広告・PRを含むページ|確認日
八王子市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
八王子市には、相続により取得した未耐震の空き家の取り壊し費用を補助する「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」がありますが、市の公式ページには「今年度の受付は終了しました」と記載されています(令和8年9月16日更新)。空き家を地域活性化施設として活用するための改修・家財整理の補助金と、空き家の貸し手と借り手を結ぶマッチング支援事業もあります。「空き家バンク」という名称の制度は、市の空き家対策のページでは確認できませんでした。
八王子市の空き家の制度
八王子市未耐震空き家除却支援補助金
受付状況:受付終了 公式ページに「※今年度の受付は終了しました。」と記載。補助金の上限の表でも、3つの区分すべてに「受付終了」と表示されている(令和8年9月16日更新のページ)。
- 対象
- 相続により取得した空き家の所有者で、市税等を滞納していない方。対象の空き家は、昭和56年5月31日以前に建築されている住宅で、耐震診断又は市の「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」により耐震性が不足していると判定されたもの。未登記でないこと、相続の登記が完了していること、個人が所有していること、相続の開始又は老人ホーム等への入所の直前に被相続人の居住の用に供されていた住宅であること、相続発生日から申請日まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないこと、「空家等対策の推進に関する特別措置法」による勧告を受けた空き家でないことが主な要件。工事は、空き家のすべてを解体する工事で、相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するもの。さらに、申請日が相続発生日から3年が経つ年の12月31日を超えている、申請日時点で「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」に該当しないことが明らかに認められる、などのいずれかに該当することが必要。
- 補助額
- 除却工事にかかる経費の3分の2以内。1戸当たりの上限は、除却完了日が相続発生日から3年を経過する日の属する年度までの場合 1,000,000円、5年を経過する日の属する年度までの場合 500,000円、10年を経過する日の属する年度までの場合 250,000円。補助金の交付額は、対象家屋の延べ面積等によっても変動する。
- 期間
- 今年度の受付は終了。工事は、相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するものが対象。
- 注意点
- 補助金の交付決定前に契約をしていないものに限る。
- 空き家の除却に係る他の補助制度から補助金を受けていないこと。
- 八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと。
- 担当窓口
- まちなみ整備部住宅支援課 電話 042-620-7260
- 公式ページ
- 八王子市未耐震空き家除却支援補助金のご案内 ↗
公式ページの更新日:令和8年9月16日
八王子市空き家利活用促進整備補助金(地域活性化施設利用)
受付状況:要確認 公式ページ(令和8年4月1日更新)に、受付中・受付終了の記載はない。令和8年度(2026年度)の交付要綱が掲載されている。
- 対象
- 空き家を地域活性化施設(集会・交流施設、体験・学習施設、ベンチャービジネスの拠点、防災備蓄倉庫等防災に係る施設等で、地域の活性化に資する施設として市長が認めるもの)として活用するための事業。「全体改修」は、市内に所在する空き家の所有者または管理者が対象で、市内の登録施工業者が行う改修工事。「スタートアップ整備」は、市内に所在する空き家の所有者、管理者または市内の空き家を利用して活動を行う個人、法人及びその他の団体が対象で、市内の登録施工業者が行う改修工事または家財道具等の整理・処分(経費が5万円以上のもの)。共通の要件は、建築基準法その他関係法令に適合した建築物であること、昭和56年6月以降の新耐震基準により着工した建築物であること(既に地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合又は耐震改修工事を合わせて行う場合を含む)、八王子市空き家マッチング支援事業に登録していること、市税を滞納していないこと。
- 補助額
- 全体改修:補助対象工事費の3分の2以内とし、上限100万円(1戸当たり)。スタートアップ整備:補助対象工事費の3分の2以内とし、上限25万円(1戸当たり)。
- 期間
- 申請年度の2月末日までに事業が完了すること。受付期間の記載はない。
- 注意点
- 全体改修は、10年以上(補助金額が50万円以下の場合は5年以上)地域活性化施設として使用すること。
- スタートアップ整備は、3年以上地域活性化施設として使用すること。
- 改修工事を行う場合は、指定団体から推薦された市内の登録施工業者が行う工事であること。
- 担当窓口
- まちなみ整備部住宅支援課 電話 042-620-7260
- 公式ページ
- 八王子市空き家利活用促進整備補助金のご案内(地域活性化施設利用) ↗
公式ページの更新日:令和8年4月1日
八王子市空き家マッチング支援事業
受付状況:要確認 公式ページ(令和8年9月16日更新)に、登録申請の手順が掲載されている。受付期間や受付終了の記載はない。
- 対象
- 地域のための活動の場を必要としている団体等(利用希望者)と、地域のために空き家を貸していただける所有者等(空き家所有者)。どちらも市に登録が必要で、電子メールによる情報交換に対応できること、建築基準法およびその他関係法令を遵守できることなどが条件。利用事業は、地域と共生する事業であること、自らの居住を目的としたものでないこと(利用に際し居住する必要がある場合を除く)などが要件。
- 補助額
- 補助金ではなく、市が登録情報を掲載して結び付けを行う事業。金額の記載はない。
- 注意点
- 登録申請書は住宅支援課窓口に提出する。提出時に内容等のヒアリングがある。
- 貸借契約等の調整・締結は、利用希望者と空き家所有者の間で進める。
- 担当窓口
- まちなみ整備部住宅支援課 電話 042-620-7260
- 公式ページ
- 空き家の活用をお考えの方へ(空き家所有者・利用希望者) ↗
公式ページの更新日:令和8年9月16日
八王子市空き家ワンストップ相談窓口「住まいの活用相談所(略称:住まカツ)」
受付状況:要確認 公式ページ(令和5年4月1日更新)に相談窓口の電話番号と受付時間が掲載されている。受付期間の記載はない。
- 対象
- 八王子市内に物件をお持ちで、空き家の所有者等(相続予定者含む)、または住まいの継承や利活用等でお悩みの方。
- 補助額
- 相談は無料。ただし、相談者からの依頼により発生する各種契約等に必要な費用については、相談者の負担。
- 注意点
- 相談窓口(事務局)は、(公社)東京都宅地建物取引業協会 第12ブロック 八王子支部(電話 042-548-1251、月~金曜日(祝休日を除く)の9:30~16:30)と、(公社)全日本不動産協会 東京都本部 多摩南支部(電話 042-623-7357、月・火・木・金曜日(祝休日を除く)の10:00~16:00)。
- 担当窓口
- まちなみ整備部住宅支援課 電話 042-620-7260
- 公式ページ
- 八王子市空き家ワンストップ相談窓口「住まいの活用相談所(略称:住まカツ)」 ↗
公式ページの更新日:令和5年4月1日
空き家バンク
確認できませんでした
市の「空き家対策」「空き家に関する相談窓口・各種支援制度」のページの一覧では、「空き家バンク」という名称の制度は確認できませんでした。空き家の貸し手と、地域のための活動の場を探す団体等を結ぶ「八王子市空き家マッチング支援事業」があります(自らの居住を目的とした利用は対象外)。
相談窓口
まちなみ整備部住宅支援課 電話 042-620-7260
確認できなかったこと
- 未耐震空き家除却支援補助金の来年度(令和9年度)の実施の有無・受付開始時期は、公式ページでは確認できませんでした。
- 未耐震空き家除却支援補助金の今年度の受付期間(開始日・終了日)は、公式ページに記載がありませんでした(「今年度の受付は終了しました」との記載のみ)。
- 空き家利活用促進整備補助金の受付期間と、現在受付中かどうかは、公式ページでは確認できませんでした。
- 「空き家バンク」という名称の制度の有無は、市の空き家対策のページの一覧では確認できませんでした。
- 相続によらずに取得した空き家や、昭和56年6月以降に建築された空き家の解体に使える市の補助金は、市の「住宅の改修・耐震化などに関する補助制度」のページの一覧では確認できませんでした。
- 交付要綱(PDF)の本文は確認していません。要件はすべて公式ページの記載にもとづきます。
申請前に窓口で確認すること
- 未耐震空き家除却支援補助金の来年度の受付の有無と時期(公式ページでは今年度の受付は終了)。
- 補助の対象になる建物の種類(補助金の案内ページは「住宅」、支援制度の案内ページは「木造一戸建て住宅」と記載)。
- 補助金の交付額(対象家屋の延べ面積等によって変動すると記載)。
- 解体工事の契約の時期(補助金の交付決定前に契約をしていないものに限ると記載)。
- 相続発生日から何年目にあたるか、「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」に該当するかどうか(要件と上限額に関係)。
広告・PR|リビンマッチ
売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。
リビンマッチで売却査定を依頼する ↗外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。
八王子市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
八王子市の空き家の制度 よくある質問
八王子市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」は「受付終了」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
八王子市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「八王子市未耐震空き家除却支援補助金」:除却工事にかかる経費の3分の2以内。1戸当たりの上限は、除却完了日が相続発生日から3年を経過する日の属する年度までの場合 1,000,000円、5年を経過する日の属する年度までの場合 500,000円、10年を経過する日の属する年度までの場合 250,000円。補助金の交付額は、対象家屋の延べ面積等によっても変動する。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
八王子市に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、八王子市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「空き家対策」「空き家に関する相談窓口・各種支援制度」のページの一覧では、「空き家バンク」という名称の制度は確認できませんでした。空き家の貸し手と、地域のための活動の場を探す団体等を結ぶ「八王子市空き家マッチング支援事業」があります(自らの居住を目的とした利用は対象外)。
八王子市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「八王子市空き家利活用促進整備補助金(地域活性化施設利用)」(改修・リフォーム・要確認)、「八王子市空き家マッチング支援事業」(取得・活用・要確認)、「八王子市空き家ワンストップ相談窓口「住まいの活用相談所(略称:住まカツ)」」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
八王子市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、まちなみ整備部住宅支援課(電話 042-620-7260)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 八王子市未耐震空き家除却支援補助金のご案内 ↗
- 空き家を相続した・する予定のある方へ(支援制度のご案内) ↗
- 住宅の改修・耐震化などに関する補助制度 ↗
- 八王子市空き家利活用促進整備補助金のご案内(地域活性化施設利用) ↗
- 空き家の活用をお考えの方へ(空き家所有者・利用希望者) ↗
- 八王子市空き家ワンストップ相談窓口「住まいの活用相談所(略称:住まカツ)」 ↗
- 空き家に関する相談窓口・各種支援制度 ↗
- 空き家対策 ↗
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。