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大田区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
大田区には、旧耐震の木造住宅の除却工事への助成(最大100万円、令和8年度の申請締切は令和9年1月15日)と、不燃化特区の対象地区での老朽建築物除却助成(最大150万円)があります。空き家の活用は「空家等利活用事業」と「空家等地域貢献活用事業」(令和9年3月31日で終了予定)で相談・マッチングを行っています。相談は「住宅・空家相談窓口」です。空き家バンクという名称の仕組みは区の空家対策のページでは確認できませんでした。
大田区の空き家の制度
木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
受付状況:受付中 「令和8年度耐震化助成申請締切日について」(2026年4月1日更新)に、木造住宅除却工事申請の期限は令和9年1月15日(金)、木造住宅耐震コンサルタント派遣申請の期限は令和8年12月11日(金)と記載。受付中という文言そのものはありません。
- 対象
- 次の条件をすべて満たす建築物:建築年月日が昭和56年5月31日以前であること/用途が住宅であること(一戸建ての住宅または長屋、2階建てまでの共同住宅。併用住宅は住居が過半であるもの)/構造が木造であること/階数が平屋または2階建てであること。簡易診断等で耐震性能が不足すると判断された建築物が対象で、簡易診断等が未実施の場合は除却助成の申請ができません。
- 補助額
- 大田区内中小企業者と契約:工事に要する費用の2/3、助成限度額100万円。大田区内中小企業者以外の業者と契約:工事に要する費用の1/2、助成限度額75万円。要する費用は、実際にかかった除却工事費用(見積り額)と、単価(住宅 39,900円/㎡)×延べ面積で算出した費用のうち、いずれか小さい額。
- 期間
- 令和8年度の申請締切:木造住宅除却工事申請は令和9年1月15日(金)。その前段階の木造住宅耐震コンサルタント派遣申請は令和8年12月11日(金)。
- 注意点
- 契約は、助成金の交付決定通知後に締結する必要があります。
- 助成ステップ1(木造住宅耐震コンサルタント派遣、無料)→助成ステップ2(除却工事)の順に申請します。
- 各ステップは、助成金交付申請書の提出から完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要です。
- 大田区外に本社がある会社の区内の支店や営業所は「大田区内中小企業者」に含まれません。
- 担当窓口
- 防災まちづくり課 電話 03-5744-1349
- 公式ページ
- 木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業) ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却助成)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年3月26日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載がありません。
- 対象
- 対象地区:大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区。助成を受けられる方(すべて満たす方):旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建築)の木造住宅を所有し除却する方/除却する方は個人又は中小企業者。建物の全部除却が対象です。補助29号線沿道地区には、別に「特定整備路線老朽建築物除却助成」があります。
- 補助額
- 最大150万円。羽田二・三・六丁目地区で未接道建築物を除却する場合は最大200万円。補助29号線沿道地区の特定整備路線老朽建築物除却助成は「区が定める除却単価×助成上限延床面積500平方メートル」。
- 注意点
- 工事着手の概ね15営業日前までに助成対象承認申請書を提出し、助成対象承認の決定を受ける必要があります。
- 建替えや老朽建築物を除却した場合、固定資産税及び都市計画税を5年間減免する不燃化特区支援税制(東京都)が案内されています。条件は所轄の都税事務所で確認してください。
- 担当窓口
- 防災まちづくり課 電話 03-5744-1338
- 公式ページ
- 不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業 ↗
公式ページの更新日:2026年3月26日
空家等利活用事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年10月1日更新)に、受付期間などの記載はありません。相談を受け付ける事業として案内されています。
- 対象
- 空家等の所有者や利用希望者。区が令和8年8月20日に協定を締結した東京都宅地建物取引業協会第五ブロック(大田区支部)と全日本不動産協会東京都本部城南支部が、空家の利活用の相談対応や、所有者と利用希望者のマッチングを行います。住宅用途から公益目的の用途まで相談できます。
- 補助額
- 補助金ではありません(相談・マッチングの事業。費用の記載はページにありません)
- 注意点
- 賃貸ではなく、売却や建て替えなどを希望する場合も、継続して相談できると案内されています。
- 担当窓口
- 建築調整課 電話 03-5744-1301
- 公式ページ
- 空家等利活用事業 ↗
公式ページの更新日:2026年10月1日
空家等地域貢献活用事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年10月1日更新)に「空家等利活用事業の運用開始に伴い、空家等地域貢献活用事業は令和9年3月31日をもって終了する予定です」と記載。現在の登録受付の状況は明記がありません。
- 対象
- 区内の空家・空室(日常的な生活が行われていない又は継続的に人が住んでいない区内の一軒家、共同住宅)の所有者・管理者と、公益目的で活用する利用希望者。双方を事前登録し、合意によるマッチング成立へ向けたサポートを行います。一般世帯が居住することを目的とする場合は登録できません。
- 補助額
- 補助金の記載は公式ページにありません(登録・マッチングの事業)
- 期間
- 令和9年3月31日をもって終了する予定。
- 注意点
- 公益目的での活用(地域交流、防災、福祉、子育て支援など)が対象です。
- 担当窓口
- 建築調整課 住宅・空家相談窓口 電話 03-5744-1348
- 公式ページ
- 空家等地域貢献活用事業 ↗
公式ページの更新日:2026年10月1日
空き家バンク
確認できませんでした
区の「空家対策」のページの一覧では、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。所有者と利用希望者を登録・マッチングする「空家等地域貢献活用事業」(令和9年3月31日で終了予定)と、不動産団体と連携した「空家等利活用事業」があります。
相談窓口
建築調整課 住宅政策担当内 住宅・空家相談窓口。建築・法律・不動産・福祉の専門家による「空家総合相談会」(毎月第2木曜日、1組30分程度、事前予約制、大田区立消費者生活センター2階集会室)があります。 電話 03-5744-1348
確認できなかったこと
- 木造住宅除却工事助成事業の対象者の要件(所有者に限るかなど)と、誰も住んでいない空き家でも対象になるかは、公式ページ(https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/mokuzoujokyaku_taishinka-josei.html)に記載がありませんでした。
- 不燃化特区の老朽建築物除却助成の今年度の受付状況・申請期限、制度の終了時期は、公式ページでは確認できませんでした。
- 空き家の改修・リフォームへの補助、家財整理の補助は、区の「空家対策」(https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/akiya_taisaku/index.html)と「空家に関するご相談」のページでは確認できませんでした。
- 空家等地域貢献活用事業での改修費の助成は、公式ページでは確認できませんでした。
- 東京都の空き家関連の補助制度についての案内は、上記のページでは確認できませんでした。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家(だれも住んでいない住宅)でも木造住宅除却工事助成の対象になるか、申請できる人の条件。
- 耐震コンサルタント派遣の申請(令和8年12月11日締切)から除却工事の申請(令和9年1月15日締切)、年度内の完了まで、日程が間に合うか。
- 解体したい建物が不燃化特区の対象地区に入っているか、どちらの助成を使うのがよいか。
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大田区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
大田区の空き家の制度 よくある質問
大田区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)」、「不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却助成)」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)」は「受付中」、「不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大田区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)」:大田区内中小企業者と契約:工事に要する費用の2/3、助成限度額100万円。大田区内中小企業者以外の業者と契約:工事に要する費用の1/2、助成限度額75万円。要する費用は、実際にかかった除却工事費用(見積り額)と、単価(住宅 39,900円/㎡)×延べ面積で算出した費用のうち、いずれか小さい額。 「不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却助成)」:最大150万円。羽田二・三・六丁目地区で未接道建築物を除却する場合は最大200万円。補助29号線沿道地区の特定整備路線老朽建築物除却助成は「区が定める除却単価×助成上限延床面積500平方メートル」。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大田区に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、大田区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空家対策」のページの一覧では、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。所有者と利用希望者を登録・マッチングする「空家等地域貢献活用事業」(令和9年3月31日で終了予定)と、不動産団体と連携した「空家等利活用事業」があります。
大田区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空家等利活用事業」(取得・活用・要確認)、「空家等地域貢献活用事業」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大田区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、建築調整課 住宅政策担当内 住宅・空家相談窓口。建築・法律・不動産・福祉の専門家による「空家総合相談会」(毎月第2木曜日、1組30分程度、事前予約制、大田区立消費者生活センター2階集会室)があります。(電話 03-5744-1348)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空家対策 ↗
- 空家に関するご相談 ↗
- 空家等利活用事業 ↗
- 空家等地域貢献活用事業 ↗
- 木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業) ↗
- 令和8年度耐震化助成申請締切日について ↗
- 不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業 ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。