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東京都

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墨田区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

墨田区には、老朽危険家屋の除却費を助成する「老朽危険家屋除却費等助成制度」(不良住宅は除却工事費の2分の1・上限100万円、跡地を区に10年間無償貸与する場合は上限300万円)があるほか、令和8年4月から区内全域が対象になった住宅耐震改修促進助成事業(除却)(最大100万円)、不燃化特区の老朽建築物除却助成(上限200万円)などの除却助成が地域ごとにあります。相談は「すみだ空き家相談処」(墨田まちづくり公社)がワンストップで受け付けています。空き家バンクは区の空き家対策のページでは確認できませんでした。

墨田区の空き家の制度

解体・除却要確認

老朽危険家屋除却費等助成制度

受付状況:要確認 公式ページ(2026年4月1日更新)に「令和8年4月1日から助成金額の上限等が変更になりました。制度の詳細についてはお問い合わせください」と記載。今年度の受付中・終了の明記はありません。助成を受けようとする年度の2月末までに工事を完了できることが工事の条件です。

対象
対象区域は区内全域。(1)不良住宅を対象とした除却費の助成:老朽建物等が住宅地区改良法に規定する「不良住宅」(不良度の評点が100点以上)に該当する場合に、建物所有者に除却費を助成(区職員等が現地調査を行い不良度を判定)。(2)土地無償貸与を前提とした除却費の助成:「管理不全のため危険な状態」になっている建築物について、除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に、建物所有者に除却費を助成(区はポケットパークや火避け地等に利用)。助成対象者は、個人または中小企業者(宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者を除く)で、住民税(法人は法人住民税)を滞納しておらず、除却対象建築物の所有者(共有の場合は全共有者が合意した代表者)であること。(2)はさらに土地の所有者であることが条件。
補助額
(1)不良住宅:除却工事費の2分の1で、上限100万円(無接道敷地(建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地)に存する不良住宅は、除却工事費の3分の2で上限200万円)。(2)土地無償貸与を前提とした助成:除却工事に要した費用で、上限300万円。いずれも令和8年4月1日から変更後の金額。
期間
助成を受けようとする年度の2月末までに工事を完了できることが条件。
注意点
  • 除却対象建築物の全部を除却(解体)し、更地とすることが条件です。
  • 区の助成承認後に着工する必要があります(承認前に着工したものは助成対象外)。土地無償貸与型は、区と跡地の無償貸与契約を締結の上で着工します。
  • 不良度の判定のため、区職員及び区が委託した者による現地調査があります。
担当窓口
都市計画部 危機管理担当 安全支援課 安全支援・空き家対策担当 電話 03-5608-6520
公式ページ
老朽危険家屋除却費等助成制度 ↗
公式ページの更新日:2026年4月1日

解体・除却要確認

住宅耐震改修促進助成事業(除却)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年8月28日更新)に「令和8年4月1日から墨田区全域が助成対象となりました」「助成は予算の範囲内で行います」と記載。今年度の受付中・終了の明記はありません。

対象
墨田区全域で、所有者等が行う住宅の除却工事。「建物の取壊し(除却)助成について」のページによる対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で耐震性が不足していると判断されたもの/平成12年5月31日以前に着工した平屋建てまたは2階建ての木造住宅で、耐震診断の結果 Iw値1.0未満と診断されたもの/昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅で、耐震診断の結果 Is値0.6未満と判断されたもの。耐震診断が必要です(別途、耐震診断助成事業があります)。助成対象者は、対象住宅の所有者又は所有者の承諾を得ている者。
補助額
緊急対応地区(本所3丁目、東駒形2・3丁目、横川2丁目、向島1~5丁目、東向島1~6丁目、堤通1・2丁目、墨田1~5丁目、押上1~3丁目、京島1~3丁目、文花1~3丁目、八広1~6丁目、立花1~6丁目、東墨田1~3丁目):最大100万円。それ以外の区南部地域:最大50万円。助成対象経費は住宅の除却(解体)工事費(外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外)。
注意点
  • 申請前に事前相談が必要です。工事契約後や工事着手後の受付はできません。
  • 申請受付はメール、郵送、または区役所9階不燃・耐震促進課窓口で行います。
  • 不燃・耐震促進課の除却助成(1~6の制度)は併用できません(2つ以上に該当していても1つの助成制度のみ申請可能)。
  • 建物の所有者が亡くなっている場合(相続未登記)の申請には承諾書が必要です。
担当窓口
不燃・耐震促進課(墨田区役所9階) 電話 03-5608-6269
公式ページ
住宅耐震改修促進助成事業(除却) ↗
公式ページの更新日:2026年8月28日

解体・除却要確認

不燃化特区 老朽建築物等の除却(取壊し)助成

受付状況:要確認 公式ページ(2026年6月12日更新)に「本事業は、令和13年3月31日をもって事業終了となります」と記載。今年度の受付中・終了の明記はありません。

対象
助成対象区域:京島周辺地区(京島二、三丁目と京島一丁目6~37番、44~53番)、鐘ヶ淵周辺地区(墨田二~五丁目、墨田一丁目16~19番と東向島五丁目38~43番)。対象となる建築物は、耐用年数の3分の2以上経過した建築物(例:木造おおよそ築15年、鉄骨造おおよそ築23年、RC造おおよそ築32年)。対象となる所有者等は、個人、中小企業者、公益社団法人及び公益財団法人等。宅地建物取引業者が当該敷地を販売する目的で除却工事を行う場合、同様の助成金及び補償金を受ける場合は対象外。
補助額
上限200万円。
期間
事業期間は令和13年3月31日まで。
注意点
  • 助成対象確認の申請は除却工事着工前まで(工事着手後の申請受付はできません)。
  • 助成を受けるには一定の要件があるため、必ず事前に不燃・耐震促進担当に確認するよう案内されています。申請書類は個別対応(メールで連絡)。
  • ほかに、整備地域等不燃化集中促進事業(令和8年度新設、最大150万円)、都市防災既存建築物除却助成事業(沿道30m以内、木造2万1千円/㎡・上限210万円)、不燃建築物建築促進助成事業等の加算助成(最大100万円)など、地域ごとの除却助成があります。どれを使えるかは「建物の取壊し(除却)助成について」の一覧表と相談フォームで確認できます。
担当窓口
不燃・耐震促進課(墨田区役所9階) 電話 03-5608-6268
公式ページ
不燃化特区 ↗
公式ページの更新日:2026年6月12日

空き家バンク

確認できませんでした

区の「空き家対策」(https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/kurasinoanzen_ansin/akiya-taisaku/index.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

相談窓口

すみだ空き家相談処(一般財団法人 墨田まちづくり公社 京島事務所内、京島二丁目15番5号)。法律や建築、お金など空き家に関する様々な問題にワンストップで対応する相談窓口。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日を除く)。遠方居住等で対面相談が難しい方はオンライン相談が可能。区の担当は安全支援課 安全支援・空き家対策担当(03-5608-6520)。 電話 03-3617-2262

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 各除却助成の今年度の受付状況(受付中か、予算の残り)は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 住宅耐震改修促進助成事業(除却)の対象住宅の表は、制度ページ本文から文字として読み取れず、「建物の取壊し(除却)助成について」の一覧表の記載で補いました。空き家でも対象になるかは明記がありません。
  • 整備地域等不燃化集中促進事業、都市防災既存建築物除却助成事業、不燃建築物建築促進助成事業などの詳細ページは確認していません(一覧表の金額のみ)。
  • 空き家の改修・活用、家財整理への補助は、区の「空き家対策」のページでは確認できませんでした。
  • 東京都の空き家関連の制度についての案内は、上記のページでは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 解体したい建物の所在地で使える除却助成はどれか(地域と建物の要件で金額が変わり、併用はできません。区の建築物除却助成相談フォームでも相談できます)。
  • 老朽危険家屋除却費等助成:建物が「不良住宅」(評点100点以上)に当たるか、跡地の無償貸与型の対象になるか。
  • 空き家(だれも住んでいない住宅)でも住宅耐震改修促進助成事業(除却)の対象になるか、耐震診断の進め方。

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墨田区の相場データ

墨田区の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

墨田区の空き家の制度 よくある質問

墨田区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽危険家屋除却費等助成制度」、「住宅耐震改修促進助成事業(除却)」、「不燃化特区 老朽建築物等の除却(取壊し)助成」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽危険家屋除却費等助成制度」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「住宅耐震改修促進助成事業(除却)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「不燃化特区 老朽建築物等の除却(取壊し)助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

墨田区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「老朽危険家屋除却費等助成制度」:(1)不良住宅:除却工事費の2分の1で、上限100万円(無接道敷地(建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地)に存する不良住宅は、除却工事費の3分の2で上限200万円)。(2)土地無償貸与を前提とした助成:除却工事に要した費用で、上限300万円。いずれも令和8年4月1日から変更後の金額。 「住宅耐震改修促進助成事業(除却)」:緊急対応地区(本所3丁目、東駒形2・3丁目、横川2丁目、向島1~5丁目、東向島1~6丁目、堤通1・2丁目、墨田1~5丁目、押上1~3丁目、京島1~3丁目、文花1~3丁目、八広1~6丁目、立花1~6丁目、東墨田1~3丁目):最大100万円。それ以外の区南部地域:最大50万円。助成対象経費は住宅の除却(解体)工事費(外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外)。 「不燃化特区 老朽建築物等の除却(取壊し)助成」:上限200万円。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

墨田区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、墨田区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「空き家対策」(https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/kurasinoanzen_ansin/akiya-taisaku/index.html)の一覧では、空き家バンクの案内は確認できませんでした。

墨田区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、墨田区の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、墨田区の窓口で確認してください。

墨田区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、すみだ空き家相談処(一般財団法人 墨田まちづくり公社 京島事務所内、京島二丁目15番5号)。法律や建築、お金など空き家に関する様々な問題にワンストップで対応する相談窓口。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日を除く)。遠方居住等で対面相談が難しい方はオンライン相談が可能。区の担当は安全支援課 安全支援・空き家対策担当(03-5608-6520)。(電話 03-3617-2262)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。