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東京都

広告・PRを含むページ|確認日

文京区の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

文京区には、管理不全で危険な空家等の除却費を上限200万円まで補助する「空家等対策事業」(除却後の跡地を原則10年間、区が無償で借り受けることが条件)があります。ほかに、旧耐震の木造住宅の除却助成(上限150万円、令和8年度の申請受付期限は令和8年12月4日)、対象区域での不燃化推進事業の老朽建築物除却助成、空家等利活用事業(マッチングと上限200万円の改修費補助)があります。相談は住環境課の「空家等相談事業」(無料)です。

文京区の空き家の制度

解体・除却要確認

空家等対策事業(空家等の除却費用の補助)

受付状況:要確認 公式ページ(2025年4月1日更新)に受付期間や今年度の受付状況の記載はありません。「本事業について希望される際は、事前に住環境課までご相談ください」と案内されています。

対象
管理不全のため危険な状態になっている区内の空家等(区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物)。所有者等の申請に基づき、区が危険度を審査し、除却後の跡地が行政目的に利用可能か検討したうえで、事業対象の認定を行います。対象者は次の全てに該当する方:空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者/事業の内容に同意すること/区職員の立入調査に同意すること/申請日までに納付すべき住民税、固定資産税等を滞納していないこと。国・地方公共団体等、宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者(委任を受けた者に該当する場合を除く)は対象外です。
補助額
200万円を上限として、除却に要した費用(消費税を除く。)を補助。
注意点
  • 事業対象の認定を受け、区と跡地利用契約を締結した後に、所有者等が自ら除却を行います。
  • 除却後の跡地は、所有者と区とで土地使用貸借契約を締結し、原則10年間、区が無償で借り受けて行政目的で利用します(実績:憩いの広場、消火器具置場)。
  • 跡地の行政利用が可能と認められない場合は、事業の対象になりません。
  • 申請には、位置図、現況写真、公図、土地・建物登記事項証明書、固定資産税納税証明書、除却工事費用の見積書などが必要です。
担当窓口
都市計画部住環境課管理担当 電話 03-5803-1374
公式ページ
空家等対策事業 ↗
公式ページの更新日:2025年4月1日

解体・除却受付中

文京区耐震化促進事業(木造住宅除却助成)

受付状況:受付中 「耐震改修工事助成」のページ(2026年4月16日更新)に「令和8年度の申請受付期限は、令和8年12月4日(金曜日)までです」と記載。受付中という文言そのものは無く、確認日が期限内であることから判断しました。

対象
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(併用住宅を含み、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)で、耐震化基準を満たさない建物。対象地区は区内全域。助成対象者は、除却(解体工事)を行う建物の所有者(所有者が複数の場合は代表者が申請し、すべての所有者の同意書が必要。建物所有者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意書が必要)。令和8年4月から、木造住宅の除却を目的とした容易な耐震診断(無料)が新たに実施されています。
補助額
助成対象解体工事費の3分の2以内(上限150万円)。費用は消費税を除く。
期間
令和8年度の申請受付期限:令和8年12月4日(金曜日)。
注意点
  • 契約は、助成の交付決定日の翌日以降に行う必要があります。交付決定日以前の契約の場合は、助成金は支払われません。
  • 助成金の申請から交付決定まで約1か月かかります。交付決定日の翌日から90日以内に着手(契約)する必要があります。
  • 細街路(2項道路)に接道の場合は、道路後退範囲内も除却を行うことが要件です。
  • 除却工事では、同一の敷地内に存する全ての建築物(耐震診断により耐震化基準を満たすと判断されたものは除く)を除却することが要件です。
  • 申請にあたっては、事前に担当へ相談するよう案内されています(来庁は事前に電話で予約)。
担当窓口
都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(耐震) 電話 03-5803-1846
公式ページ
耐震改修工事助成 ↗
公式ページの更新日:2026年4月16日

解体・除却要確認

不燃化推進事業(老朽建築物の除却助成)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年10月1日更新)に、実施期間は大塚五・六丁目地区が令和8年4月1日から令和13年3月31日まで、千駄木二・五丁目及び根津二丁目が令和8年10月1日から令和13年3月31日までと記載。「各助成金交付申請は、予算の範囲内で受け付けます」とあり、今年度の受付中・終了の明記はありません。

対象
対象区域:大塚五・六丁目地区(不燃化特区)、千駄木二丁目・千駄木五丁目、根津二丁目。対象建築物は、木造建築物(耐火建築物または準耐火建築物は除く)で、耐用年数(22年)の2/3を経過しているもの。対象者は、所有している老朽建築物を除却する個人または中小企業者(住民税を滞納している方は除く)。
補助額
次のうち、いずれか低い額:除却建築物の延べ面積×25,000円/㎡、または実際に除却に要した費用。(パンフレットの例:100㎡の老朽建築物を除却する場合、最大250万円)
期間
実施期間は令和13年3月31日まで(千駄木二・五丁目及び根津二丁目は令和8年10月1日から)。令和12年度末(令和13年3月31日)までに助成金を受領する必要があります。
注意点
  • 建築物を除却する前に交付申請をし、区の審査・交付決定を受ける必要があります。除却工事に着手している場合は申請できません。
  • 交付申請から審査・交付決定まで1か月程度かかります。交付決定日の翌日から起算して90日以内に除却工事に着手する必要があります。
  • 除却建築物と同一の敷地内に老朽建築物がある場合は、全て除却することが要件です。
  • 不燃化建替え促進助成と老朽建築物除却助成は併用して申請できません。
  • 未登記の建築物は登記(保存登記)、所有者が亡くなっている場合は相続登記が必要です。
  • 不燃化特区(大塚五・六丁目地区)では、老朽建築物を取り壊して更地にした場合の固定資産税・都市計画税の減免を受けられる可能性があります(文京都税事務所へ問い合わせ)。
担当窓口
都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(不燃化) 電話 03-5803-1844
公式ページ
不燃化推進事業 ↗
公式ページの更新日:2026年10月1日

取得・活用要確認

空家等利活用事業(マッチングと改修費用の補助)

受付状況:要確認 公式ページ(2025年4月1日更新)に受付期間の記載はありません。同ページに「現在、空家等台帳に登録されている空家等はありません」と記載されています。

対象
区内の空家等(使用されていない状態にある建築物等で、市場に流通していないもの)のうち、所有権登記がされ、所有者及び権利者全員が台帳登録に同意しており、昭和56年6月1日以降に着工した建築物であるか、耐震性が証明されているもの、又は改修工事に併せて耐震改修工事を実施するもの。台帳登録を申請できるのは、空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者で、住民税・固定資産税等を滞納していないことなどの条件があります(宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者は除く)。区と不動産業界団体が現地調査等を行い、利活用可能な空家等を台帳に登録・公開し、利活用希望者とのマッチングを行います。
補助額
改修費用の補助:補助の対象となる経費(改修に要する工事費、設計費及び工事監理費。消費税を除く)と200万円を比較していずれか低い額。対象は、マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等を、営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設その他の地域活性化施設として、利用開始の日から10年以上、賃貸借契約に基づいて継続して利用するもの。
注意点
  • 改修費用の補助は、空家等の賃借人又は賃貸人が申請します。
  • 改修の対象となる空家等が、建築基準法に適合する建築物であること(改修工事完了後に適合することとなる建築物を含む)が要件です。
  • 他の助成制度を既に利用し、又は利用を予定している改修に要する費用は対象外です。
担当窓口
都市計画部住環境課管理担当 電話 03-5803-1374
公式ページ
空家等利活用事業 ↗
公式ページの更新日:2025年4月1日

空き家バンク

確認できませんでした

空き家バンクという名称の仕組みは、区の「空家等関連事業」のページでは確認できませんでした。所有者の申請にもとづいて利活用可能な空家等を台帳に登録し、区のホームページで公開してマッチングする「空家等利活用事業」があります(確認日時点で、台帳に登録されている空家等は無いと記載)。

相談窓口

都市計画部住環境課管理担当(文京シビックセンター18階北側)。「空家等相談事業」は、区内の空家の所有者又は権利者等を対象に専門家が相談にのる制度で、無料、相談時間は1回につき1時間以内、申請を受け次第随時調整、同一年度内に3回まで。申請書を郵送もしくは持参で住環境課に提出します。 電話 03-5803-1374

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空家等対策事業(除却費補助)と空家等利活用事業の、今年度の受付状況・予算の状況は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 木造住宅除却助成(耐震化促進事業)が、だれも住んでいない空き家でも対象になるかは、ページ・パンフレットに明記がありませんでした。
  • 不燃化推進事業の除却助成の今年度の予算の残りは確認できませんでした。
  • 家財整理への補助は、区の「空家等関連事業」(https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004644/index.html)の一覧では確認できませんでした。
  • 東京都の空き家関連の制度についての案内は、上記のページでは確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 空家等対策事業:建物が「管理不全な空家等」に当たるか、跡地が行政目的に利用可能と認められる見込みがあるか。
  • 木造住宅除却助成:空き家でも対象になるか、容易な耐震診断から申請(令和8年12月4日期限)までの日程が間に合うか。
  • 解体したい建物が不燃化推進事業の対象区域に入っているか、どの助成を使うのがよいか(併用の可否)。

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文京区の相場データ

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文京区の空き家の制度 よくある質問

文京区に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空家等対策事業(空家等の除却費用の補助)」、「文京区耐震化促進事業(木造住宅除却助成)」、「不燃化推進事業(老朽建築物の除却助成)」の掲載を確認しました。受付状況は、「空家等対策事業(空家等の除却費用の補助)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)、「文京区耐震化促進事業(木造住宅除却助成)」は「受付中」、「不燃化推進事業(老朽建築物の除却助成)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

文京区の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月5日時点)。「空家等対策事業(空家等の除却費用の補助)」:200万円を上限として、除却に要した費用(消費税を除く。)を補助。 「文京区耐震化促進事業(木造住宅除却助成)」:助成対象解体工事費の3分の2以内(上限150万円)。費用は消費税を除く。 「不燃化推進事業(老朽建築物の除却助成)」:次のうち、いずれか低い額:除却建築物の延べ面積×25,000円/㎡、または実際に除却に要した費用。(パンフレットの例:100㎡の老朽建築物を除却する場合、最大250万円) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

文京区に空き家バンクはありますか?

2026年10月5日時点で調べた公式ページの範囲では、文京区の空き家バンクは確認できませんでした。無いと断定するものではありません。空き家バンクという名称の仕組みは、区の「空家等関連事業」のページでは確認できませんでした。所有者の申請にもとづいて利活用可能な空家等を台帳に登録し、区のホームページで公開してマッチングする「空家等利活用事業」があります(確認日時点で、台帳に登録されている空家等は無いと記載)。

文京区に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月5日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空家等利活用事業(マッチングと改修費用の補助)」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

文京区の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市計画部住環境課管理担当(文京シビックセンター18階北側)。「空家等相談事業」は、区内の空家の所有者又は権利者等を対象に専門家が相談にのる制度で、無料、相談時間は1回につき1時間以内、申請を受け次第随時調整、同一年度内に3回まで。申請書を郵送もしくは持参で住環境課に提出します。(電話 03-5803-1374)です(2026年10月5日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月5日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月5日)

この情報は 2026年10月5日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。