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毛呂山町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
毛呂山町には、昭和56年5月31日以前に着工された老朽空き家の解体に対する「毛呂山町空き家等解体事業補助金」(補助対象経費の2分の1、上限40万円。町内業者と契約する場合は上限50万円)があります。年度ごとの受付状況は公式ページに明記がありません。また、39歳以下または子育て世帯が既存住宅を購入・リフォームした場合の「毛呂山町定住促進補助金」が、町の「空き家の利活用に関すること」の中で案内されています。空き家の情報提供の仕組みとして、協力事業者が取り扱う物件を町が紹介する「毛呂山町移住定住空き家情報館」があります。
毛呂山町の空き家の制度
毛呂山町空き家等解体事業補助金
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況・予算残の記載はありません(2025年4月1日更新のページ)。
- 対象
- 対象の老朽空き家等の所有者またはその相続人で、町税等を滞納していない方。対象の空き家は、昭和56年5月31日以前に着工された建物で1年以上居住その他の使用がないこと/個人が所有する空き家であること/申請時から過去5年において賃貸用に供していないこと/併用住宅の場合は住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、住宅部分以外が店舗または事務所として利用されていないこと/空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと/公共事業等の補償の対象となっていないこと/国・地方公共団体等から類似の補助金等の交付対象となっていないこと。
- 補助額
- 補助対象経費の1/2、上限40万円。町内業者と契約し補助対象工事を実施する場合は上限50万円。対象経費は、老朽空き家等の除却と、除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用(家財道具、機械、車両、地下埋設物の運搬・処分費用は対象外)
- 期間
- 記載なし(申請前に相談票を提出する事前相談が必要)
- 注意点
- 補助金の交付決定前に着工した工事は補助対象外
- 解体工事にかかる建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた事業者が行う、空き家を解体し更地にする工事が対象
- 共有者がいる場合はすべての共有者等の同意、借地の場合は土地所有者の解体の同意が必要
- 申請前に「毛呂山町空き家等解体事業補助金相談票」を提出する事前相談が必要
- 空き家を解体すると建て替えが困難な場合があるため、事前にまちづくり整備課開発建築係へ相談するよう案内
- 申請書類:補助金交付申請書(様式第1号)、適正管理に係る誓約書(様式第2号)ほか関係書類
- 担当窓口
- 生活環境課 環境係 電話 049-295-2112
- 公式ページ
- 毛呂山町空き家等解体事業補助金 ↗
公式ページの更新日:2025年4月1日
毛呂山町定住促進補助金(既存住宅購入・リフォーム工事)
受付状況:要確認 公式ページに年度ごとの受付状況・予算残の記載はありません(2026年4月16日更新のページ)。申請は住宅の取得等に係る契約を結んだ日から2年を経過するまで。空き家に限った制度ではなく、既存住宅の利活用を目的に町の「空き家の利活用に関すること」の中で案内されている制度です(購入者向け。空き家の所有者向けではありません)。
- 対象
- 既存住宅購入:申請者またはその配偶者が39歳以下である方、または子育て世帯である方(いずれかに該当すれば申請可。未婚の方も対象)。リフォーム工事:町内の既存住宅を購入しリフォームした方(既存住宅を購入しリフォームした場合に限る)。対象住宅は、取得またはリフォーム工事に要した費用が20万円以上で、同居等をする世帯員のいずれかが所有し、専ら自己の居住用であること、過去に当補助金等の交付を受けていないこと、建築基準法等に適合すること、取得に係る契約日から2年が経過していないことなど。別荘、賃貸用住宅、相続・贈与により取得した住宅は対象外。
- 補助額
- 既存住宅購入:購入に要した費用の1/10、上限30万円。加算額:町内事業者から購入した場合10万円、町外から転入した場合10万円、購入に伴いリフォームした場合10万円。リフォーム工事:リフォームに要した費用の1/2、上限20万円。加算額:町内事業者で施工した場合10万円、町外から転入した場合10万円。補助金額は基準額と加算額の合算と、費用の1/10(リフォームは1/2)の額のいずれか少ない方。居住部分以外(外構、車庫、倉庫等)の経費は対象外
- 期間
- 住宅の取得またはリフォーム工事を行った住宅の取得に係る契約を結んだ日から2年を経過するまでの期間(取得後・工事完了後に申請)
- 注意点
- 新築住宅の購入も対象(新築に要した費用の1/10、上限30万円。加算あり)
- 申請書類:補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書及び同意書(様式第2号)、費用の領収書等の写し、住民票の写し、戸籍謄本の写し(子育て世帯)、町税の納税証明書、登記事項証明書の写し、売買契約書の写し、平面図、現況写真、位置図など。リフォームは工事費用の明細書と施工前後の写真も必要
- 取得した原因が相続・贈与の場合は対象外
- 担当窓口
- 企画財政課 企画係 電話 049-295-2112
- 公式ページ
- 定住促進補助金について ↗
公式ページの更新日:2026年4月16日
空き家バンク
あり:毛呂山町移住定住空き家情報館
全日本不動産協会埼玉県本部・埼玉県宅地建物取引業協会の会員で「毛呂山町空き家利活用促進事業実施要綱」の趣旨に賛同した町内の協力事業者が取り扱う空き家情報を、移住・定住ポータルサイト「ちょうどいい毛呂山」と町ホームページで公開する仕組みです。物件をお持ちの方は町内の協力事業者に直接相談して登録を依頼します(町に問い合わせても協力事業者の一覧を提示するのみ)。物件をお探しの方はまず企画財政課に問い合わせると取扱業者の連絡先を案内されます。掲載物件の交渉・契約に町は一切関与しません。2026年9月29日更新のページには売却物件が9件掲載されています。埼玉県の「市町村空き家バンク」一覧にも「毛呂山町空き家情報館」として掲載。
相談窓口
生活環境課 環境係(空き家の適正管理・解体補助)/企画財政課 企画係(空き家情報館・定住促進補助金) 電話 049-295-2112
確認できなかったこと
- 各補助制度の令和8年度の受付状況・予算残は公式ページでは確認できませんでした。
- 空き家の所有者が行う改修や家財整理に対する町の補助は、「空き家の利活用に関すること」(企画財政課)と「空家について」(生活環境課)の各ページでは確認できませんでした。
- 「毛呂山町建築物不燃化推進事業補助制度」(密集市街地の老朽建築物の解体・建替え)は検索結果に表示されましたが、ページ内容は確認していないため掲載していません。
- 空き家等解体事業補助金交付要綱(PDF)の詳細は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家等解体事業補助金の今年度の受付状況と予算残(申請前に相談票の提出が必要)
- 解体後に建て替えができる土地かどうか(まちづくり整備課開発建築係に事前相談するよう案内されています)
- 定住促進補助金は既存住宅を購入した方が対象のため、空き家の所有者が使える制度があるか
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毛呂山町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
毛呂山町の空き家の制度 よくある質問
毛呂山町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「毛呂山町空き家等解体事業補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「毛呂山町空き家等解体事業補助金」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
毛呂山町の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「毛呂山町空き家等解体事業補助金」:補助対象経費の1/2、上限40万円。町内業者と契約し補助対象工事を実施する場合は上限50万円。対象経費は、老朽空き家等の除却と、除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用(家財道具、機械、車両、地下埋設物の運搬・処分費用は対象外) 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
毛呂山町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「毛呂山町移住定住空き家情報館」の掲載を確認しました。全日本不動産協会埼玉県本部・埼玉県宅地建物取引業協会の会員で「毛呂山町空き家利活用促進事業実施要綱」の趣旨に賛同した町内の協力事業者が取り扱う空き家情報を、移住・定住ポータルサイト「ちょうどいい毛呂山」と町ホームページで公開する仕組みです。物件をお持ちの方は町内の協力事業者に直接相談して登録を依頼します(町に問い合わせても協力事業者の一覧を提示するのみ)。物件をお探しの方はまず企画財政課に問い合わせると取扱業者の連絡先を案内されます。掲載物件の交渉・契約に町は一切関与しません。2026年9月29日更新のページには売却物件が9件掲載されています。埼玉県の「市町村空き家バンク」一覧にも「毛呂山町空き家情報館」として掲載。
毛呂山町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「毛呂山町定住促進補助金(既存住宅購入・リフォーム工事)」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
毛呂山町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、生活環境課 環境係(空き家の適正管理・解体補助)/企画財政課 企画係(空き家情報館・定住促進補助金)(電話 049-295-2112)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。