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埼玉県

広告・PRを含むページ|確認日

上里町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

上里町には、立地適正化計画の居住誘導区域にある昭和56年5月31日以前着工の空き家の解体に対する「まちなか空家解体促進補助金」(解体工事費の2分の1、最大30万円)があり、令和8年度の受付期間は令和8年5月1日〜11月30日(先着順、予算到達で終了)です。神保原駅周辺の近隣商業地域の空き店舗等を改装して出店する事業者向けの「まちなか空き店舗等活用補助金」もあります。空き家バンクは県北部3市4町の「埼玉県北部地域空き家バンク」に参加。空家等対策の担当はまちづくり推進課です。

上里町の空き家の制度

解体・除却受付中

上里町まちなか空家解体促進補助金

受付状況:受付中 公式ページに受付中の明記はありませんが、町のご案内PDFに受付期間「令和8年5月1日(金)〜令和8年11月30日(月)」と記載されており、確認日(2026年10月6日)はその期間内です。受付は先着順で、予算限度に達した時点で終了。

対象
空家の所有者または相続人(共同名義の場合は共有者全員の同意が必要)で、解体後も土地を適正に管理し、紛争が生じた場合は町を除く関係者で対処し、町税を滞納しておらず、暴力団と密接な関係がない人。対象空家は、町内にあり1年以上使用されていない(長屋・共同住宅は全戸)/上里町立地適正化計画の居住誘導区域にある/個人所有/床面積の2分の1以上が住宅/昭和56年5月31日以前に着工/抵当権等の権利が設定されていない(権利者がいる場合は解体に同意)/同一敷地内に居住者のいる住宅がない、のすべてに該当するもの。
補助額
最大30万円(ご案内PDFの記載では解体工事費の2分の1)
期間
令和8年度の受付期間:令和8年5月1日(金)〜令和8年11月30日(月)。先着順で予算限度に達した時点で受付終了
注意点
  • 申請前にまちづくり推進課へ事前相談すること(空家の状況確認のため)
  • 対象工事は解体工事業の登録を有する事業者に発注する解体・撤去・処分で、同一敷地に複数の空家がある場合は同時に解体すること
  • 補助金の交付決定を受けた後に着手すること
  • 提出書類:交付申請書(様式第4号)、適正管理に係る誓約書(様式第2号)、空き家の使用状況報告書(様式第3号)、見積書、登記事項証明書・評価証明書等のいずれか(発行3か月以内)、建設業許可証または建設リサイクル法の登録を証する書類の写し、本人確認書類。共同名義・相続人複数の場合は紛争解決に関する誓約書(様式第1号)、所有者と申請者が異なる場合は戸籍謄本等
  • 居住誘導区域は町の地図情報システム(かみさとオープンGIS)やまちづくり推進課で確認できます
担当窓口
まちづくり推進課 施設管理係 電話 0495-71-6511

取得・活用受付中

上里町まちなか空き店舗等活用補助金

受付状況:受付中 公式ページに申請受付期間「令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)までの間」と記載されており、確認日(2026年10月6日)はその期間内です(受付中の明記はありません)。

対象
大字神保原町地内の近隣商業地域(補助対象区域)にある空き店舗等を改装して新たに出店する事業者。3年以上継続して営業することが見込まれる/町税等を滞納していない/1日5時間以上(午前8時〜午後5時のうち2時間以上を含む)かつ週5日以上営業する/埼玉県のスーパー・シティ推進空き店舗等活用事業に関する取組を実施する、などの要件あり。対象業種は情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業など(風俗営業、フランチャイズチェーン方式の事業は対象外)。空き家の所有者本人向けではなく出店者向けの制度。
補助額
店舗改装及び備品等購入費(内外改装・設備工事、設計費、設備・備品)の8分の3以内、上限150万円
期間
申請受付期間:令和8年5月1日(金)〜令和8年12月28日(月)
注意点
  • 空き店舗等の改装工事に着手する前に申請すること
  • 本補助金の申請者は起業者支援事業補助金を受けることはできない
  • 添付書類:事業計画書、町税等の納税を証する書類、賃貸借契約書または売買契約書の写し、所有者の改装同意書類、改装工事請負契約書・設計図書の写し、施工前写真、見積書の写し、建物図面、案内図、住民票または定款など
担当窓口
まちづくり推進課 電話 0495-71-6511

空き家バンク

あり:埼玉県北部地域空き家バンク(埼北空き家バンク)

熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町の3市4町が連携して運営。所有者が売却・賃貸を希望する利活用可能な建物の情報を、ホームページなどを通じて移住・定住希望者に提供します。手続きは、活用相談申込書(様式第1号)・相談カード(様式第2号)を空き家の所在する市町へ提出→協定先の協会所属の宅建業者が現地調査などの活用相談→利活用できると判断されたら登録申込書(様式第4号)・登録カード(様式第5号)を提出→北部地域空き家バンクサイト(https://akiyabank.saihoku-ijuu.com/)などに掲載。上里町の空き家バンク担当窓口はくらし安全課(0495-35-1226)と記載。

埼玉県北部地域空き家バンク(埼北空き家バンク)(公式ページ) ↗

相談窓口

まちづくり推進課(空家等対策)/くらし安全課(空き家バンク担当) 電話 0495-71-6511(まちづくり推進課)/0495-35-1226(くらし安全課)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • まちなか空家解体促進補助金の予算残(先着順)は、公式ページでは確認できませんでした。補助率(2分の1)はご案内PDFの記載で、ページ本文には「最大30万円」のみの記載です。
  • 居住誘導区域外の空き家に使える解体補助は、「空家等対策」のページ一覧(https://www.town.kamisato.saitama.jp/7724.htm)では確認できませんでした。
  • 空き家の改修・リフォーム(居住目的)や家財整理に対する町の補助は、「空家等対策」のページ一覧と「『上里で暮らす』移住・定住支援策」のページ(https://www.town.kamisato.saitama.jp/6797.htm)では確認できませんでした。検索結果にあった旧ページ「上里町空き家利活用推進事業補助金について」(家財処分費の補助)はリニューアル後のサイトでは見つかりませんでした(404)。
  • 「上里町木造住宅耐震診断・改修等補助金について」のページは開けなかった(404)ため、耐震診断に伴う除却補助が空き家に使えるかは確認していません。
  • 空き家相談窓口「アキソル」、埼玉りそな銀行「空き家まるごと解決システム」、上里町空家等対策計画のページは内容を確認していません。
  • まちなか空家解体促進補助金交付要綱(PDF)は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 所有する空き家が上里町立地適正化計画の居住誘導区域にあるか(まちづくり推進課または地図情報システムで確認)
  • まちなか空家解体促進補助金の予算残があるか(先着順のため、事前相談時に確認)
  • 空き家バンクへの登録手続き(くらし安全課)と宅建業者による活用相談の流れ

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上里町の空き家の制度 よくある質問

上里町に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「上里町まちなか空家解体促進補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「上里町まちなか空家解体促進補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

上里町の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「上里町まちなか空家解体促進補助金」:最大30万円(ご案内PDFの記載では解体工事費の2分の1) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

上里町に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「埼玉県北部地域空き家バンク(埼北空き家バンク)」の掲載を確認しました。熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町の3市4町が連携して運営。所有者が売却・賃貸を希望する利活用可能な建物の情報を、ホームページなどを通じて移住・定住希望者に提供します。手続きは、活用相談申込書(様式第1号)・相談カード(様式第2号)を空き家の所在する市町へ提出→協定先の協会所属の宅建業者が現地調査などの活用相談→利活用できると判断されたら登録申込書(様式第4号)・登録カード(様式第5号)を提出→北部地域空き家バンクサイト(https://akiyabank.saihoku-ijuu.com/)などに掲載。上里町の空き家バンク担当窓口はくらし安全課(0495-35-1226)と記載。

上里町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「上里町まちなか空き店舗等活用補助金」(取得・活用・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

上里町の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、まちづくり推進課(空家等対策)/くらし安全課(空き家バンク担当)(電話 0495-71-6511(まちづくり推進課)/0495-35-1226(くらし安全課))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。