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埼玉県

広告・PRを含むページ|確認日

小鹿野町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

小鹿野町には、昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家の解体に対する「空き家解体補助金」(対象経費の3分の1、上限20万円・町内業者なら30万円。令和8年度の募集期間は令和8年5月1日〜6月30日で、確認日時点では終了)、町外から転入する人が行う空き家の改修に対する「空き家改修補助金」(2分の1、上限60万円・若者世帯または子育て世帯は100万円)、所有者向けの「空き家家財道具等処分補助金」(2分の1、上限20万円)と「空き家仲介手数料補助金」(上限10万円)があります。空き家バンクは秩父地域1市4町の「ちちぶ空き家バンク」に参加。担当はまちづくり推進課です。

小鹿野町の空き家の制度

解体・除却受付終了

空き家解体補助金(小鹿野町老朽空家等除却補助金)

受付状況:受付終了 公式ページに募集期間「令和8年5月1日(金)〜令和8年6月30日(火)まで」と記載されており、確認日(2026年10月6日)はその期間を過ぎています。ページに受付終了の明記はありません。

対象
町税の滞納がない、老朽空き家等の所有者、その相続人、またはこれらから除却の同意を得た土地の所有者・相続人。対象建築物は、一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)および同一敷地内のほかの建築物で現に居住・使用していない空き家のうち、昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等/1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態/公共事業の補償対象でない/所有権以外の権利が設定されていない/所有者が複数の場合は全員の同意がある/空家特措法第22条第2項の勧告を受けていない、のすべてに該当するもの。
補助額
解体に要する費用のうち補助対象経費の3分の1、上限20万円(町内業者が工事を行う場合は上限30万円)。家財等の動産の処分費用と消費税は除く
期間
令和8年度の募集期間:令和8年5月1日(金)〜令和8年6月30日(火)
注意点
  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、所有者が複数の場合は除却に係る同意書、付近見取図・配置図、登記全部事項証明書・固定資産評価証明書など所在地と所有者を証明するもの、見積書の写し、現況写真、工事業者の建設業許可証または建設リサイクル法第23条第2項の通知の写し
  • 交付要綱(小鹿野町老朽空家等除却補助金交付要綱)のPDFあり
担当窓口
まちづくり推進課 電話 0494-75-4196

改修・リフォーム要確認

空き家改修補助金

受付状況:要確認 公式ページに今年度の受付期間・受付状況の記載はありません。

対象
町外から転入する人が行う空き家の改修工事。交付要件:市区町村税(国民健康保険税を含む)の未納がない/空き家の取得または賃貸借契約締結後1年以内/世帯員全員が暴力団員でない。空き家の所有者本人向けではなく、空き家を取得・賃借して転入する人向けの制度。
補助額
改修工事費の2分の1(上限60万円)。若者世帯または子育て世帯は上限100万円。50万円以上の工事が対象
期間
記載なし(補助金の交付決定日の属する年度内に完了する改修工事が対象)
注意点
  • 賃借の場合は、交付申請の前に空き家所有者の承諾を得て必要な契約等を締結すること
  • 同一の空き家が他の補助金等の交付を受けていないこと(対象部分を明確に切り分けられる場合を除く)
  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、誓約書及び同意書、納税証明書(転入前は転入前市区町村のもの)、3年前からの戸籍の附票、見積書の写し、改修部分を記載した図面、工事前の現場写真、全部事項証明書、売買契約書の写し(取得の場合)または賃貸借契約の写しと所有者の承諾書(賃借の場合)、子育て世帯加算の場合は子の戸籍謄本の写し
担当窓口
まちづくり推進課 移住相談窓口 電話 0494-75-4196

家財整理要確認

空き家家財道具等処分補助金

受付状況:要確認 公式ページに今年度の受付期間・受付状況の記載はありません。

対象
町内の空き家の所有者またはその親族で、町税の未納がない人。ちちぶ空き家バンクに登録、または宅地建物取引業者と媒介契約を締結する際に、空き家の家財道具等を処分する費用が対象。補助金の交付確定日から2年間、親族以外の者への賃貸・売買を目的として空き家バンクへの登録または町内宅地建物取引業者との媒介契約を続けることが要件(2年を迎える前に親族以外と契約した場合を除く)。既に空き家バンク等へ登録している物件も対象。
補助額
家財道具等処分に要した委託費の2分の1(上限20万円)。5万円以上の経費に限る
期間
記載なし
注意点
  • 秩父広域市町村圏組合の一般廃棄物処理業の許可を得た処理業者に処分を委託すること(対象事業者一覧のPDFあり)
  • 同一の空き家が他の補助金等の交付を受けていないこと(対象部分を明確に切り分けられる場合を除く)
  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、誓約書及び同意書、全部事項証明書、処分費用の内訳が確認できる見積書等の写し、家財道具等の現況写真、申請者が所有者でない場合は続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書等(申請日前3か月以内)、店舗併用住宅は居住面積が分かる平面図、本人確認書類の写し、町税に滞納のない証明書
担当窓口
まちづくり推進課 電話 0494-75-4196

その他要確認

空き家仲介手数料補助金

受付状況:要確認 公式ページに今年度の受付期間・受付状況の記載はありません。

対象
空き家の売買契約を締結した空き家所有者で、3親等以内の親族との売買契約でないこと、町税(国民健康保険税を含む)の未納がないこと、世帯員全員が暴力団員でないことを満たす人。
補助額
売却の際に宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(10万円を上限)
期間
記載なし
注意点
  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、売買契約書の写し、仲介手数料の領収書の写し、建物登記簿の全部事項証明書の写し
担当窓口
まちづくり推進課 電話 0494-75-4196

空き家バンク

あり:ちちぶ空き家バンク(ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク)

秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町と公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部で構成する「ちちぶ空き家バンク推進会議」が運営(ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク要綱・平成22年10月1日告示第48号)。対象の空き家は、圏域内の建物とその敷地、建物の跡地・造成地で、原則として個人が居住を目的として建築し現に居住していないもの(賃貸・分譲目的の建物・土地は除く)。所有者等は登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)を空き家の所在する市町の首長に提出し、登録期間は登録日から2年(再登録可)。物件情報は「ちちぶ空き家バンク」ホームページ(https://chichibuakiyabank.com/)。町では、空き家バンク登録や媒介契約に伴う家財道具等処分費の補助があります。

ちちぶ空き家バンク(ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク)(公式ページ) ↗

相談窓口

まちづくり推進課(移住相談窓口) 電話 0494-75-4196

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家改修補助金・空き家家財道具等処分補助金・空き家仲介手数料補助金の令和8年度の受付状況・予算残は、公式ページでは確認できませんでした(各ページに更新日の表示もありません)。
  • 空き家解体補助金の募集期間(令和8年5月1日〜6月30日)終了後の追加募集や次回募集の予定は、公式ページでは確認できませんでした。
  • 空き家改修補助金の「若者世帯」「子育て世帯」の定義は、ページ本文では確認できませんでした(交付要綱PDFは未確認)。
  • 各補助金の交付要綱(PDF)の内容は確認していません。
  • ちちぶ空き家バンクの町内担当窓口(まちづくり推進課かどうか)は公式ページで明記を確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家解体補助金の次回の募集時期(令和8年度の募集期間は終了しているため)
  • 空き家改修補助金の対象となる「若者世帯」「子育て世帯」の定義と、転入のタイミング
  • 家財道具等処分補助金の対象となる処理業者(秩父広域市町村圏組合の一般廃棄物処理業許可業者)
  • ちちぶ空き家バンクへの登録手続きと必要書類

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小鹿野町の空き家の制度 よくある質問

小鹿野町に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「空き家解体補助金(小鹿野町老朽空家等除却補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「空き家解体補助金(小鹿野町老朽空家等除却補助金)」は「受付終了」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

小鹿野町の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「空き家解体補助金(小鹿野町老朽空家等除却補助金)」:解体に要する費用のうち補助対象経費の3分の1、上限20万円(町内業者が工事を行う場合は上限30万円)。家財等の動産の処分費用と消費税は除く 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

小鹿野町に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「ちちぶ空き家バンク(ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク)」の掲載を確認しました。秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町と公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部で構成する「ちちぶ空き家バンク推進会議」が運営(ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク要綱・平成22年10月1日告示第48号)。対象の空き家は、圏域内の建物とその敷地、建物の跡地・造成地で、原則として個人が居住を目的として建築し現に居住していないもの(賃貸・分譲目的の建物・土地は除く)。所有者等は登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)を空き家の所在する市町の首長に提出し、登録期間は登録日から2年(再登録可)。物件情報は「ちちぶ空き家バンク」ホームページ(https://chichibuakiyabank.com/)。町では、空き家バンク登録や媒介契約に伴う家財道具等処分費の補助があります。

小鹿野町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き家改修補助金」(改修・リフォーム・要確認)、「空き家家財道具等処分補助金」(家財整理・要確認)、「空き家仲介手数料補助金」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

小鹿野町の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、まちづくり推進課(移住相談窓口)(電話 0494-75-4196)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。