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埼玉県

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吉見町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

吉見町には総合政策課が運営する「吉見町空き家バンク」があり、埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部との協定(令和6年12月25日締結)にもとづき、現地調査や売買・賃貸借の媒介は協会の所属業者が行います。空き家の解体・改修に対する町の補助は、環境課の「吉見町の空き家対策について(空き家に関する総合ページ)」の一覧では確認できず、クラッソーネとの協定による解体費用シミュレーターや相談窓口、さいしん空き家活用ローン、ジチタイアドの「アキソル」などの案内があります。空き家の相談窓口は環境課環境衛生係です。

吉見町の空き家の制度

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、掲載できる制度を確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。調べた範囲は、下の「確認できなかったこと」をご覧ください。

空き家バンク

あり:吉見町空き家バンク

町内の空き家の売却・賃貸を希望する所有者が登録し、町がホームページで情報提供して利用希望者とマッチングする制度。登録は「空き家バンク登録申込書(様式第1号)」と「登録カード(様式第2号)」を提出し、仲介業者の物件調査(登記等の書類確認を含む)を経て、町から登録完了(不登録)通知が届きます。登録できる物件の条件:市街化調整区域にある場合は現在の所有者以外が使用できること/老朽・損傷等が著しく管理不全な状態でないこと/競売に付されていないこと/宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと。登録の有効期間は登録日から2か年(満了1か月前までに延長申出可)。現地調査・交渉・媒介は協定先の埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部の所属業者が行い、契約成立時には宅地建物取引業法にもとづく媒介手数料が発生します。町は交渉・契約に一切関与しません(2024年12月26日更新のページ)。

吉見町空き家バンク(公式ページ) ↗

相談窓口

環境課 環境衛生係(空き家対策全般)/総合政策課 政策推進係(空き家バンク) 電話 0493-63-5017(環境課)/0493-54-5026(総合政策課)

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 空き家の解体・除却、改修・リフォーム、家財整理に対する町の補助は、「吉見町の空き家対策について(空き家に関する総合ページ)」(https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/kankyo/6/index.html、2026年7月17日更新)のページ一覧と空き家バンクのページでは確認できませんでした。
  • 「住宅リフォーム補助金制度」(町内在住者が町内業者で改修する場合、限度額10万円)と「木造住宅の耐震診断・耐震改修補助制度」は検索結果に表示されましたが、空き家に使えるかは確認していないため掲載していません。
  • 空き家バンクの現在の登録物件数は確認していません(「空き家バンク物件情報」のページは未確認)。
  • 「空き家問題解決のための総合サービス(アキソル)」「さいしん空き家活用ローン」「空家等管理活用支援法人の指定」の各ページは、一覧でタイトルを確認したのみで内容は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 空き家の解体や改修に使える町の補助があるか(公式ページでは確認できなかったため)
  • 所有する空き家が空き家バンクに登録できるか(市街化調整区域の物件は現所有者以外が使用できることが条件)
  • 媒介手数料の額と、登録後の現地調査の日程

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吉見町の相場データ

吉見町の不動産売却相場(とちラボ) ↗

姉妹サイト「とちラボ」のページです。

吉見町の空き家の制度 よくある質問

吉見町に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、吉見町の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、吉見町の窓口で確認してください。

吉見町に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「吉見町空き家バンク」の掲載を確認しました。町内の空き家の売却・賃貸を希望する所有者が登録し、町がホームページで情報提供して利用希望者とマッチングする制度。登録は「空き家バンク登録申込書(様式第1号)」と「登録カード(様式第2号)」を提出し、仲介業者の物件調査(登記等の書類確認を含む)を経て、町から登録完了(不登録)通知が届きます。登録できる物件の条件:市街化調整区域にある場合は現在の所有者以外が使用できること/老朽・損傷等が著しく管理不全な状態でないこと/競売に付されていないこと/宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと。登録の有効期間は登録日から2か年(満了1か月前までに延長申出可)。現地調査・交渉・媒介は協定先の埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部の所属業者が行い、契約成立時には宅地建物取引業法にもとづく媒介手数料が発生します。町は交渉・契約に一切関与しません(2024年12月26日更新のページ)。

吉見町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、吉見町の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、吉見町の窓口で確認してください。

吉見町の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、環境課 環境衛生係(空き家対策全般)/総合政策課 政策推進係(空き家バンク)(電話 0493-63-5017(環境課)/0493-54-5026(総合政策課))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

参照した公式ページ(確認日 2026年10月6日)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。