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埼玉県

広告・PRを含むページ|確認日

日高市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

日高市では、空き家の解体や改修に対する市独自の補助金は、市の「空き家」のページと「住まいの援助制度」のページでは確認できませんでした。所有者から提供された空き家・空き地の情報を発信し、購入・賃借して市内に居住する人とマッチングする「日高市空き家・空き地バンク」(宅建2団体と協定、平成30年1月開始)があります。株式会社クラッソーネとの連携協定による「家じまいの相談窓口」(無料)や解体費用シミュレーター、埼玉司法書士会の電話相談の案内もあります。担当は都市計画課住宅政策・公園担当です。

日高市の空き家の制度

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、掲載できる制度を確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。調べた範囲は、下の「確認できなかったこと」をご覧ください。

空き家バンク

あり:日高市空き家・空き地バンク

所有者から提供された空き家・空き地の物件情報を市ホームページ等で発信し、購入または賃借して市内に居住しようとする人とマッチングする制度(平成30年1月1日開始)。市は埼玉県宅地建物取引業協会彩西支部と全日本不動産協会埼玉県本部川越支部と媒介に関する協定を締結しており、物件の査定・媒介は両協会所属の市内会員(宅建業者)が行います(売った人・貸した人は法律で定める媒介手数料を負担)。所有者は物件登録申請書(様式第3号)・登記事項全部証明書(3か月以内)・写真を提出し、媒介事業者一覧から媒介担当者1社を指定。所有者・媒介担当者・市の3者で現地調査と価格査定を行い登録します。事業としての分譲・賃貸目的、宅建業者に媒介依頼済み、安全性に問題がある物件、法令違反の建物、未登記の建物などは登録できません。登録期限は登録日から2年が経過した日が属する年度末(延長可)。物件の利用は居住目的に限ります。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。

日高市空き家・空き地バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

都市計画課 住宅政策・公園担当(本庁舎3階) 電話 042-989-2111(代表)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家の解体・除却、改修・活用、家財整理に対する市の補助は、「空き家」のページ(https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/20/1/index.html)の一覧と「住まいの援助制度」のページ(https://www.city.hidaka.lg.jp/hidaka_life/link/sumai/index.html。耐震診断・耐震改修補助制度とマイホーム借上げ制度のみ掲載)では確認できませんでした。
  • 「耐震診断・耐震改修補助制度」が空き家でも対象になるかは確認していません。
  • 都市計画課住宅政策・公園担当の直通電話番号は確認できませんでした(ページには代表番号042-989-2111のみ記載)。
  • 空き家・空き地バンクの登録物件数(登録物件情報のページ)は確認していません。
  • 日高市空家等対策計画(令和7年12月掲載)と空き家・空き地バンク実施要項(PDF)の内容は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家の解体・改修に使える市の補助金が現在あるか(市のページでは確認できなかった)
  • 空き家・空き地バンクに登録する場合、媒介担当者を市内の宅建業者から1社指定し、一般媒介契約を結ぶ。境界確定が困難な物件は所有者負担で測量費用が発生する場合がある
  • 解体・売却・利活用の相談は、市と連携協定を結ぶ株式会社クラッソーネの「家じまいの相談窓口」(0120-259-632、平日午前9時〜午後6時、無料)や「日高市版 すまいの終活ナビ」「解体費用シミュレーター」を利用できる
  • 相続・登記などの法律的な相談は、埼玉司法書士会の「空き家トラブル110番」(048-838-1889、毎月第1・第3金曜日午後6時〜8時)を利用できる

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日高市の相場データ

日高市の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

日高市の空き家の制度 よくある質問

日高市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、日高市の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、日高市の窓口で確認してください。

日高市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「日高市空き家・空き地バンク」の掲載を確認しました。所有者から提供された空き家・空き地の物件情報を市ホームページ等で発信し、購入または賃借して市内に居住しようとする人とマッチングする制度(平成30年1月1日開始)。市は埼玉県宅地建物取引業協会彩西支部と全日本不動産協会埼玉県本部川越支部と媒介に関する協定を締結しており、物件の査定・媒介は両協会所属の市内会員(宅建業者)が行います(売った人・貸した人は法律で定める媒介手数料を負担)。所有者は物件登録申請書(様式第3号)・登記事項全部証明書(3か月以内)・写真を提出し、媒介事業者一覧から媒介担当者1社を指定。所有者・媒介担当者・市の3者で現地調査と価格査定を行い登録します。事業としての分譲・賃貸目的、宅建業者に媒介依頼済み、安全性に問題がある物件、法令違反の建物、未登記の建物などは登録できません。登録期限は登録日から2年が経過した日が属する年度末(延長可)。物件の利用は居住目的に限ります。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。

日高市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、日高市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、日高市の窓口で確認してください。

日高市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、都市計画課 住宅政策・公園担当(本庁舎3階)(電話 042-989-2111(代表))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。