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久喜市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
久喜市には、不良空家等と判定された木造の空き家を解体する「久喜市空家等除却(解体)補助金」(工事費用の5分の4または延べ床面積×27,000円の低いほう、上限30万円)と、空き家を地域コミュニティ施設に改修する「久喜市空家利活用補助金」(3分の2、上限50万円)があり、いずれも令和8年度の申請受付は11月30日までです。全国版空き家バンク(アットホーム・LIFULL HOME'S)を通じて物件を公開する「久喜市空き家バンク」と、専門事業者を紹介する相談窓口「いえかつKUKI」もあります。
久喜市の空き家の制度
久喜市空家等除却(解体)補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年7月1日更新)に受付中の明記は無いが、交付申請の申請時期が「令和8年11月30日(月曜日)まで」と記載されており、確認日はその期間内。予算の残りについての記載はありません。
- 対象
- おおむね1年以上居住や使用がされていない木造の住宅(事務所兼用住宅、店舗兼用住宅などを含む)で、構造又は設備が著しく不良で居住用に使用することが明らかに危険な「不良空家等」(倒壊等著しく保安上危険となるおそれ、著しく衛生上有害となるおそれ、著しく景観を損なっている、その他放置が不適切な状態のいずれか)に該当するもの。国や市が所有・管理するものは対象外。申請できるのは、空家等の所有者等またはその相続人である個人(複数いる場合は全員の同意を得た代表者)で、空家法第22条第3項の命令を受けておらず、市税を滞納しておらず、暴力団員でない人。
- 補助額
- 次のいずれか低いほうの額で上限30万円:工事費用の5分の4に相当する額/補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額
- 期間
- 交付申請:令和8年11月30日(月曜日)まで/工事:令和8年12月31日頃までに終了するもの
- 注意点
- 補助金の交付決定通知を受けてから開始する工事が対象
- 市内に本店又は営業所を有する事業者(建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた事業者)が施工する工事
- 建物や塀などをすべて解体し、その土地を更地にする工事
- 交付申請の前に事前診断が必要。セルフチェックシート(外観目視による不良度判定基準の例を参考)の評点が100点以上となったら、事前診断依頼書を交通住宅課に提出する
- 申請には、おおむね1年以上居住・使用されていなかったことを確認できる書類、事前診断結果通知書の写しなどが必要
- メールでの書類提出は不可(郵送または窓口持参)
- 担当窓口
- 市民部 交通住宅課 住宅係 電話 0480-22-1111
- 公式ページ
- 久喜市空家等除却(解体)補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年7月1日
久喜市空家利活用補助金
受付状況:受付中 公式ページ(2026年7月1日更新)に受付中の明記は無いが、事前相談期間が「令和8年11月2日(月曜日)まで」、申請受付期間が「令和8年11月30日(月曜日)まで」と記載されており、確認日はその期間内。
- 対象
- 久喜市内にある住宅(事務所、店舗等を含む)で、おおむね1年以上居住又は使用されておらず、建築基準法に違反しておらず、新耐震基準の耐震性が確保されている(または補助金により耐震改修工事を行う)空き家で、過去にこの補助金や国・地方公共団体の同様の補助を受けていないもの。申請できるのは、補助対象工事を行う個人又は団体で、市税を滞納しておらず、所有者等の同意を得ており、暴力団関係者でなく、その空き家で地域コミュニティ事業(まちづくりの活動拠点、集会所・子ども食堂等の交流施設、体験学習施設、放課後学習支援施設、創作活動施設、文化施設、移住体験宿泊施設など)を10年以上実施する人・団体。
- 補助額
- 補助対象工事に要する費用の3分の2の額で、上限50万円(千円未満切捨て)
- 期間
- 事前相談:令和8年11月2日(月曜日)まで/申請受付:令和8年11月30日(月曜日)まで/工事終了の目安:令和8年12月31日頃まで
- 注意点
- 申請前に交通住宅課への事前相談が必要
- 対象工事は、外装・内装の改修、給排水の改修、電気・ガス・空調・通信等の設備の改修、増改築(全部建替えを除く)、耐震改修(耐震診断を含む)、用途変更に伴い法令上必要となる工事
- 昭和56年5月31日以前の建築確認による住宅で耐震改修を行わない場合は、建築士が作成した耐震診断報告書が必要
- 地域コミュニティ事業を開始した日から10年間、毎年度5月末までに実施状況を報告する
- メールでの書類提出は不可(郵送または窓口持参)
- 担当窓口
- 市民部 交通住宅課 住宅係 電話 0480-22-1111
- 公式ページ
- 久喜市空家利活用補助金 ↗
公式ページの更新日:2026年7月1日
空き家バンク
あり:久喜市空き家バンク
空き家等の売買や賃貸を希望する所有者や相続予定者が情報を登録し、利用希望者へ紹介する制度。物件情報は、アットホームとLIFULL HOME'Sの「全国版空き家バンク」のサイトを通じて公開されます。登録は、登録申込書(様式1号)・登録カード(様式2号)・権利を確認できる書類・登記事項証明書・間取り図などを交通住宅課に提出。法令等に違反しているもの、宅建業者が所有し分譲・賃貸を目的としたものなどは登録できません。利用希望者との交渉は、登録者が依頼した媒介事業者が行います。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
相談窓口
市民部 交通住宅課 住宅係 電話 0480-22-1111
確認できなかったこと
- 両補助金の令和8年度の予算残は、公式ページでは確認できませんでした。
- 家財整理に対する補助は、「空き家対策」のページ(https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html)の一覧では確認できませんでした。
- 交通住宅課住宅係の直通電話番号は確認できませんでした(ページには代表番号0480-22-1111のみ記載)。
- 「老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税を減免します」「市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します」のページの内容は確認していません。
- 空き家バンクの登録物件数は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 除却補助の対象は「不良空家等」に限られる。セルフチェックシートで100点以上になるか確認し、事前診断を依頼する(交付申請は11月30日まで、工事は12月31日頃までに終了)
- 交付決定前に着工すると対象外。施工は市内に本店又は営業所のある許可・登録業者に限る
- 利活用補助は、10年以上の地域コミュニティ事業の実施と毎年の報告が条件。事前相談は11月2日まで
- 除却後の土地の固定資産税の減免や、市街化調整区域内の建築制限の緩和の制度もページ一覧にあるため、解体を検討する場合は併せて確認する
- 「いえかつKUKI」は、オンライン申請・窓口・電話・メールで申し込むと、不動産事業者、弁護士、司法書士、行政書士などの協定事業者を紹介してもらえる(直接相談も可)
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久喜市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
久喜市の空き家の制度 よくある質問
久喜市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「久喜市空家等除却(解体)補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「久喜市空家等除却(解体)補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
久喜市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「久喜市空家等除却(解体)補助金」:次のいずれか低いほうの額で上限30万円:工事費用の5分の4に相当する額/補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
久喜市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「久喜市空き家バンク」の掲載を確認しました。空き家等の売買や賃貸を希望する所有者や相続予定者が情報を登録し、利用希望者へ紹介する制度。物件情報は、アットホームとLIFULL HOME'Sの「全国版空き家バンク」のサイトを通じて公開されます。登録は、登録申込書(様式1号)・登録カード(様式2号)・権利を確認できる書類・登記事項証明書・間取り図などを交通住宅課に提出。法令等に違反しているもの、宅建業者が所有し分譲・賃貸を目的としたものなどは登録できません。利用希望者との交渉は、登録者が依頼した媒介事業者が行います。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
久喜市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「久喜市空家利活用補助金」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
久喜市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、市民部 交通住宅課 住宅係(電話 0480-22-1111)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。