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埼玉県

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川島町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

川島町には、町内に空き家を持つ所有者向けの「川島町空き家等解消促進事業補助金」があり、解体(費用の5分の4、上限100万円)、賃貸改修(3分の2、上限50万円)、家財整理(3分の2、上限25万円)、弁護士・司法書士等への手続き・相談(3分の2、上限20万円)、建物状況調査(3分の2、上限5万円)が対象です。年度ごとの受付状況は公式ページに明記がありません。まち整備課が運営する「川島町空き家バンク制度」のほか、ジチタイアドと連携した「0円空き家バンク」、さいしん空き家活用ローンの実質無利子化、宅建協会とのワンストップ相談事業があります。相談窓口はまち整備課内の「まちづくり・空き家対策室」です。

川島町の空き家の制度

解体・除却要確認

川島町空き家等解消促進事業補助金(解体)

受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況・受付期間・更新日の記載はありません。窓口への事前相談が必要です。

対象
川島町内にある空き家等の所有者等。所有者とその世帯全員が町税を滞納していないこと/本人または同一世帯の者がこの補助金の交付を受けていないこと/暴力団の構成員等でないこと。対象の空き家等は、原則として相続人全員の同意を得ているもの/所有権以外の権利が設定されていないもの/空家特措法第22条の勧告を受けていないもの。
補助額
空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事にかかる費用の5分の4以内(千円未満切捨て)、限度額100万円
期間
記載なし(窓口で事前相談のうえ交付申請)
注意点
  • 交付決定前に契約締結または工事に着手したものは対象外
  • 敷地全体を更地にする解体工事が対象(補助金を活用した解体工事の例のPDFあり)
  • 申請にあたっては川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱を必ず読み、窓口への事前相談(事前相談票)が必要
  • 流れ:事前相談→交付申請書・実施計画書の提出→交付決定→実績報告書→額の確定→交付請求書→入金
  • 市街化調整区域内の空き家の除却後の土地に関する制限を緩和する案内が別ページにあります
担当窓口
まち整備課 まちづくり・空き家対策室 電話 049-299-1763

改修・リフォーム要確認

川島町空き家等解消促進事業補助金(賃貸改修)

受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況・受付期間・更新日の記載はありません。窓口への事前相談が必要です。

対象
川島町内にある空き家等の所有者等(要件は解体と同じ。町税の滞納がないこと、同一世帯で未受給であること、暴力団の構成員等でないこと。空き家等は相続人全員の同意、所有権以外の権利が未設定、空家特措法第22条の勧告を受けていないこと)。
補助額
空き家等を賃貸物件とするためにかかる費用の3分の2以内(千円未満切捨て)、限度額50万円
期間
記載なし(窓口で事前相談のうえ交付申請)
注意点
  • 交付決定前に契約締結または工事に着手したものは対象外
  • 窓口への事前相談が必要(事前相談票)
担当窓口
まち整備課 まちづくり・空き家対策室 電話 049-299-1763

家財整理要確認

川島町空き家等解消促進事業補助金(家財整理)

受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況・受付期間・更新日の記載はありません。窓口への事前相談が必要です。

対象
川島町内にある空き家等の所有者等(要件は解体と同じ)。
補助額
空き家等に在中する家財道具等の処分にかかる費用の3分の2以内(千円未満切捨て)、限度額25万円
期間
記載なし(窓口で事前相談のうえ交付申請)
注意点
  • 交付決定前に契約締結または着手したものは対象外
  • 窓口への事前相談が必要(事前相談票)
担当窓口
まち整備課 まちづくり・空き家対策室 電話 049-299-1763

その他要確認

川島町空き家等解消促進事業補助金(建物状況調査・手続き・相談)

受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況・受付期間・更新日の記載はありません。窓口への事前相談が必要です。

対象
川島町内にある空き家等の所有者等(要件は解体と同じ)。
補助額
建物状況調査:既存住宅状況調査方法基準に沿って実施する調査にかかる費用の3分の2以内(千円未満切捨て)、限度額5万円。手続き・相談:空き家等の売買等の利活用を行うために実施する弁護士または司法書士等への相談にかかる費用の3分の2以内(千円未満切捨て)、限度額20万円
期間
記載なし(窓口で事前相談のうえ交付申請)
注意点
  • 交付決定前に契約締結したものは対象外
  • 「0円空き家バンク」(ジチタイアドの「アキソル」を活用した無償譲渡の支援)でマッチング成立時に発生する手数料の一部は、このうち「手続き・相談」のメニューで補助されます
担当窓口
まち整備課 まちづくり・空き家対策室 電話 049-299-1763

空き家バンク

あり:川島町空き家バンク制度

川島町に移住を希望する方に、賃貸や購入が可能な町内の空き家物件を紹介する制度。売りたい・貸したい方は「川島町空き家バンク登録申込書」と「物件登録カード」で登録し、買いたい・借りたい方は「利用希望者登録申込書」で登録します(利用希望者の登録期間は2年間)。登録物件は「空き家バンク登録情報」のページで公開。このほか、株式会社ジチタイアドと協定を結び、流通が困難な空き家の無償譲渡を支援する「0円空き家バンク」(窓口で事前相談→町が同社に紹介→アキソルの0円物件マッチング機能で相談開始)も運用しています。

川島町空き家バンク制度(公式ページ) ↗

相談窓口

まち整備課 まちづくり・空き家対策室 電話 049-299-1763(直通)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 川島町空き家等解消促進事業補助金の令和8年度の受付状況・予算残・受付期間は公式ページでは確認できませんでした(ページに更新日の記載もありません)。
  • 補助金交付要綱の詳細(対象経費の細目や添付書類一覧)は確認していません。
  • 「空き家の活用に関するローンを実質無利子化します」「川島町提携『さいしん空き家活用ローン』」「ワンストップ相談事業」「市街化調整区域内の空き家の除却後の土地に関する制限の緩和」の各ページは、一覧でタイトルを確認したのみで内容は確認していません。
  • 空き家バンクの登録物件数・登録要件(実施要綱PDF)は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家等解消促進事業補助金の今年度の受付状況と予算残(窓口での事前相談が必須)
  • 複数のメニュー(解体と家財整理など)を併用できるか(同一世帯で交付を受けていないことが要件のため)
  • 市街化調整区域内の空き家を解体した後の土地利用の制限と緩和の内容

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川島町の相場データ

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川島町の空き家の制度 よくある質問

川島町に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「川島町空き家等解消促進事業補助金(解体)」の掲載を確認しました。受付状況は、「川島町空き家等解消促進事業補助金(解体)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

川島町の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「川島町空き家等解消促進事業補助金(解体)」:空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事にかかる費用の5分の4以内(千円未満切捨て)、限度額100万円 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

川島町に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「川島町空き家バンク制度」の掲載を確認しました。川島町に移住を希望する方に、賃貸や購入が可能な町内の空き家物件を紹介する制度。売りたい・貸したい方は「川島町空き家バンク登録申込書」と「物件登録カード」で登録し、買いたい・借りたい方は「利用希望者登録申込書」で登録します(利用希望者の登録期間は2年間)。登録物件は「空き家バンク登録情報」のページで公開。このほか、株式会社ジチタイアドと協定を結び、流通が困難な空き家の無償譲渡を支援する「0円空き家バンク」(窓口で事前相談→町が同社に紹介→アキソルの0円物件マッチング機能で相談開始)も運用しています。

川島町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「川島町空き家等解消促進事業補助金(賃貸改修)」(改修・リフォーム・要確認)、「川島町空き家等解消促進事業補助金(家財整理)」(家財整理・要確認)、「川島町空き家等解消促進事業補助金(建物状況調査・手続き・相談)」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

川島町の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、まち整備課 まちづくり・空き家対策室(電話 049-299-1763(直通))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。