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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

葛飾区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

葛飾区には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、旧耐震の木造住宅の除却(解体)助成(最大180万円、令和8年度の承認申請は令和8年12月11日締切)と、不燃化特区内の老朽建築物の取壊し助成(最大200万円)があります。空き家向けには、管理委託や樹木せん定の費用を助成する「空き家適正管理助成制度」、公益目的で活用する「空き家マッチング制度」、専門家派遣制度があります。相談は「葛飾区空き家等相談窓口」(電話 03-3605-1222)です。空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。

葛飾区の空き家の制度

解体・除却受付中

木造住宅の耐震化促進事業(旧耐震基準木造住宅 除却(解体)助成)

受付状況:受付中 公式ページ(令和8年7月16日更新)に「令和8年度の承認申請は令和8年12月11日(金曜日)締切です。間に合わない場合は、ご相談ください。」と記載。確認日はその期間内です。

対象
葛飾区内の2階建以下の木造住宅で、昭和56(1981)年5月31日以前に工事に着手されたもの。まず「旧耐震基準木造住宅耐震診断(区からの無料派遣)」を申請し、耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を除却(解体)する工事が対象です。
補助額
除却:最大180万円。「耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定)」と「除却工事に要する費用」のいずれか低い金額の4/5。
期間
令和8年度の承認申請は令和8年12月11日(金曜日)締切。旧耐震基準木造住宅耐震診断は令和9年3月上旬締切。
注意点
  • 建替え助成との併用はできません。
  • 工事完了が年度をまたぐ場合は、助成できません。
  • 国や東京都が行う省エネなどの補助金事業と併用できないものがあります。事前に相談するよう案内されています。
  • 不燃化特区内及び不燃化集中促進区域(西新小岩五丁目)に建築物がある場合は、都市計画課の助成制度を利用するよう案内されています。
担当窓口
建築課建築安全係 電話 03-5654-8552

解体・除却要確認

不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成

受付状況:要確認 公式ページに「助成制度期間を令和12年度まで延伸しました。」と記載。今年度の受付状況・申請期限の明記はありません(ページに更新日の表示はありません)。

対象
不燃化特区エリア:四つ木一、二丁目/東四つ木三、四丁目/東立石四丁目/堀切二丁目周辺及び四丁目(該当しない箇所があり、案内図で確認)。対象建築物:葛飾区の不燃化特区内で、主要構造部が木造または軽量鉄骨造であり、建築日が昭和56年5月31日以前であるか、区が行った調査により危険であると認められる建築物。交付を受けられる方:助成対象工事の経費を支払う方で、老朽建築物の所有者又は所有者から委任を受けた2親等以内の親族/所有者・相続人全ての承諾を得た土地の所有者/裁判の判決又は和解等により除却の権利を得た方 のいずれか。
補助額
最大200万円まで。「助成対象老朽建築物の延床面積×36,000円」と「実際の取壊し工事の費用」のうち低いほうの額。
期間
助成制度期間は令和12年度まで。
注意点
  • 工事契約前に区の承認が必要です。
  • 取壊しとは要綱で定める除却(建物を壊し更地とすること)を指します。
  • 区の調査により危険と認められる建築物に該当するかは、事前相談で確認されます。
担当窓口
都市計画課密集地域整備第一係 電話 03-5654-8345

その他要確認

空き家適正管理助成制度(管理委託助成・樹木せん定助成)

受付状況:要確認 公式ページ(令和4年7月14日更新)に、受付期間・今年度の受付状況の記載はありません。

対象
区内の空き家(戸建て又は共同住宅)の所有者、管理者及び法定相続人の方(法人を除く)。倉庫や物置、社宅等、特定空家等に認定された建物は対象外。管理委託助成は、空き家全般の見回り及び建物の通風・換気等の管理を事業者等に委託していて、当該空き家について初めて管理委託助成を受けること。樹木せん定助成は管理委託助成を受けている方に限ります。
補助額
管理委託助成:管理委託費用の2分の1、上限2万円(年度)。期間は初回申請月以降の継続した最長24か月以内。樹木せん定助成:樹木せん定費用の2分の1、上限1万円。管理委託助成を受けている期間内に1回限り。
注意点
  • 事前相談(住環境整備課企画管理係)のうえ申請します。
  • 管理委託や樹木のせん定が完了してから1か月以内に実績報告書を提出します。
担当窓口
住環境整備課企画管理係 電話 03-5654-8352
公式ページ
空き家適正管理助成制度 ↗
公式ページの更新日:令和4年7月14日

取得・活用要確認

空き家マッチング制度

受付状況:要確認 公式ページ(令和7年6月25日更新)に、所有者・利用希望者の登録情報が掲載されています。登録の期限の記載はありません。

対象
区内の空き家を公益目的(地域交流、福祉、子育て支援、環境の分野)で活用するマッチング。地域に活かせる空家の所有者・管理者と利用希望者を事前登録し、双方合意によるマッチング成立へ向けたサポートを行います。
補助額
補助金ではありません(登録・マッチングのサポート)。
注意点
  • 所有者・管理者と利用希望者の間で行う賃貸借契約に関する交渉、仲介は区は行いません。契約締結は当事者間で行います。
  • 空家を住宅以外の用途に転用すると土地の固定資産税及び都市計画税が高くなる場合があります。
  • 建物の用途によっては、活用するために必要な手続きや工事を行わなければならない場合があります。
担当窓口
葛飾区空き家等相談窓口(区の担当は住環境整備課企画管理係 03-5654-8352) 電話 03-3605-1222
公式ページ
空き家マッチング制度 ↗
公式ページの更新日:令和7年6月25日

空き家バンク

確認できませんでした

区の「空き家対策」のページの一覧では、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。所有者と利用希望者を事前登録する「空き家マッチング制度」があります。

相談窓口

葛飾区空き家等相談窓口(電話相談は最長60分。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。Eメール katsushika.akiyasoudan@gmail.com)。区の担当は住環境整備課企画管理係(03-5654-8352)。空き家等に関する専門家派遣制度(無料、同一建物・同一派遣対象者につき2回まで)もあります。 電話 03-3605-1222

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家専用の解体補助(老朽空き家の除却助成)は、区の「空き家対策」のページ(https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030173/index.html)の一覧では確認できませんでした。
  • 旧耐震基準木造住宅の除却助成が、だれも住んでいない空き家でも対象になるか、申請できる人の条件は、公式ページに明記がありませんでした(詳細はパンフレットに記載とされています)。
  • 不燃化特区内の老朽建築物の取壊し助成の今年度の受付状況・申請期限は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 不燃化集中促進事業(西新小岩五丁目対象)の老朽建築物等の取壊し助成は、今回は内容を確認していません。
  • 空き家の改修・活用への補助は、区の「空き家対策」のページでは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家(だれも住んでいない住宅)でも木造住宅の除却助成の対象になるか。耐震診断の派遣から12月11日の承認申請、年度内の工事完了まで間に合うか。
  • 建物の場所が不燃化特区エリア(堀切二丁目周辺及び四丁目は一部)に入っているか。
  • 空き家適正管理助成の今年度の受付状況。

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葛飾区の相場データ

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葛飾区の空き家の制度 よくある質問

葛飾区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅の耐震化促進事業(旧耐震基準木造住宅 除却(解体)助成)」、「不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅の耐震化促進事業(旧耐震基準木造住宅 除却(解体)助成)」は「受付中」、「不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

葛飾区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「木造住宅の耐震化促進事業(旧耐震基準木造住宅 除却(解体)助成)」:除却:最大180万円。「耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定)」と「除却工事に要する費用」のいずれか低い金額の4/5。 「不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成」:最大200万円まで。「助成対象老朽建築物の延床面積×36,000円」と「実際の取壊し工事の費用」のうち低いほうの額。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

葛飾区に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、葛飾区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空き家対策」のページの一覧では、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。所有者と利用希望者を事前登録する「空き家マッチング制度」があります。

葛飾区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家適正管理助成制度(管理委託助成・樹木せん定助成)」(その他・要確認)、「空き家マッチング制度」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

葛飾区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、葛飾区空き家等相談窓口(電話相談は最長60分。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。Eメール katsushika.akiyasoudan@gmail.com)。区の担当は住環境整備課企画管理係(03-5654-8352)。空き家等に関する専門家派遣制度(無料、同一建物・同一派遣対象者につき2回まで)もあります。(電話 03-3605-1222)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。