める除却単価(1平方メートルあたり36,000円)に除却を行う面積をかけた額」のうち低い方の額。ほかに、老朽建築物を除却し更地として管理する管理柵の設置費用(最大25万円)があります。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

板橋区に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、板橋区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「老朽建築物対策について」のページの一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

板橋区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、板橋区の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、板橋区の窓口で確認してください。

板橋区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口)。空き家等や老朽建築物の相談に、建築士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を無料で派遣する「老朽建築物等対策専門家派遣支援事業」(同一の派遣対象者につき3回まで、1回2時間まで)があります。所有者向けの「空家・古家相談会」も開かれています(確認日時点では満員・受付終了)。(電話 03-3579-2574)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。