広告・PRを含むページ|確認日
立川市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
立川市には空き家専用の解体補助は確認できませんでしたが、木造住宅の耐震化助成制度に「除却」(費用の2分の1、限度額50万円)があり、令和8年度は受付中と記載されています。空き家の相談は住宅課住宅対策係が窓口で、市の空き家バンクは空き家のページでは確認できませんでした。
立川市の空き家の制度
木造住宅の耐震化助成制度(3-3.除却)
受付状況:受付中 公式ページ(2026年9月30日更新)の「令和8年度申請受付開始及び完了届出期限」の表に、申請受付開始「受付中」と記載。年度ごとの予算の範囲内で実施し、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了すると書かれています。
- 対象
- 市の耐震診断の助成を利用して診断した結果、上部構造評点が1.0未満の住宅(昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る))。対象者は、その住宅を所有する個人(共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)で、市税を滞納していない者。
- 補助額
- 除却に要した費用の2分1(限度額50万円)
- 期間
- 完了届出期限:令和9年2月26日(金曜日)
- 注意点
- 該当工事の契約をしていないことが条件です。
- 市の耐震診断の助成(耐震診断に要した費用の2分の1、限度額10万円)を利用した診断で、上部構造評点1.0未満と診断されていることが前提です。
- 予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。
- 交付決定後、やむを得ず事業が年度をまたぐことになった場合は、速やかに市へ相談するよう案内されています。
- 担当窓口
- 市民部 住宅課 住宅対策係 電話 042-523-2111(内線2562)
- 公式ページ
- 木造住宅の耐震化助成制度 ↗
公式ページの更新日:2026年9月30日
空き家バンク
確認できませんでした
市の「空き家をお持ちの皆様へ」のページと同名の冊子(令和7年5月)では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
相談窓口
市民部 住宅課 住宅対策係(空き家全般に関すること)。管理が不十分な空き家に関することは危機管理課危機管理係(内線2547・2546)。専門的な相談は、東京都の空き家ワンストップ相談窓口や専門家団体の窓口が案内されています。 電話 042-523-2111(内線2562)
確認できなかったこと
- 空き家専用の解体補助、空き家の改修・リフォーム補助、家財整理の補助は、市の「空き家をお持ちの皆様へ」のページ(https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/seikatsu/1002322/1002338.html)と同名の冊子PDFでは確認できませんでした。
- 空き家バンクは、同じページと冊子では確認できませんでした。
- 耐震化助成制度の「除却」が、誰も住んでいない空き家でも対象になるかは、ページに居住要件の記載が無く、明記もありませんでした。
- 東京都の空き家関連の補助制度についての案内は、同じページと冊子では確認できませんでした(東京都の相談窓口の紹介はあります)。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家(現在だれも住んでいない住宅)でも「除却」の助成の対象になるか。
- 今年度の予算の残りと、耐震診断から除却の完了届(令和9年2月26日)までの日程が間に合うか。
- 令和8年11月11日から、市役所の窓口・電話受付時間が午前9時~午後4時に変わると案内されています。
広告・PR|リビンマッチ
売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。
リビンマッチで売却査定を依頼する ↗外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。
立川市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
立川市の空き家の制度 よくある質問
立川市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「木造住宅の耐震化助成制度(3-3.除却)」の掲載を確認しました。受付状況は、「木造住宅の耐震化助成制度(3-3.除却)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
立川市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「木造住宅の耐震化助成制度(3-3.除却)」:除却に要した費用の2分1(限度額50万円) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
立川市に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、立川市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「空き家をお持ちの皆様へ」のページと同名の冊子(令和7年5月)では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。
立川市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、立川市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、立川市の窓口で確認してください。
立川市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、市民部 住宅課 住宅対策係(空き家全般に関すること)。管理が不十分な空き家に関することは危機管理課危機管理係(内線2547・2546)。専門的な相談は、東京都の空き家ワンストップ相談窓口や専門家団体の窓口が案内されています。(電話 042-523-2111(内線2562))です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。