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昭島市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
昭島市には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、「昭島市木造住宅耐震改修等補助制度」に、昭和56年5月31日以前に着手した木造一戸建て住宅の除却工事への補助(費用の3分の1以内、限度額50万円)があります。令和8年度の申請受付期限は令和8年11月30日ですが、除却工事の受付状況は「予算上限に近づいたため、要相談」と記載されています(2026年10月2日更新)。空き家バンクは、市の空家等のページでは確認できませんでした。
昭島市の空き家の制度
昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年10月2日更新)の「申請受付状況」に、除却工事は「予算上限に近づいたため、要相談」と記載(耐震改修と建替えは「受付終了」)。令和8年度の申請受付期限は令和8年11月30日(月曜日)で、期限よりも先に予算上限に達した場合は受付を終了すると記載されています。
- 対象
- 対象住宅:昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の一戸建ての木造住宅で、市の補助を受け行った耐震診断の結果の総合評点(Iwの値)が1.0未満である住宅、または申請者が容易な耐震診断を実施し市が倒壊の危険性があると判断した住宅。既にこの制度に基づく耐震改修等補助金を受けた住宅でないこと。対象者:補助対象住宅を所有する個人(共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者)、または所有者の配偶者並びに2親等以内の親族及びその配偶者で所有者の承諾を得ている個人。納期が到来している市税及び国民健康保険税を完納していること(共有の場合は共有者全員)。
- 補助額
- 除却工事(住宅の全部を除却する工事)に要する費用の3分の1以内(限度額50万円)。
- 期間
- 令和8年度の申請受付期限:令和8年11月30日(月曜日)。完了報告期限:令和9年2月26日(金曜日)。ただし、期限よりも先に予算上限に達した場合は受付を終了。
- 注意点
- 除却工事の受付状況は「予算上限に近づいたため、要相談」と記載されています。
- 耐震診断を実施した後に除却工事を実施した場合の費用が対象。令和7年度から、申請者が「容易な耐震診断調査票」で診断し、市が倒壊の危険性があると判断した場合は、診断員による耐震診断を行わずに申請できます(外観写真などの添付資料が必要)。
- 施工業者は、耐震改修工事等にかかる建設業許可等を受けた業者が対象。
- 担当窓口
- 都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口) 電話 042-544-4413
- 公式ページ
- 昭島市木造住宅耐震改修等補助制度 ↗
公式ページの更新日:2026年10月2日
空き家バンク
確認できませんでした
市の「空家等」のページの一覧と「空き家を所有しているかたへ」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
相談窓口
都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口) 電話 042-544-4413
確認できなかったこと
- 空き家専用の解体補助、空き家の改修・リフォーム補助、家財整理の補助は、市の「空家等」のページ(https://www.city.akishima.lg.jp/kurashi/sumai/1001640/1001658/index.html)と「空き家を所有しているかたへ」のページでは確認できませんでした。
- 空き家バンクは、同じページでは確認できませんでした。
- 除却工事の補助が、誰も住んでいない空き家でも対象になるかは、ページに居住要件の記載が無く、明記もありませんでした。
- 除却工事の契約・着工と交付決定の前後関係についての注意書きは、公式ページの本文では確認できませんでした(交付要綱のPDFは確認していません)。
- 市独自の専門家による空き家相談窓口の案内は、「空家等」のページの一覧では確認できませんでした(国土交通省による空き家相談会(東京会場、令和8年11月3日)の開催案内は掲載されています)。「昭島市空き家情報冊子」(PDF)の本文は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 除却工事の補助を今から申請できるか(受付状況は「予算上限に近づいたため、要相談」)。
- 空き家(現在だれも住んでいない住宅)でも除却工事の補助の対象になるか。
- 解体工事の契約・着工は、交付決定の後でなければならないか。
- 容易な耐震診断調査票による判断にかかる期間と、令和8年11月30日の申請受付期限に間に合うか。
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昭島市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
昭島市の空き家の制度 よくある質問
昭島市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事)」の掲載を確認しました。受付状況は、「昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
昭島市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事)」:除却工事(住宅の全部を除却する工事)に要する費用の3分の1以内(限度額50万円)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
昭島市に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、昭島市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「空家等」のページの一覧と「空き家を所有しているかたへ」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
昭島市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、昭島市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、昭島市の窓口で確認してください。
昭島市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)(電話 042-544-4413)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。