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荒川区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
荒川区には、1年以上使われていない旧耐震の空家を解体するときの「古い空家の解体費助成」(費用の3分の2、1件につき上限100万円)があります。不燃化特区(荒川・南千住地区、町屋・尾久地区)と整備地域不燃化集中促進事業の対象地区では、古い建物の解体工事費の助成もあります。活用では、空き家を地域に貢献する事業に使う場合の改修費を補助する「空家利活用事業補助金」(上限200万円)があります。いずれも今年度の受付状況はページに明記がありません。空き家バンクは区の空き家対策のページでは確認できませんでした。
荒川区の空き家の制度
古い空家の解体費助成
受付状況:要確認 公式ページ(2026年8月18日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載はありません。
- 対象
- 助成建築物:1年以上使用されていないことが確認できること/昭和56年5月31日以前に建築されたものであること/区が現場調査等により倒壊等のおそれがあると判定したものであること。助成対象者:空家の所有者(個人又は中小企業(宅地建物取引業者を除く)に限る)又は土地所有者で、住民税(法人の場合は法人住民税)、国民健康保険料を滞納していないこと。
- 補助額
- 空家の解体に要する費用(消費税相当額を除く)の3分の2の額、かつ、1件につき100万円を上限。ただし、区が『不良住宅』(構造等が著しく不良であり、住宅として著しく不適当なもの)と判定した場合、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円(延べ面積500平方メートルまで)を上限とする。
- 注意点
- リーフレットによると、事前相談→区の職員による現地調査→内定申請書の提出→内定決定通知の順に進みます。内定決定より前に解体工事に着手すると、助成が受けられなくなります。
- 区の「空き家を壊す・建替える」のページでも、いずれの手続きも工事に着手する前に行う必要があると書かれています。
- 担当窓口
- 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 電話 03-3802-3111(内線:2827、2829)
- 公式ページ
- 古い空家の解体費助成 ↗
公式ページの更新日:2026年8月18日
不燃化特区内の解体費助成(荒川区不燃化特区整備促進事業)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月1日更新)に事業期間は「令和12年度まで」と記載。今年度の受付状況・申請期限の明記はありません。
- 対象
- 対象地区:荒川・南千住地区(荒川一丁目~四丁目、荒川七丁目、南千住一丁目、南千住五丁目、町屋一丁目の一部(1番、2番、19~21番))、町屋・尾久地区(荒川五丁目、荒川六丁目、町屋二丁目~四丁目、東尾久一丁目~六丁目、西尾久一丁目、西尾久二丁目、西尾久三丁目の一部(21~26番)、西尾久四丁目の一部(1~6番、9~24番、27~32番)、西尾久五丁目、西尾久六丁目)。助成対象者:建物所有者または土地の所有者で、個人または中小企業等(宅地建物取引業者は除く)、住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。解体する建物:耐用年数の3分の2を経過した木造建築物、または昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの。
- 補助額
- 解体工事費について、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限(消費税相当額は除く)。アスベスト除去を含む解体工事で解体工事費の助成上限金額を超える場合には、延べ面積1平方メートルあたり7,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限とするアスベスト除去費の加算助成があります。
- 期間
- 事業期間:令和12年度まで。
- 注意点
- 内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられません。
- 内定申請の準備の前に、必ず申請者による事前相談が必要です。通常、内定決定の審査に2週間ほどかかります。
- 防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免の案内があります。
- 担当窓口
- 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 電話 03-3802-3111(内線:2827、2829)
- 公式ページ
- 不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日
整備地域不燃化集中促進事業(解体工事費の助成)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年8月20日更新)に支援の期間は「令和12年度まで」と記載。今年度の受付状況・申請期限の明記はありません。
- 対象
- 対象地区:町屋一丁目3~18番、22番、24~35番、36番の一部/町屋五丁目1~8番、10~11番、12番の一部、13~16番、17番の一部、18番/町屋六丁目1~21番、23~26番、29番の一部、30~31番/南千住六丁目1~36番、46~66番、67番の一部、69~71番。助成対象者:個人または中小企業等(宅地建物取引業者は除く)で、住民税、国民健康保険料等の滞納がなく、解体の場合は建物所有者または土地の所有者であること。解体する建物:耐用年数の3分の2を経過した木造建築物、または昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの。
- 補助額
- 解体工事費(解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限。消費税相当額は除く)。
- 期間
- 支援の期間:令和12年度まで。
- 注意点
- 内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられません。
- 内定申請の準備の前に、必ず事前相談が必要です。通常、内定決定の審査に2週間ほどかかります。
- 担当窓口
- 防災都市づくり部住まい街づくり課 電話 03-3802-3111(内線2827、2829)
- 公式ページ
- 整備地域不燃化集中促進事業 ↗
公式ページの更新日:2026年8月20日
空き家利活用事業補助金
受付状況:要確認 公式ページ(2026年9月28日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載はありません。「詳細については窓口にてお問い合わせください」とされています。
- 対象
- 荒川区内で空き家を活用して地域に貢献する事業(地域交流事業、福祉事業、子育て支援事業、教育関連事業、防災事業・防犯事業、国際交流・観光事業、環境・まちづくり事業、産業・経営支援事業)を行おうとする方。補助対象建築物:荒川区内にあること/1年以上空き家であること/過去にこの事業の補助金を受けていないこと/国や地方公共団体から同様の補助を受けていないこと/建築基準法の規定に適合する建築物であること/昭和56年5月31日以前に着工した建物については、耐震性があることが証明できるものであること など。補助対象者:区民税、法人税を滞納していないこと、補助対象事業を10年以上継続して実施する意思があること。
- 補助額
- 補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた額の3分の2に相当する額とし、200万円を限度。補助対象経費は、補助事業を実施するのに必要な改修工事費(耐震性を確保するための改修工事に係るものを含む)の初期経費の全部又は一部。
- 注意点
- 建築基準法第87条の規定により用途変更の建築確認を受ける必要のある建物は、確認済証の写しを提出できることが必要です。
- その他の補助条件があり、詳細は窓口で確認するよう案内されています。
- 関連事業として、空き家を賃借する際の賃料の一部を補助する「空家利活用創業賃料支援事業補助金」(産業経済部経営支援課産業活性化係)があります。「空家利活用事業補助金」の交付決定を受けていること等が条件です。
- 担当窓口
- 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 電話 03-3802-3111(内線:2834)
- 公式ページ
- 空き家利活用事業補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年9月28日
空き家バンク
確認できませんでした
区の「空き家を活用する」「空き家について相談する」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
相談窓口
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係(全般的な相談)。各種専門相談員による「空き家相談会」と、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、建築士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー)を1回につき1名無料で派遣する「空家等専門家派遣支援制度」(同一年度に5回まで)があります。 電話 03-3802-3111(内線:2821、2827)
確認できなかったこと
- 古い空家の解体費助成、不燃化特区・整備地域不燃化集中促進事業の解体費助成、空き家利活用事業補助金とも、今年度の受付状況(受付中・終了)と申請の締切は、公式ページでは確認できませんでした。
- 空き家利活用事業補助金で、交付決定前の契約・着工がどう扱われるかは、公式ページ(https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/akiya/akiya-rikatsuhozyo.html)では確認できませんでした。
- 空家利活用創業賃料支援事業補助金の金額・条件の詳細は、今回は確認していません。
- 空き家相談会の今年度の開催日は、今回は確認していません。
- 家財整理の補助、空き家バンクは、区の空き家対策の各ページでは確認できませんでした。
申請前に窓口で確認すること
- 今年度の受付が続いているか、予算の残り。
- 自分の空家が「倒壊等のおそれがある」と判定されるか、『不良住宅』に当たるか(区の現地調査で判定されます)。
- 建物の場所が不燃化特区や整備地域不燃化集中促進事業の対象地区に入っているか、どの助成を使うのがよいか。
- 内定決定までにかかる日数(内定決定前に解体工事を始めると助成を受けられません)。
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荒川区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
荒川区の空き家の制度 よくある質問
荒川区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「古い空家の解体費助成」、「不燃化特区内の解体費助成(荒川区不燃化特区整備促進事業)」、「整備地域不燃化集中促進事業(解体工事費の助成)」の掲載を確認しました。受付状況は、「古い空家の解体費助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「不燃化特区内の解体費助成(荒川区不燃化特区整備促進事業)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「整備地域不燃化集中促進事業(解体工事費の助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
荒川区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「古い空家の解体費助成」:空家の解体に要する費用(消費税相当額を除く)の3分の2の額、かつ、1件につき100万円を上限。ただし、区が『不良住宅』(構造等が著しく不良であり、住宅として著しく不適当なもの)と判定した場合、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円(延べ面積500平方メートルまで)を上限とする。 「不燃化特区内の解体費助成(荒川区不燃化特区整備促進事業)」:解体工事費について、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限(消費税相当額は除く)。アスベスト除去を含む解体工事で解体工事費の助成上限金額を超える場合には、延べ面積1平方メートルあたり7,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限とするアスベスト除去費の加算助成があります。 「整備地域不燃化集中促進事業(解体工事費の助成)」:解体工事費(解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限。消費税相当額は除く)。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
荒川区に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、荒川区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空き家を活用する」「空き家について相談する」のページでは、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
荒川区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家利活用事業補助金」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
荒川区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係(全般的な相談)。各種専門相談員による「空き家相談会」と、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、建築士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー)を1回につき1名無料で派遣する「空家等専門家派遣支援制度」(同一年度に5回まで)があります。(電話 03-3802-3111(内線:2821、2827))です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空き家を壊す・建替える ↗
- 古い空家の解体費助成 ↗
- 古い空家の解体費助成のご案内(リーフレット) ↗
- 不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ ↗
- 整備地域不燃化集中促進事業 ↗
- 空き家を活用する ↗
- 空き家利活用事業補助金 ↗
- 空き家について相談する ↗
- 空家等専門家派遣支援制度 ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。