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多摩市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
多摩市には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、耐震診断で総合評点が0.7未満と判定された旧耐震の木造住宅を対象にした「木造住宅の除却費補助制度」(除却費用の2分の1、限度額30万円)があります。申請期間は4月から1月末までと書かれています。市の空き家バンクは、空き家対策のページでは確認できませんでした。
- 木造住宅の除却費補助制度受付中
多摩市の空き家の制度
木造住宅の除却費補助制度
受付状況:受付中 ページに受付中の明記は無いが、公式ページ(2026年6月18日更新)に「申請期間は、4月から1月末までです」と記載されており、確認日はその期間内。予算の残りについての記載はありません。
- 対象
- 次のすべてに当てはまること:昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の2階建て以下の木造住宅(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)/耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と判定された建物/対象住宅の所有者であること/所有者世帯全員が市民税等を滞納していないこと/所有者世帯全員の年間所得金額の合計が1,200万円以下の世帯であること/他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 補助額
- 除却費用(消費税を除く。)の2分の1(限度額30万円)。千円未満切り捨て。基礎を含めた住宅の解体に係る費用が対象で、工事に附随する工事監理費や申請に要する費用を含みます。
- 期間
- 申請期間:4月から1月末まで(パンフレットでは「申請は当該年度の1月末日まで」「完了報告書は当該年度の2月末目途」)。
- 注意点
- 補助金の交付決定の前に施工業者と契約をしてしまうと、補助が受けられなくなります。必ず契約前に補助の申請をしてください。
- ブロック塀、樹木、アスベストの除却、土間コンクリート、物置、残置物等に係る費用は対象外です。
- 申請書に記載する工事見積額は補助対象工事の金額となるため、市の窓口で見積書を確認後、記載するよう案内されています。
- 診断方法と診断士には規定があり、多摩市の登録診断士以外で診断を実施する場合は事前に相談が必要です。
- 除却前・中・後の状況が分かる記録写真が必要です。
- 担当窓口
- 都市計画課 住宅担当 電話 042-338-6817
- 公式ページ
- 木造住宅の耐震改修及び除却補助制度 ↗
公式ページの更新日:2026年6月18日
空き家バンク
確認できませんでした
市の「空き家対策」のページ一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
相談窓口
都市計画課 住宅担当(住宅相談窓口、多摩市役所東庁舎2階)。周辺の空家が適正に管理されていない場合の相談は、防災安全課 防犯担当(042-338-6841)。 電話 042-338-6817
確認できなかったこと
- 空き家専用の解体補助、空き家の改修・リフォーム補助、家財整理の補助、空き家バンクは、市の「空き家対策」のページ一覧(https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kankyo/sumai/akiya/index.html)では確認できませんでした。
- 空き家の所有者向けの専用相談窓口の案内は、同じページ一覧では確認できませんでした(住宅全般の相談窓口として都市計画課が案内されています)。
- 木造住宅の除却費補助制度が、誰も住んでいない空き家でも対象になるかは明記がありませんでした(除却費補助の要件は「対象住宅の所有者であること」で、耐震改修費補助にある「自らが居住していること」の記載はありません)。
- 東京司法書士会との協定のページは、内容を確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家(現在だれも住んでいない住宅)や、相続した実家でも除却費補助の対象になるか。
- 耐震診断をまだ受けていない場合、1月末の申請期限に間に合うか。診断の費用に補助があるか。
- 所有者が市外に住んでいる場合の、所得・納税状況の確認書類。
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多摩市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
多摩市の空き家の制度 よくある質問
多摩市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅の除却費補助制度」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅の除却費補助制度」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
多摩市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅の除却費補助制度」:除却費用(消費税を除く。)の2分の1(限度額30万円)。千円未満切り捨て。基礎を含めた住宅の解体に係る費用が対象で、工事に附随する工事監理費や申請に要する費用を含みます。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
多摩市に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、多摩市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「空き家対策」のページ一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
多摩市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、多摩市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、多摩市の窓口で確認してください。
多摩市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市計画課 住宅担当(住宅相談窓口、多摩市役所東庁舎2階)。周辺の空家が適正に管理されていない場合の相談は、防災安全課 防犯担当(042-338-6841)。(電話 042-338-6817)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空き家対策 ↗
- 木造住宅の耐震改修及び除却補助制度 ↗
- 木造住宅の除却補助制度パンフレット(PDF) ↗
- 木造住宅の除却補助制度申請時における注意事項(PDF) ↗
- 空き家の適正管理について ↗
- 住宅に関する相談をしたい(多摩市住宅情報) ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。