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埼玉県

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羽生市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

羽生市には「羽生市空家除却補助金」があり、昭和56年5月31日以前に建築され1年以上使用されていない空き家を更地にする工事に、対象経費の3分の1(上限20万円、市内事業者が施工する場合は30万円)を補助します。公式ページ(2026年8月31日更新)には「8月3日時点、残りわずか」と記載されています。空き地も登録できる「羽生市空き家及び空き地バンク」があり、環境課のワンストップ窓口と、専門家による無料の個別相談会(日曜開庁時)も案内されています。

羽生市で確認できた制度(1件)
  1. 羽生市空家除却補助金受付中

羽生市の空き家の制度

解体・除却受付中

羽生市空家除却補助金

受付状況:受付中 公式ページ(2026年08月31日更新)に「※8月3日時点、残りわずかになります。」と記載。受付終了の記載は無く、受付期間の明記もありません。予算が残りわずかのため、申請前に環境課へ確認が必要です。

対象
昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態の空き家で、公共事業等の補償対象でなく、不動産業者が営利目的で所有するものでなく、空家法第22条第2項の勧告を受けていないもの。申請できるのは法人以外の所有者等で、市税等を滞納しておらず、過去5年間にこの補助金を受けておらず、共有者等がいる場合は全員の同意を得ている人。
補助額
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)で20万円、市内に事務所又は事業所を有する事業者が工事を行う場合は30万円を限度
期間
受付期間の記載なし(2026年8月31日更新のページに「8月3日時点、残りわずか」と記載)。実績報告は工事完了後30日以内又は当該年度の3月24日のいずれか早い日まで
注意点
  • 必ず工事着工前に交付申請し、交付決定通知後に着工。工事着工後の申請や交付決定前に着手した工事は対象外
  • 空家等の全てを除却し更地にする工事が対象。一部を解体する工事、火災その他災害を原因とする工事は対象外
  • 建設業法の土木・建築・解体工事業の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事であること
  • 申請書は環境課へ持参または郵送(メール等は不可)。市税等の滞納がない旨の証明書は令和8年9月1日より提出不要
担当窓口
経済環境部 環境課 電話 048-561-1121
公式ページ
羽生市空家除却補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年08月31日

空き家バンク

あり:羽生市空き家及び空き地バンク

空き家と空き地の賃貸・売却を希望する所有者から情報提供を受け、市内へ移住・定期的な滞在を希望する人へ提供する制度。現地調査や契約交渉は、市と協定を結んだ埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部羽生地区の会員の仲介で行い、宅建業法に基づく仲介手数料が発生します。市は交渉・契約には関与しません。2026年4月2日更新のページでは空き地7件・空き家5件の計12件が登録。利用申込書は市または宅建協会のいずれかに提出。アットホーム・LIFULL HOME'S の全国版空き家バンクへのリンクもあります。

羽生市空き家及び空き地バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

経済環境部 環境課(ワンストップ窓口) 電話 048-561-1121

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 羽生市空家除却補助金の令和8年度の受付期間と、確認日時点の予算残(「8月3日時点、残りわずか」の後の状況)は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空き家の改修・リフォーム、取得・活用、家財整理に対する補助は、市の「空家・空地」のカテゴリページ(https://www.city.hanyu.lg.jp/categories/bunya/kurashi/kankyo/akiya_bank/)の一覧では確認できませんでした。
  • 空き家及び空き地バンクの登録条件(建物の状態など)の詳細は、設置要綱や申請手順の PDF では確認していません。
  • 環境課の直通電話番号は確認できませんでした(代表番号のみ記載)。

申請前に窓口で確認すること

  • 除却補助の予算残(2026年8月3日時点で残りわずか)と、今年度中に交付決定を受けられるか。必ず工事着工前に申請し、交付決定通知後に着工
  • 所有する空き家が対象(昭和56年5月31日以前の建築、1年以上不使用、全ての共有者の同意)に当たるか
  • 空き家・空き地バンクへの登録は、宅建協会北埼支部羽生地区の会員の仲介が前提(成約時に仲介手数料が発生)
  • 空き家・空き地個別相談会(令和8年度は日曜開庁時に開催、司法書士・行政書士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・建築士等が相談員、無料、各日10組程度、電話またはFAXで申込)。相談会以外でも環境課ワンストップ窓口で随時相談できる

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羽生市の空き家の制度 よくある質問

羽生市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「羽生市空家除却補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「羽生市空家除却補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

羽生市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「羽生市空家除却補助金」:補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)で20万円、市内に事務所又は事業所を有する事業者が工事を行う場合は30万円を限度 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

羽生市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「羽生市空き家及び空き地バンク」の掲載を確認しました。空き家と空き地の賃貸・売却を希望する所有者から情報提供を受け、市内へ移住・定期的な滞在を希望する人へ提供する制度。現地調査や契約交渉は、市と協定を結んだ埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部羽生地区の会員の仲介で行い、宅建業法に基づく仲介手数料が発生します。市は交渉・契約には関与しません。2026年4月2日更新のページでは空き地7件・空き家5件の計12件が登録。利用申込書は市または宅建協会のいずれかに提出。アットホーム・LIFULL HOME'S の全国版空き家バンクへのリンクもあります。

羽生市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、羽生市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、羽生市の窓口で確認してください。

羽生市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、経済環境部 環境課(ワンストップ窓口)(電話 048-561-1121)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。