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江戸川区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
江戸川区には、旧耐震の木造住宅を解体するときの「老朽住宅除却工事助成事業」(工事費の2分の1、限度額50万円。空き家と一部対象地域は限度額100万円。令和8年度の申請期限は令和8年12月25日)があります。不燃化特区の4地区では、老朽建築物の取壊し費用の助成(1平方メートルあたり23,000円を上限単価)もあります。活用では、区に登録した空き家を活用希望団体に紹介する「空き家活用マッチング」を福祉推進課住宅係が行っています。空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。
江戸川区の空き家の制度
江戸川区老朽住宅除却工事助成事業
受付状況:受付中 公式ページ(2026年9月2日更新)に「令和8年度申請、契約、実績報告の期限について」として、申請期限 令和8年12月25日(金曜日)、契約期限 助成決定後、令和9年1月末日まで、実績報告期限 令和9年2月26日(金曜日)と記載。確認日はその期間内です。受付中という文言そのものはありません。
- 対象
- 対象区域は区内全域(不燃化特区や市街地再開発事業などの区域内で、建替え・除却費用の助成(補償)を受けることができるものを除く)。対象住宅(すべて満たすこと):江戸川区内に存すること/昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されていること/昭和56年6月1日以降に増改築された部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること/主要構造部が木造であること(非木造は対象外)/地階を含む階数が2以下/個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外)/接道要件(建築基準法第43条各項)を満たしていること/関係法令に係る重大な違反がないこと/耐震性が十分でないこと/住民税を滞納していないこと。「住宅」は一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅で、店舗等を兼ねるもの(店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満)を含みます。助成対象者:所有者、居住者、敷地所有者の全員の同意を得ていること、助成対象経費の全額を負担すること、区の審査・調査に協力できること。
- 補助額
- 助成対象経費(対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用)の2分の1、限度額50万円。一部対象地域及び空き家は限度額100万円(千円未満切り捨て)。空き家の限度額100万円には空き家の疎明が必要です。限度額100万円の対象地域は公式ページに町丁目の一覧があります(一之江一丁目、大杉一丁目~五丁目、南小岩一丁目~七丁目、松島三丁目・四丁目、平井二丁目など)。
- 期間
- 令和8年度:申請期限 令和8年12月25日(金曜日)、契約期限 助成決定後、令和9年1月末日まで、実績報告期限 令和9年2月26日(金曜日)。
- 注意点
- 区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外です。助成決定通知前に契約及び工事を開始した場合、助成取り消しとなります。
- 助成決定通知が届くまで、申請から概ね1か月ほどかかります。
- アスベスト調査費・撤去工事費、塀、外構、植栽、カーポート、物置、室内残留物及び地下埋設物などの撤去工事費は対象外です。
- 他の事業との併用はできません。
- 令和8年9月1日より様式が変更されています。申請は書面申請と電子申請のどちらでも可能です。
- 担当窓口
- 都市開発部建築指導課耐震化促進係(区役所北棟2階4番窓口) 電話 03-5662-6389
- 公式ページ
- 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 ↗
公式ページの更新日:2026年9月2日
不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)老朽建築物取壊し費用の助成
受付状況:要確認 公式ページ(2026年6月19日更新)に「令和8年3月31日までであった本事業の事業期限を令和13年3月31日まで延長しました。」と記載。今年度の受付状況・申請期限の明記はありません。
- 対象
- 不燃化特区の4地区(南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区、平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区)で、昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物を取り壊す場合。助成を受けることができる方:住民税を滞納しておらず、建築物の登記事項証明書上の建物所有者/課税の名義人(未登記の場合)/相続人(相続登記されていない場合)/これらの者から委任を受けた者 などに該当する方。法人も申請可能ですが、宅地建物取引業者が販売目的のために除却及び建築する場合は利用できません。
- 補助額
- 老朽建築物取壊し費用の助成:取り壊す建築物の延べ床面積に床面積1平方メートルあたりの単価23,000円を乗じた助成上限額と、実際の取壊し費用のうちいずれか低い金額。石綿調査費用及び除去費用の助成:延べ床面積に1平方メートルあたりの単価10,000円を乗じた助成上限額と、実際の費用のうちいずれか低い金額。助成単価は変更になる場合があります。
- 期間
- 事業期限:令和13年3月31日。
- 注意点
- 助成対象承認後に工事に着手します。申請前に電話やオンライン相談で区との事前相談が必要です。
- 助成対象承認申請から助成対象承認までは、おおむね10日から14日かかります。
- 建物解体後に更地の状態で管理している土地について、最大5年間固定資産税を減免する制度(東京都、条件有)が案内されています。
- まちづくり専門家派遣制度(弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなどを無料で派遣)があります。
- 担当窓口
- 都市開発部まちづくり推進課(南小岩南部・東松本付近地区、平井二丁目付近地区はまちづくり第一係 03-5662-6435。南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区はまちづくり第二係) 電話 03-5662-6470
- 公式ページ
- 不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度) ↗
公式ページの更新日:2026年6月19日
空き家と活用希望者のマッチング事業(空き家活用マッチング)
受付状況:要確認 公式ページ(2025年11月26日更新)で、活用可能な空き家(物件登録)と空き家を活用したい方(活用登録)を随時募集しています。期限の記載はありません。
- 対象
- 物件登録:区内にある空き家を所有または管理しており、地域活性化につながる活動の場として空き家を提供してもよいとお考えの方。活用登録:区に登録されている空き家の活用を希望する方。地域貢献につながる活用を募集するもので、自宅用としての物件を提供するものではありません。
- 補助額
- 補助金ではありません(登録・紹介の事業)。
- 注意点
- 事前に相談のうえ、物件登録書・活用登録書を提出します。物件登録書の受領後、区が現場確認をして登録します。
- 一般の不動産取引に出している物件も登録できます(取引が決まった場合は連絡が必要)。
- 個人情報は一般公開されません。
- 担当窓口
- 福祉推進課住宅係(本庁舎北棟2階) 電話 03-5662-0517
- 公式ページ
- 空き家と活用希望者のマッチング事業 ↗
公式ページの更新日:2025年11月26日
空き家バンク
確認できませんでした
区の「江戸川区の空き家の取組み」のページでは、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。区に登録された空き家を活用希望団体へ紹介する「空き家活用マッチング」があります。
相談窓口
空き家の相談先は内容ごとに分かれています。建築物の老朽化による倒壊の危険・飛散物などは建築指導課監察係(03-5662-6489、区役所第三庁舎5番窓口)、建築物等の利活用は福祉推進課住宅係(03-5662-0517)、植栽の繁茂は環境課相談係(03-5662-1996)。 電話 03-5662-6489
確認できなかったこと
- 老朽住宅除却工事助成事業で「空き家の疎明」に必要な書類と、「耐震性が十分でないこと」の確認方法(一見して倒壊の危険性があることの報告書、壁の割合の計算結果報告書の様式があります)の詳細は、手引きを確認していません。
- 不燃化特区の老朽建築物取壊し費用の助成の今年度の受付状況は、公式ページでは確認できませんでした。
- 区の「空き家の取組み」のページに「下記の地区に空き家を所有の方は助成内容が異なります。(令和7年度まで)」と不燃化特区の4地区が書かれていますが、令和8年度の空き家の扱いがどう変わったかは確認できませんでした。
- 都市防災不燃化促進事業、密集住宅市街地整備促進事業(密集事業)の除却助成の内容は、今回は確認していません。
- 空き家の改修への補助、家財整理の補助、専門家相談会の日程、空き家バンクは、区の「江戸川区の空き家の取組み」(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kurashi/sumai/akiya/index.html)のページでは確認できませんでした。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家として限度額100万円の対象になるために、どのような書類(空き家の疎明)が必要か。
- 申請(12月25日まで)から助成決定(約1か月)、契約(令和9年1月末まで)、実績報告(2月26日まで)の日程が間に合うか。
- 建物の場所が不燃化特区の4地区や限度額100万円の対象地域に入っているか、どの助成を使うのがよいか(併用はできません)。
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江戸川区の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
江戸川区の空き家の制度 よくある質問
江戸川区に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」、「不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)老朽建築物取壊し費用の助成」の掲載を確認しました。受付状況は、「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」は「受付中」、「不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)老朽建築物取壊し費用の助成」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
江戸川区の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」:助成対象経費(対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用)の2分の1、限度額50万円。一部対象地域及び空き家は限度額100万円(千円未満切り捨て)。空き家の限度額100万円には空き家の疎明が必要です。限度額100万円の対象地域は公式ページに町丁目の一覧があります(一之江一丁目、大杉一丁目~五丁目、南小岩一丁目~七丁目、松島三丁目・四丁目、平井二丁目など)。 「不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)老朽建築物取壊し費用の助成」:老朽建築物取壊し費用の助成:取り壊す建築物の延べ床面積に床面積1平方メートルあたりの単価23,000円を乗じた助成上限額と、実際の取壊し費用のうちいずれか低い金額。石綿調査費用及び除去費用の助成:延べ床面積に1平方メートルあたりの単価10,000円を乗じた助成上限額と、実際の費用のうちいずれか低い金額。助成単価は変更になる場合があります。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
江戸川区に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、江戸川区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。区の「江戸川区の空き家の取組み」のページでは、空き家バンクという名称の仕組みは確認できませんでした。区に登録された空き家を活用希望団体へ紹介する「空き家活用マッチング」があります。
江戸川区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家と活用希望者のマッチング事業(空き家活用マッチング)」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
江戸川区の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、空き家の相談先は内容ごとに分かれています。建築物の老朽化による倒壊の危険・飛散物などは建築指導課監察係(03-5662-6489、区役所第三庁舎5番窓口)、建築物等の利活用は福祉推進課住宅係(03-5662-0517)、植栽の繁茂は環境課相談係(03-5662-1996)。(電話 03-5662-6489)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。