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大島町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
大島町には、町役場政策推進課が運営する「大島町空き家バンク」(専用サイト)があり、空き家バンクに賃貸目的で登録した所有者や、登録物件を購入・賃借した人を対象に、空き家の購入費・改修・荷物処分等の経費の2分の1(上限50万円)を補助する「令和8年度大島町空き家対策事業補助金」があります。空き店舗で起業する人向けの「空き店舗等活用起業者等支援事業補助金」もあります。空き家の解体・除却の補助は確認できませんでした。
大島町の空き家の制度
令和8年度大島町空き家対策事業補助金
受付状況:要確認 ページに受付中・終了の明記は無し。「令和8年度」の補助金として掲載され、交付要綱(2026年3月掲載)が添付されています。ページには「年度内(令和8年3月31日まで)に完了する事業であること」と記載されていますが、令和8年度の年度末としては整合しないため、完了期限は窓口で確認が必要です。
- 対象
- 次のいずれかに該当する方。①大島町空き家バンクに賃貸を目的とした空き家を登録している所有者。②大島町空き家バンクに登録された空き家を購入または賃借した方。対象外:所有者及びその者と生計を一にする者について申請時までの町税を滞納している方、入所予定者等が所有者と3親等以内の血族又は姻族の方、貸家業を営んでいる方、大島町暴力団排除条例に該当する方、過去に本補助金又は同等の補助金を適用した者及びその者と生計を一にする者、その他町長が適当でないと認めた者。対象の空き家は、おおむね1年以上居住者がいない住居。
- 補助額
- 対象経費(空き家の購入費及び改修や荷物処分等に係る経費。一部対象外あり)の2分の1相当額で、50万円を限度。
- 期間
- 年度内に完了する事業であること(ページの記載は「令和8年3月31日まで」)。申請期間の記載なし。
- 注意点
- 補助金の交付決定の日後に着手する工事等であること。
- 補助対象工事は、町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人であって、住宅改修を行なう事業者が行う工事であること。
- 対象に要する経費が10万円以上であること。
- 対象者②(購入・賃借した方)は、大島町に3年以上移住する意思のある方。対象者①(賃貸登録の所有者)は、住宅の改修が終了した月から少なくとも3か年間は空き家バンクに登録すること。
- 過去に本補助金又は同等の補助金を適用した物件でないこと。
- 補助金の交付を受けるには、あらかじめ申請が必要。
- 担当窓口
- 政策推進課 振興企画係 電話 04992-2-1444
令和8年度大島町空き店舗等活用起業者等支援事業補助金
受付状況:要確認 ページに受付中・終了の明記は無し。「令和8年度」の補助金として掲載。完了期限の記載は「年度内(令和8年3月31日まで)」で、空き家対策事業補助金と同じく窓口で確認が必要。
- 対象
- 次の全てに該当する方。①空き店舗等を使用して起業する方。②補助金を受けてから3年以上町内で事業を継続する意思のある方。③起業者及びその者と生計を一にする者について申請時までの町税を滞納していない方。④起業者が空き家所有者と3親等以内の血族又は姻族でない方。⑤貸家業を営んでいない方。⑥大島町暴力団排除条例に該当しない方。⑦公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が補助を行うことが適当でないと認められる起業をする者でないこと。⑧過去に本補助金又は同等の補助金を適用していない者。
- 補助額
- 対象経費(空き店舗の購入費及び改修や荷物処分等に係る経費。一部対象外あり)の2分の1相当額で、50万円を限度。
- 期間
- 年度内に完了する事業であること(ページの記載は「令和8年3月31日まで」)。申請期間の記載なし。
- 注意点
- 補助金の交付決定の日後に着手する工事等であること。
- 補助対象工事は、町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人であって、住宅改修を行なう事業者が行う工事であること。
- 対象に要する経費が10万円以上であること。
- 過去に本補助金又は同等の補助金を適用した物件でないこと。
- 補助金の交付を受けるには、あらかじめ申請が必要。
- 担当窓口
- 政策推進課 振興企画係 電話 04992-2-1444
空き家バンク
あり:大島町空き家バンク
大島町役場政策推進課振興企画係が運営する専用サイト(町公式サイトの「移住・定住」ページからリンク。2017年10月1日開設)。町内の空き家の有効活用を通じて定住促進による地域の活性化を図るもので、所有者から登録された町内の空き家情報を、町内への移住定住を目的として購入・賃貸を希望する人に紹介します。確認日時点で売買物件が掲載されていました(例:元町地区 木造2階建 200万円など)。
相談窓口
政策推進課 振興企画係(大島町空き家バンク、空き家対策事業補助金の窓口) 電話 04992-2-1444
確認できなかったこと
- 空き家の解体・除却の補助は、町公式サイトの「移住・定住」のページ(https://www.town.oshima.tokyo.jp/life/1/43/)と大島町空き家バンクのサイト(補助金について)では確認できませんでした。町公式サイトの建設課などの住宅関連ページは確認していません。
- 空き家対策事業補助金・空き店舗等活用起業者等支援事業補助金の令和8年度の受付状況・申請期限は、ページでは確認できませんでした。ページに記載の完了期限「令和8年3月31日まで」は令和8年度の年度末と整合しないため、正しい期限は確認が必要です。
- 空き家対策事業補助金交付要綱(PDF)と大島町空き家バンク制度要綱(PDF)の内容、対象外となる経費の具体的な内容は確認していません。
- 空き家バンクの「貸したい・売りたい」「借りたい・買いたい」「よくある質問」の各ページは、内容を確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家対策事業補助金の令和8年度の受付状況と、事業の完了期限(ページの記載が「令和8年3月31日まで」となっているため)。
- 補助対象外となる経費の内容(「一部対象外のものがあります」と書かれています)。
- 空き家の解体・除却に使える補助が町や東京都にあるか。
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大島町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
大島町の空き家の制度 よくある質問
大島町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、大島町の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、大島町の窓口で確認してください。
大島町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「大島町空き家バンク」の掲載を確認しました。大島町役場政策推進課振興企画係が運営する専用サイト(町公式サイトの「移住・定住」ページからリンク。2017年10月1日開設)。町内の空き家の有効活用を通じて定住促進による地域の活性化を図るもので、所有者から登録された町内の空き家情報を、町内への移住定住を目的として購入・賃貸を希望する人に紹介します。確認日時点で売買物件が掲載されていました(例:元町地区 木造2階建 200万円など)。
大島町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「令和8年度大島町空き家対策事業補助金」(改修・リフォーム・要確認)、「令和8年度大島町空き店舗等活用起業者等支援事業補助金」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
大島町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、政策推進課 振興企画係(大島町空き家バンク、空き家対策事業補助金の窓口)(電話 04992-2-1444)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。