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三鷹市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
三鷹市には、空き家の所有者等と活用希望者を結ぶ「空き家活用マッチング支援事業」と、この事業で賃貸借契約等が完了した空き家を地域貢献施設として改修する場合の「空き家活用改修等補助金」(経費の2分の1以内、一戸当たり50万円を限度)があります。受付期間や受付終了の記載は公式ページにありません。空き家の解体の補助と、「空き家バンク」という名称の制度は、市の空き家対策のページでは確認できませんでした。
三鷹市の空き家の制度
空き家活用改修等補助金
受付状況:要確認 公式ページ(最終更新日:2026年4月28日)に、受付中・受付終了や受付期間の記載はありません。
- 対象
- 市の空き家活用マッチング支援事業により、空き家の活用に係る賃貸借契約等が完了した所有者等及び活用者。地域貢献施設(集会・交流施設、体験・学習施設、その他の地域の活性化に資する施設)として改修等を実施する場合が対象。補助要件は、所有者等と活用者間で賃貸借契約等締結があり継続的な活用が見込めること、所有者等及び活用者が三鷹市において市税を滞納していないこと、建築基準法及び関係法令の規定に適合していること、昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること、または必要な耐震性を有していること。補助対象経費(改修等経費が5万円以上のもの)は、給排水・電気・ガス設備、間仕切・施錠・防犯設備等、水回り、内装、バリアフリー、外装、外構の改修と、家財道具等の整理又は処分。
- 補助額
- 経費に要した費用の2分の1以内とし、一戸当たり50万円を限度(一回限り)。
- 期間
- 受付期間の記載はありません。
- 注意点
- 補助金の交付申請を行う前に、必ず事前相談を行う必要があります(申請手続きの窓口は都市再生部住宅政策課)。
- 補助金の交付決定前に事業者と当該補助金に係る改修工事等の契約を行った場合は、補助金を交付できなくなります。
- 原則として、空き家の改修等が完了した日から3年以上地域貢献施設として使用を継続する必要があります。
- 担当窓口
- 都市再生部 住宅政策課 電話 0422-29-9704
- 公式ページ
- 空き家活用マッチング支援事業のご案内 ↗
公式ページの更新日:2026年4月28日
空き家活用マッチング支援事業
受付状況:要確認 公式ページ(最終更新日:2026年4月28日)に事業の概要と相談窓口が掲載されています。受付期間や受付終了の記載はありません。
- 対象
- 空き家所有者等(空き家の所有者のほか、相続人、法定相続人、または所有者の親族で所有者から空き家の管理を任せられている方を含む)と、活用希望者(空き家を活用しようと希望する個人、法人、その他の任意団体)。活用希望者は、自らが居住する目的でないこと、宗教・政治活動は行わないこと、建築基準法その他法令を遵守することなどの要件をすべて満たす必要があります。
- 補助額
- 補助金ではなく、空き家の所有者等と活用希望者をマッチングする事業。金額の記載はありません。
- 注意点
- 申請及び相談窓口は、株式会社まちづくり三鷹(電話:0422-40-9669)。
- 当事者間で行われる交渉や調整及び取り交わされる賃貸借契約等について、市は一切の責任を負わないと記載されています。
- 担当窓口
- 都市再生部 住宅政策課 電話 0422-29-9704
- 公式ページ
- 空き家活用マッチング支援事業のご案内 ↗
公式ページの更新日:2026年4月28日
空き家バンク
確認できませんでした
市の「空き家対策」のページの一覧では、「空き家バンク」という名称の制度は確認できませんでした。空き家の所有者等と、地域の活性化などのために活用したい個人・団体を結ぶ「空き家活用マッチング支援事業」があります(自らが居住する目的の利用は対象外)。
相談窓口
都市再生部 住宅政策課(市と協定を締結した専門家団体・金融機関の空き家相談窓口の案内あり) 電話 0422-29-9704
確認できなかったこと
- 空き家の解体・除却に使える補助は、市の「空き家対策」のページ(https://www.city.mitaka.lg.jp/c_categories/index01006001004.html)と「住宅の修繕や改修」のページ(https://www.city.mitaka.lg.jp/c_categories/index01006001002.html)の一覧では確認できませんでした。「木造住宅耐震改修工事等助成制度」のページに記載されている助成対象は耐震改修工事と簡易改修工事で、除却の記載はありませんでした。
- 「空き家バンク」という名称の制度は、市の「空き家対策」のページでは確認できませんでした。
- 空き家活用改修等補助金の受付期間と、現在受付中かどうかは、公式ページでは確認できませんでした。
- 空き家活用マッチング支援事業実施要領と空き家活用改修等補助金交付要綱(PDF)の本文は確認していません。要件は公式ページの記載にもとづきます。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家活用改修等補助金の今年度の受付状況と予算の残り。
- 活用したい内容が「地域貢献施設」に当たるか(集会・交流施設、体験・学習施設、その他の地域の活性化に資する施設)。
- 昭和56年5月31日以前に着工した建物の場合、「必要な耐震性を有している」ことをどう確認するか。
- 改修工事等の契約の時期(交付決定前に契約すると補助金を交付できないと記載)。
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三鷹市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
三鷹市の空き家の制度 よくある質問
三鷹市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、三鷹市の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、三鷹市の窓口で確認してください。
三鷹市に空き家バンクはありますか?
2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、三鷹市の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。市の「空き家対策」のページの一覧では、「空き家バンク」という名称の制度は確認できませんでした。空き家の所有者等と、地域の活性化などのために活用したい個人・団体を結ぶ「空き家活用マッチング支援事業」があります(自らが居住する目的の利用は対象外)。
三鷹市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家活用改修等補助金」(改修・リフォーム・要確認)、「空き家活用マッチング支援事業」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
三鷹市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市再生部 住宅政策課(市と協定を締結した専門家団体・金融機関の空き家相談窓口の案内あり)(電話 0422-29-9704)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。