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東京都

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新島村の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

新島村では、令和8年4月に空き家の解体を支援する「新島村空き家除却事業補助金」(除却工事費の80%、上限500万円)が創設され、空き家バンク登録物件の改修(80%、上限500万円)や空き地の伐開(50%、上限50万円)を補助する「新島村定住化対策事業交付金」も令和8年度に改訂されました。いずれも令和8年度の申請期間は5月1日~6月12日で、確認日時点では期間を過ぎていますが、年度内に事業完了することを条件に期間外も受け付ける場合があると記載されています。「新島村空き家バンク」があり、令和8年度からNPO法人空家・空地管理センターに委託した空き家ワンストップ窓口(0120-336-366)も開設されています。

新島村で確認できた制度(2件)
  1. 新島村空き家除却事業補助金要確認
  2. 新島村定住化対策事業交付金要確認

新島村の空き家の制度

解体・除却要確認

新島村空き家除却事業補助金

受付状況:要確認 ページに受付中・終了の明記は無し。令和8年度の申請期間は5月1日(金)~6月12日(金)と記載され、確認日はその期間後ですが、「年度内に事業完了することを条件に、上記期間外も申請を受け付ける場合がございます」と記載されています。予算の範囲内で補助。

対象
村内に所在する空き家等の所有者又はその相続人で、除却工事を法人又は個人事業者に発注する方。村税等の滞納がなく、暴力団員でない者又は暴力団員と密接な関係を有しない方。対象となる除却工事は、昭和56年5月31日以前に建築された建物で、所有権以外の権利が設定されておらず、不動産業を営む者が営利目的として所有するものでなく、過去に同一敷地内で本補助金を利用したことがないもの。
補助額
除却工事に要する経費(消費税及び地方消費税、工事監理費、設計費並びに申請手続に要する費用を除く)の80%、上限500万円
期間
令和8年度の申請期間:5月1日(金)~6月12日(金)。年度内に事業完了することを条件に、期間外も申請を受け付ける場合あり。
注意点
  • 予算の範囲内での補助。
  • 消費税及び地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用は対象外。
  • 過去に同一敷地内で新島村空き家除却事業補助金を利用したことがないこと。
  • 申請を考える場合は、問い合わせの前に要綱(PDF)を必ず確認するようページに記載。
担当窓口
企画財政課 企画調整室 電話 04992-5-0204(内線204)

改修・リフォーム要確認

新島村定住化対策事業交付金

受付状況:要確認 ページに受付中・終了の明記は無し。令和8年度の申請期間は5月1日(金)~6月12日(金)と記載され、確認日はその期間後ですが、「年度内に事業完了することを条件に、上記期間外も申請を受け付ける場合がございます」と記載されています。予算範囲内での実施。令和8年度に内容を改訂。

対象
村内の空き家・空き地の所有者で新島村空き家バンクへの登録がお済みの方または登録を予定している方、または新島村空き家バンクから家屋または土地を購入または賃借し、補助対象物件に10年以上居住する意思のある利用者。いずれも納付すべき村税などの滞納がない方。対象物件は、新島村空き家バンクに登録されている物件で、要綱で定められた期間内に対象工事等が完了し、所有権以外の権利が設定されていないもの。「改修等」は昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合、または耐震改修工事をあわせて行う場合は対象となる場合あり)。
補助額
改修等(修繕やリフォーム):交付率80%、上限500万円。伐開(敷地内の樹木や草木の伐採、土地の開墾):交付率50%、上限50万円。
期間
令和8年度の申請期間:5月1日(金)~6月12日(金)。年度内に事業完了することを条件に、期間外も申請を受け付ける場合あり。
注意点
  • 本交付金の交付決定前に着手した工事等は対象外。
  • 対象外経費:改修及び伐開費用に係る消費税及び地方消費税、外構・車庫・倉庫等住居範囲以外のみの改修・伐開、住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事、用地の取得費・家賃等、その他村長が不適当と認めた工事・経費等。
  • 予算範囲内での実施。
  • 申請を考える場合は、問い合わせの前に要綱(PDF)を必ず確認するようページに記載。
担当窓口
企画財政課 企画調整室 電話 04992-5-0204(内線204)

空き家バンク

あり:新島村空き家バンク

地域の活性化のためにUIJターン希望者を誘致することを目的に開設。使用されていない家屋(空家)の提供を村民や島外在住の村出身者に呼びかけています。定住化対策事業交付金の対象は空き家バンク登録物件です。登録手続きや物件一覧のページは確認していません。

新島村空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

企画財政課 企画調整室。令和8年度から空き家専門の相談窓口「新島村空き家ワンストップ窓口」を開設(業務委託事業者:NPO法人空家・空地管理センター、0120-336-366、受付時間9時~17時)。 電話 04992-5-0204(内線204)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家除却事業補助金・定住化対策事業交付金の令和8年度の受付状況(申請期間5月1日~6月12日の後に、期間外の申請を受け付けているか)は、ページでは確認できませんでした。
  • 両制度の交付要綱(PDF)の内容(工事完了期限、除却補助の交付決定前の着工の扱いなど)は確認していません。
  • 家財整理の補助は、「空き家等対策」のページ(https://www.niijima.com/soshiki/kikakuzaiseika/akiyataisaku.html)と上記2制度のページでは確認できませんでした。村の補助金・助成金の一覧ページは確認していません。
  • 新島村空き家バンク制度実施要綱、空き家バンクの登録手続き・物件一覧のページは確認していません。
  • 新島村空き家計画(令和7年3月改訂版、PDF)の本文は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 令和8年度の申請期間(5月1日~6月12日)を過ぎているため、期間外の申請を受け付けているか(年度内に事業完了できることが条件)。
  • 空き家除却事業補助金で、交付決定前に契約・着工してよいか(要綱を確認)。
  • 定住化対策事業交付金の対象となる空き家バンクへの登録手続き。

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新島村の空き家の制度 よくある質問

新島村に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「新島村空き家除却事業補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「新島村空き家除却事業補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

新島村の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「新島村空き家除却事業補助金」:除却工事に要する経費(消費税及び地方消費税、工事監理費、設計費並びに申請手続に要する費用を除く)の80%、上限500万円 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

新島村に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「新島村空き家バンク」の掲載を確認しました。地域の活性化のためにUIJターン希望者を誘致することを目的に開設。使用されていない家屋(空家)の提供を村民や島外在住の村出身者に呼びかけています。定住化対策事業交付金の対象は空き家バンク登録物件です。登録手続きや物件一覧のページは確認していません。

新島村に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「新島村定住化対策事業交付金」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

新島村の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、企画財政課 企画調整室。令和8年度から空き家専門の相談窓口「新島村空き家ワンストップ窓口」を開設(業務委託事業者:NPO法人空家・空地管理センター、0120-336-366、受付時間9時~17時)。(電話 04992-5-0204(内線204))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。