⌂空き家オーナーAKIYA OWNER売却査定を相談 ↗
埼玉県

広告・PRを含むページ|確認日

春日部市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

春日部市には「空き家リノベーション補助金」があり、空き家バンクに登録されている(されていた)空き家の改修や解体後の建替えに35万円(市内業者利用で5万円加算)、バンク登録外の空き家の改修に15万円、市から適正管理の文書を受けた老朽空き家の除却に20万円(いずれも市内業者利用で5万円加算)を定額で補助します。受付期間や受付状況はページに明記されていません。市の「春日部市空き家バンク」があり、登録物件はアットホーム・LIFULL HOME'S の全国版空き家バンクで公開されています。

春日部市の空き家の制度

解体・除却要確認

空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年09月29日更新)には、受付期間や受付中・終了の記載がありません。「交付の対象となる空き家については一定の条件がありますので、詳細については建築課へお問い合わせください」と記載。

対象
個人が所有する木造住宅または店舗併用住宅の空き家で、市から建物の適正な維持管理に関する文書の送付を受け、市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上あるもの。申請できるのは空き家の所有者(個人)またはその相続人で、市区町村税を滞納していない人。補助は1物件につき1回限り。
補助額
除却に係る費用の総額が50万円以上であるものに対し、20万円を補助。市内業者を利用して除却した場合は5万円を加算
期間
記載なし
注意点
  • 市から建物の適正な維持管理に関する文書の送付を受けていることが要件。対象になるかは建築課に確認
  • 補助金の交付は1物件につき1回限り
  • 交付決定前の着工の可否はページ本文に記載なし(改修・建替え型は工事の14日前までに交付申請)
担当窓口
建築課 住宅政策担当 電話 048-796-8159
公式ページ
空き家リノベーション助成制度 ↗
公式ページの更新日:2026年09月29日

改修・リフォーム要確認

空き家リノベーション補助金(改修工事や解体後の建替え工事)

受付状況:要確認 公式ページ(2026年09月29日更新)には、受付期間や受付中・終了の記載がありません。実績報告は工事終了日から30日以内または当該年度の3月15日のいずれか早い日までと記載。

対象
市内の空き店舗を含む一戸建ての空き家のリノベーション工事(改修工事や解体後の建替え工事)。4つの型があります。(1)空き家バンク改修支援型:空き家バンクに登録されている又は登録されていた空き家で、改修後の用途が住宅・店舗併用住宅・店舗(住宅は55平方メートル以上)、確認済証の交付を受けた建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認は耐震性が確保されていること)。対象者は所有者、管理人または購入者。(2)空き家バンク建替え支援型:バンクに登録されていた空き家の建替え。対象者は購入者。(3)空き家バンク登録外住宅改修支援型:改修後の用途が住宅または店舗併用住宅。対象者は購入者。(4)空き家バンク登録外店舗改修支援型:改修後の用途が店舗で、立地適正化計画の都市機能誘導区域内の空き家(かすかベンチャー応援補助金を受けていないもの)。対象者は所有者。いずれも市区町村税を滞納していないこと。
補助額
費用の総額が70万円以上であるものに対し、(1)空き家バンク改修支援型・(2)空き家バンク建替え支援型:35万円/(3)空き家バンク登録外住宅改修支援型・(4)空き家バンク登録外店舗改修支援型:15万円。いずれも市内業者を利用した場合は5万円を加算
期間
記載なし。交付申請は工事の14日前まで。実績報告は工事終了日から30日以内または当該年度の3月15日(閉庁日の場合はその前日)のいずれか早い日まで
注意点
  • リノベーション工事の14日前までに申請書と必要書類を市役所4階 建築課へ提出し、交付決定通知を受ける
  • 空き家バンク改修支援型は、空き家の所有者・管理人も申請できる(他の型は購入者または所有者に限定)
  • 改修後の用途が住宅の場合は55平方メートル以上であること
  • 各法令に違反しないこと
担当窓口
建築課 住宅政策担当 電話 048-796-8159
公式ページ
空き家リノベーション助成制度 ↗
公式ページの更新日:2026年09月29日

空き家バンク

あり:春日部市空き家バンク

登録物件はアットホーム版およびLIFULL HOME'S の全国版空き家バンクで公開(市は国の「全国版空き家・空き地バンク」に参加)。登録は無料で、所有者が登録申込書・登録カードを建築課へ提出し、市職員と協定事業者(宅建業者)が現地調査を行います。宅建業者に仲介を依頼している空き家、法令に違反している空き家は登録できず、著しく破損している空き家は登録を断られる場合があります。契約成立時は協定事業者へ所定の仲介手数料が必要。協定先は埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と全日本不動産協会埼玉県本部越谷支部。実績(令和4年8月15日現在)は延べ登録16件、延べ成約10件。

春日部市空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

建築課 住宅政策担当 電話 048-796-8159

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家リノベーション補助金(除却・改修・建替えの各型)の令和8年度の受付期間、受付状況、予算残は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 老朽空き家除却補助金の「外観目視による不良度判定基準」の点数や、交付決定前の着工の可否は、公式ページ本文では確認できませんでした(交付要綱 PDF は未確認)。
  • 家財整理に対する補助は、市の「空き家対策の概要」のページ(https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/sumai/akiyataisaku/index.html)の一覧では確認できませんでした。
  • 空き家に関する専門家相談の窓口は、市のページでは埼玉県の空き家対策サイトへのリンク以外は確認できませんでした。

申請前に窓口で確認すること

  • 老朽空き家除却補助金は、市から適正管理に関する文書の送付を受けた空き家が対象。所有する空き家が対象になるか、今年度の受付状況を建築課に確認
  • 改修・建替えの補助は工事の14日前までに交付申請が必要。空き家バンクに登録している(していた)物件かどうかで補助額が変わる(35万円/15万円)
  • 空き家バンクへの登録は、宅建業者に仲介を依頼していない物件が対象。成約時に協定事業者へ仲介手数料が必要
  • 【フラット35】地域連携型の優遇金利(住宅金融支援機構との協定)が使えるか

広告・PR|リビンマッチ

売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。

リビンマッチで売却査定を依頼する ↗

外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。

春日部市の相場データ

春日部市の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

春日部市の空き家の制度 よくある質問

春日部市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

春日部市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)」:除却に係る費用の総額が50万円以上であるものに対し、20万円を補助。市内業者を利用して除却した場合は5万円を加算 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

春日部市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「春日部市空き家バンク」の掲載を確認しました。登録物件はアットホーム版およびLIFULL HOME'S の全国版空き家バンクで公開(市は国の「全国版空き家・空き地バンク」に参加)。登録は無料で、所有者が登録申込書・登録カードを建築課へ提出し、市職員と協定事業者(宅建業者)が現地調査を行います。宅建業者に仲介を依頼している空き家、法令に違反している空き家は登録できず、著しく破損している空き家は登録を断られる場合があります。契約成立時は協定事業者へ所定の仲介手数料が必要。協定先は埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と全日本不動産協会埼玉県本部越谷支部。実績(令和4年8月15日現在)は延べ登録16件、延べ成約10件。

春日部市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家リノベーション補助金(改修工事や解体後の建替え工事)」(改修・リフォーム・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

春日部市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、建築課 住宅政策担当(電話 048-796-8159)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。