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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

新宿区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

新宿区には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、木造住宅密集地域などの対象区域に限り、旧耐震の木造住宅の除却工事に上限50万円を助成する「不燃化建替促進事業」があります。空き家の所有者向けには、弁護士・司法書士・建築士・不動産専門家・税理士による「空家等相談会」(毎月第1・第3火曜日の午後、無料、事前予約制)があります。空き家バンクは区の空家等対策のページでは確認できませんでした。

新宿区の空き家の制度

解体・除却要確認

新宿区不燃化建替促進事業(木造住宅の除却工事への助成)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月1日更新)に受付中・終了の明記はありません。パンフレット(令和8年4月発行)に「助成金の受付については、予算の範囲内に限ります」とあり、交付申請・完了実績報告・助成金請求に期限があると図示されていますが、期限の月は文字として読み取れませんでした。

対象
助成対象区域(上落合一・二・三丁目、北新宿二丁目の一部、西新宿五丁目、赤城元町・赤城下町・改代町・築地町・中里町と天神町・山吹町・矢来町・神楽坂六丁目の一部、神楽坂一~五丁目の一部、市谷柳町、若葉二・三丁目・須賀町と若葉一丁目・信濃町・四谷三丁目・左門町・南元町の一部、市谷山伏町・南榎町と榎町・弁天町の一部)に現存する木造住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿。店舗等を兼ねる場合は店舗等の部分が延べ面積の1/2未満)。除却工事の助成は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、地震の振動・衝撃に対し倒壊や崩壊の危険性がある又は高いと判断されたものが対象。準耐火建築物等は対象外。対象者は、個人のほか、法人の場合は中小企業者。詳細な区域は窓口で確認が必要です。
補助額
除却工事:①除却工事費と②既存建築物の床面積(㎡)×39,900円の低い方の額×3/4(千円未満切り捨て)、上限額50万円。工事費の消費税相当分は対象外。(不燃化建替え工事は上限【A】300万円・【B】100万円)
注意点
  • 交付決定前に、助成対象事業に係る契約をしている場合は助成できません。交付申請を行い、区から交付決定通知書を受け取ってから工事の契約をします。
  • 除却工事の場合は、事前の耐震診断が必要です(区の耐震診断の技術者派遣(無料)を利用できます)。耐震診断に1~2か月、交付申請手続きに2~3週間を要すると案内されています。
  • 過去に新宿区の耐震改修工事の助成を受けている場合は対象となりません。国、都又は区が別に行う事業による助成との重複申請はできません。
  • 昭和56年6月1日以降に増築等を行っている場合は、除却工事の要件に該当しないことがあります。
  • 2か年度以上にわたる工事は、交付申請の前に全体設計承認申請が必要です。
担当窓口
都市計画部 防災都市づくり課 電話 03-5273-3829
公式ページ
木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業 ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日

空き家バンク

確認できませんでした

区の「空家等対策」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/index_r01.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。空家等相談会のページでは、東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」が案内されています。

相談窓口

都市計画部 住宅課(区役所本庁舎7階 15番窓口)。「空家等相談会」は閉庁日を除く毎月第1火曜日・第3火曜日の午後、1組1時間以内、無料、事前予約制(申込み期限は各相談日の2週間前まで、先着順)。対象は新宿区内にある空家等の所有者及び所有者の関係者。相談員は弁護士・司法書士・建築士・不動産専門家・税理士。申込みは環境清掃部 ごみ減量リサイクル課 まち美化係(03-5273-4267)でも受け付けています。 電話 03-5273-3567

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 不燃化建替促進事業の今年度の受付状況と、交付申請・完了実績報告・請求の期限(月)は、公式ページの本文とパンフレットの文字情報からは確認できませんでした。
  • 不燃化建替促進事業が、だれも住んでいない空き家でも対象になるかは、ページ・パンフレットに明記がありませんでした。
  • 助成対象区域以外で使える空き家の解体・除却の補助は、区の「空家等対策」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/index_r01.html)のページでは確認できませんでした(区の耐震化支援事業のページは確認していません)。
  • 空き家の改修・活用、家財整理への補助、空き家バンクは、区の「空家等対策」のページでは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 解体したい建物が不燃化建替促進事業の助成対象区域に入っているか。
  • 空き家(だれも住んでいない住宅)でも除却工事の助成の対象になるか。
  • 今年度の交付申請の期限と、予算の残り。耐震診断から交付決定までの日程が間に合うか。

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新宿区の相場データ

新宿区の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

新宿区の空き家の制度 よくある質問

新宿区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「新宿区不燃化建替促進事業(木造住宅の除却工事への助成)」の掲載を確認しました。受付状況は、「新宿区不燃化建替促進事業(木造住宅の除却工事への助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

新宿区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「新宿区不燃化建替促進事業(木造住宅の除却工事への助成)」:除却工事:①除却工事費と②既存建築物の床面積(㎡)×39,900円の低い方の額×3/4(千円未満切り捨て)、上限額50万円。工事費の消費税相当分は対象外。(不燃化建替え工事は上限【A】300万円・【B】100万円) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

新宿区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、新宿区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空家等対策」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/index_r01.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。空家等相談会のページでは、東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」が案内されています。

新宿区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、新宿区の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、新宿区の窓口で確認してください。

新宿区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市計画部 住宅課(区役所本庁舎7階 15番窓口)。「空家等相談会」は閉庁日を除く毎月第1火曜日・第3火曜日の午後、1組1時間以内、無料、事前予約制(申込み期限は各相談日の2週間前まで、先着順)。対象は新宿区内にある空家等の所有者及び所有者の関係者。相談員は弁護士・司法書士・建築士・不動産専門家・税理士。申込みは環境清掃部 ごみ減量リサイクル課 まち美化係(03-5273-4267)でも受け付けています。(電話 03-5273-3567)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。