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豊島区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
豊島区の空き家向けの制度は活用が中心で、空き家を地域貢献施設に改修する「地域貢献型空き家利活用事業」(改修費の3分の2、上限200万円)と、シェアハウスに改修する「共同居住型空き家利活用事業」(改修費の3分の2、上限150万)があります。解体は、不燃化特区・不燃化集中促進地区での老朽建築物除却助成が確認できました。空き家専用の解体補助と空き家バンクは、区の空き家対策のページでは確認できませんでした。相談は住宅・マンション課空き家対策グループです。
豊島区の空き家の制度
地域貢献型空き家利活用事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年3月5日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載はありません。補助は「予算の範囲に限ります」とされています。
- 対象
- 戸建て空き家を地域貢献施設(コミュニティカフェ、子育て支援の交流スペース、こども食堂など)に活用する事業。区が空き家オーナーと地域貢献団体(NPO法人や社会福祉法人など)をマッチングします(オーナーが自ら改修し運営することもできます)。空き家オーナーの要件:住民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと/改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、当該空き家を地域貢献のために自ら使用し又は事業者に提供する意思を有すること など。空き家の要件:建築基準法に適合する建築物であること、新耐震基準(昭和56年6月1日施行)の基準を満たしていること(いずれも改修工事完了時に適合するものを含む)など。地域貢献団体は、公益的活動について3年以上の実績を有することなどが要件です。
- 補助額
- 地域貢献活動に必要な建物の改修費の3分の2(上限200万円)。ただし、予算の範囲に限ります。
- 注意点
- 改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、事業のために利活用することが見込まれる空き家であることが必要です。
- マッチング後、オーナーと団体との間で建物の賃貸借契約を結びます。契約後のトラブルに区は関与できないとされています。
- 対象になる工事の例:床、外壁、屋根、バリアフリー化、水回りのリフォーム、間仕切り変更、電気、給排水、耐震工事 等。
- 担当窓口
- 住宅・マンション課空き家対策グループ 電話 03-3981-2655
- 公式ページ
- 地域貢献型空き家利活用事業 ↗
公式ページの更新日:2026年3月5日
共同居住型空き家利活用事業
受付状況:要確認 公式ページ(2026年3月5日更新)に、今年度の受付状況・申請期限の記載はありません。補助は「予算の範囲に限ります」とされています。
- 対象
- 空き家を、高齢者や障害者、ひとり親世帯など住まいの確保が難しい方(住宅確保要配慮者)向けの共同居住型住居(シェアハウス)に改修する事業。区が空き家オーナーと事業者をマッチングします(オーナー自ら改修し運営することもできます)。空き家オーナーの要件:住民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと/改修工事の完了の日から少なくとも5年間は、共同居住型住宅として自ら活用し又は事業者に提供すること(1部屋以上は住宅確保要配慮者向けの公益的な住居として使用)など。空き家の要件:建築基準法に違反していないこと、新耐震設計基準を満たしていること(改修工事実施後に満たす場合も可)、東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たすこと など。
- 補助額
- 改修費の3分の2(上限150万)。ただし、予算の範囲に限ります。
- 注意点
- 対象になる工事:共同居住のために必要な工事、耐震改修工事、バリアフリー工事、防火・消火対策工事、これらの工事に係る調査。
- マッチング後、オーナーと団体との間で建物の賃貸借契約を締結します。契約後のトラブルに区は関与できないとされています。
- 担当窓口
- 住宅・マンション課空き家対策グループ 電話 03-3981-2655
- 公式ページ
- 共同居住型空き家利活用事業 ↗
公式ページの更新日:2026年3月5日
不燃化特区における特別な支援(老朽建築物除却助成)
受付状況:要確認 公式ページ(2026年8月19日更新)に令和8年度の助成額表が掲載されていますが、受付状況・申請期限の明記はありません。「助成は事前の相談が必要です」とされています。
- 対象
- 不燃化特区地区(東池袋四・五丁目地区、補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)、補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)、雑司が谷・南池袋地区)と、不燃化集中促進地区(池袋本町・上池袋地区の指定された番地)で、老朽建築物を解体する方。老朽建築物とは、減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物。
- 補助額
- 老朽建築物の「解体・整地費用」を助成。助成額は区が定める除却費単価(課税床面積あたり、木造・非木造別)にもとづき、単価は「令和8年度不燃化特区助成額表」に掲載されています。
- 注意点
- 助成には事前の相談が必要です(地域まちづくり課事業調整グループ)。
- 不燃化特区内では、老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(最長5年間、東京都の制度)が案内されています。問い合わせ先は豊島都税事務所です。
- 建替えを検討している個人の方に、区が無料で専門家を派遣する制度があります(同一年度に5回まで)。
- 担当窓口
- 地域まちづくり課事業調整グループ 電話 03-3981-1464
- 公式ページ
- 不燃化特区における特別な支援 ↗
公式ページの更新日:2026年8月19日
空き家バンク
確認できませんでした
区の「空き家対策」「空き家の利活用・補助制度」のページでは、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。区が空き家オーナーと事業者をマッチングする利活用事業があります。
相談窓口
住宅・マンション課空き家対策グループ(豊島区役所6階。空き家対策全般や利活用の相談、空き家活用専門員が対応)。空き家の適正管理や放置空き家の相談は建築課監察グループ(電話 03-3981-9503)。専門家派遣制度、住まいの終活相談もあります。 電話 03-3981-2655
確認できなかったこと
- 地域貢献型・共同居住型の空き家利活用事業の今年度の受付状況と申請期限、交付決定前の契約・着工の扱いは、公式ページでは確認できませんでした。
- 不燃化特区の老朽建築物除却助成の除却費単価の数字と上限額、今年度の受付状況・制度の期限は、今回は正確に読み取れず確認できませんでした(「令和8年度不燃化特区助成額表」https://www.city.toshima.lg.jp/documents/10943/20260819111742.pdf に単価が掲載されています)。
- 空き家専用の解体補助、家財整理の補助、空き家バンクは、区の「空き家対策」(https://www.city.toshima.lg.jp/508/jutaku/akiya/2512241905.html)と「空き家の利活用・補助制度」のページでは確認できませんでした。
- 耐震化助成事業の中に、空き家の除却に使える助成があるかは、今回は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家利活用事業の今年度の予算の残りと、申請から改修までの流れ(交付決定前に契約・着工してよいか)。
- 空き家が旧耐震基準の場合、改修後に新耐震基準を満たす計画で対象になるか。
- 解体したい建物が不燃化特区・不燃化集中促進地区の区域に入っているか、助成額がいくらになるか。
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豊島区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
豊島区の空き家の制度 よくある質問
豊島区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「不燃化特区における特別な支援(老朽建築物除却助成)」の掲載を確認しました。受付状況は、「不燃化特区における特別な支援(老朽建築物除却助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
豊島区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「不燃化特区における特別な支援(老朽建築物除却助成)」:老朽建築物の「解体・整地費用」を助成。助成額は区が定める除却費単価(課税床面積あたり、木造・非木造別)にもとづき、単価は「令和8年度不燃化特区助成額表」に掲載されています。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
豊島区に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、豊島区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空き家対策」「空き家の利活用・補助制度」のページでは、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。区が空き家オーナーと事業者をマッチングする利活用事業があります。
豊島区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「地域貢献型空き家利活用事業」(改修・リフォーム・要確認)、「共同居住型空き家利活用事業」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
豊島区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、住宅・マンション課空き家対策グループ(豊島区役所6階。空き家対策全般や利活用の相談、空き家活用専門員が対応)。空き家の適正管理や放置空き家の相談は建築課監察グループ(電話 03-3981-9503)。専門家派遣制度、住まいの終活相談もあります。(電話 03-3981-2655)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。