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北本市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
北本市には、昭和56年5月31日以前の建築確認で建てられ5年以上使われていない空き家を解体する「北本市老朽空き家等解体補助制度」(工事費の2分の1、上限20万円・市内業者なら30万円)と、1年以上空き家の住宅を自ら住むため等に改修する「北本市空き家等改修補助制度」(3分の1、上限10万円・市内業者なら20万円に転入・子育て等の加算)があり、いずれも令和8年度から一部改正されています。鴻巣市・上尾市・桶川市・伊奈町と共通の仕組みの「北本市空き家バンク」と、宅建業者による無料の活用相談もあります。
北本市の空き家の制度
北本市老朽空き家等解体補助制度(北本市老朽空き家等解体補助金)
受付状況:受付中 公式ページ(2026年6月18日更新、《令和8年度より一部改正》)に受付中・終了の明記は無く、申請期間の記載もありません。「工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出」と記載されており、年度内に完了報告できる工事を随時受け付けていると読めます。予算残は確認できていません。
- 対象
- 市内にある昭和56年5月31日以前の建築確認により建築された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)で、空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であり、公共事業の物件補償の対象外で個人が所有するもの。申請できるのは、空き家の所有権を有している人(共有の場合は共有者全員の同意、所有権以外の権利が設定されている場合はその権利者の同意が必要)で、市税等を滞納していない人(市外居住者は居住地の市区町村税も滞納していないこと)。
- 補助額
- 補助対象工事に要する費用の2分の1。上限20万円(市内業者の場合は30万円)。併用住宅の場合は「補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積」で算出。動産処分費は対象外。
- 期間
- 申請期間の記載なし。工事完了報告書は工事完了から30日以内、かつ申請した年度の3月末日までに提出
- 注意点
- 申請時点で、すでに解体工事が着手されている場合は補助対象外
- 対象工事は、空き家を解体し利活用できる状態にする工事(動産処分費は対象外。動産処分費が発生する場合はその金額が分かる見積書を提出)
- 申請前に補助対象になるか相談のうえ、必要書類(5年以上空き家であることが分かる書類、市税の完納証明書、見積書の写し、建物登記事項証明書、現況写真など)をそろえて提出
- 交付決定後に工事内容を変更・中止する場合は、変更申請書または中止届出書を提出
- 郵送による申請も可能だが、事前に建築開発課へ連絡が必要
- 補助対象判定フロー(PDF)で対象になるか確認できる
- 担当窓口
- 都市整備部 建築開発課 営繕・住宅担当 電話 048-594-5574
- 公式ページ
- 北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》 ↗
公式ページの更新日:2026年06月18日
北本市空き家等改修補助制度(北本市空き家等改修補助金)
受付状況:受付中 公式ページ(2026年6月18日更新、《令和8年度より一部改正》)に受付中・終了の明記は無く、申請期間の記載もありません。「工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出」と記載されており、年度内に完了報告できる工事を随時受け付けていると読めます。予算残は確認できていません。
- 対象
- 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅(個人所有に限る)で、申請時に1年以上空き家等であり、不動産登記(相続登記を含む)が完了し、昭和56年6月1日以降の建築確認により建築されたもの(それ以前の場合は地震対策をしたと認められるもの、または今回の改修で地震対策をする予定があるもの)で、過去にこの補助金を受けていないもの。申請できるのは、市税等に滞納がない人(市外居住者は居住地の市区町村税も滞納していないこと)で、(a)対象の空き家を購入・相続等で所有し自ら居住する人、(b)所有者以外で自ら住もうとする人(所有者の同意が必要)、(c)高齢者等の憩いの場や子ども食堂等、地域住民の交流拠点施設に改修する人のいずれか。(a)(b)は申請受付の1年前から完了報告書提出までに住民票を異動し3年以上居住すること、(c)は改修した施設を3年以上地域住民に提供できることが条件。
- 補助額
- 基本補助額は補助対象工事に要する費用の3分の1。基本補助限度額は10万円(市内施工業者の場合は20万円)。限度額加算(空き家に自ら居住する人が対象):市外からの転入1人につき5万円(最大4人)、中学生以下の子ども1人につき2万円(最大4人)、夫婦ともに39歳以下2万円、親世帯または子世帯が同居する2万円。基本補助限度額と加算の合計が補助限度額となり、補助限度額が基本補助額を超えた場合は基本補助額が補助金の額。
- 期間
- 申請期間の記載なし。工事完了報告書は工事完了から30日以内、かつ申請した年度の3月末日までに提出
- 注意点
- 申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は補助対象外
- 対象工事は、居住部分の改修工事または地域住民交流用施設に改修する工事(外装・内装の改修、増築・間取り変更、これらと併せた耐震シェルターの設置など)。市の他の補助金制度の対象となる工事は除く
- 残存物の処分費用、門扉・塀などの外構工事、車庫・倉庫の設置、エアコン等の備品設置、電化製品の設置、シロアリ駆除などは対象外
- 審査のため建築確認番号・年月日を確認される(申請者が把握して申請する)
- 申請前に補助対象になるか相談のうえ、必要書類(1年以上空き家であることが分かる書類、市税の完納証明書、建物登記事項証明書、見積書の写し、着工前写真など)をそろえて提出
- 郵送による申請も可能だが、事前に建築開発課へ連絡が必要
- 担当窓口
- 都市整備部 建築開発課 営繕・住宅担当 電話 048-594-5574
- 公式ページ
- 北本市空き家等改修補助制度《令和8年度より一部改正》 ↗
公式ページの更新日:2026年06月18日
空き家バンク
あり:北本市空き家バンク
北本市・鴻巣市・上尾市・桶川市・伊奈町の4市1町と埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部が結んだ「埼玉県央地域における空き家の利活用等に関する協定」にもとづき、平成31年4月1日に開設。制度内容と様式は4市1町で共通。物件登録を希望する人は必要書類を市に提出し、協会会員(物件調査者)の現地調査を経て登録の可否が通知されます。登録物件は市のホームページに掲載され、協会会員と直接、売却・賃貸等の交渉ができます。購入・賃借を希望する人は利用登録が必要(他の4市町の空き家バンクの利用登録も同時に申し込める)。所有する空き家の活用方法を協会会員の宅建業者に無料で相談できる「活用相談」もあります。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
相談窓口
都市整備部 建築開発課 営繕・住宅担当 電話 048-594-5551
確認できなかったこと
- 両補助制度の令和8年度の受付状況(受付中の明記、予算残)と申請期間は、公式ページでは確認できませんでした。
- 家財整理に対する補助は、「空き家対策」のページ(https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kentiku/gyomu/akiyataisaku/index.html)と「空き家補助制度」のページの一覧では確認できませんでした。
- 「空き家補助制度」の一覧にある「北本市住宅等リフォーム工事資金補助金」は、北本市に住民票があり対象住宅に住んでいる人が対象の制度のため、programs には載せていません。
- リーフレットや交付要綱(PDF)の内容は確認していません。
- 空き家バンクの登録物件数は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 解体補助は、昭和56年5月31日以前の建築確認と、5年以上空き家であることが条件。5年以上空き家であることを証明する書類(水道使用中止証明書、または桶川北本水道企業団の給水区域内なら水道使用量の確認に関する同意書)をどう用意するか
- 申請時点で着工済みの工事は対象外。完了報告書を年度の3月末日までに提出できる工事日程か
- 上限額は市内業者が施工する場合に高くなる(解体30万円、改修20万円)。施工業者が市内業者に当たるか
- 改修補助は、自ら居住する場合は住民票の異動と3年以上の居住、地域交流施設の場合は3年以上の提供が条件。加算(転入・子ども・若年夫婦・同居)の対象になるか
- 補助対象判定フロー(PDF)で事前に確認し、申請前に建築開発課へ相談する
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北本市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
北本市の空き家の制度 よくある質問
北本市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「北本市老朽空き家等解体補助制度(北本市老朽空き家等解体補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「北本市老朽空き家等解体補助制度(北本市老朽空き家等解体補助金)」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
北本市の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「北本市老朽空き家等解体補助制度(北本市老朽空き家等解体補助金)」:補助対象工事に要する費用の2分の1。上限20万円(市内業者の場合は30万円)。併用住宅の場合は「補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積」で算出。動産処分費は対象外。 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
北本市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「北本市空き家バンク」の掲載を確認しました。北本市・鴻巣市・上尾市・桶川市・伊奈町の4市1町と埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部が結んだ「埼玉県央地域における空き家の利活用等に関する協定」にもとづき、平成31年4月1日に開設。制度内容と様式は4市1町で共通。物件登録を希望する人は必要書類を市に提出し、協会会員(物件調査者)の現地調査を経て登録の可否が通知されます。登録物件は市のホームページに掲載され、協会会員と直接、売却・賃貸等の交渉ができます。購入・賃借を希望する人は利用登録が必要(他の4市町の空き家バンクの利用登録も同時に申し込める)。所有する空き家の活用方法を協会会員の宅建業者に無料で相談できる「活用相談」もあります。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
北本市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「北本市空き家等改修補助制度(北本市空き家等改修補助金)」(改修・リフォーム・受付中)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
北本市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、都市整備部 建築開発課 営繕・住宅担当(電話 048-594-5551)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 空き家対策 ↗
- 空き家補助制度 ↗
- 北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》 ↗
- 北本市空き家等改修補助制度《令和8年度より一部改正》 ↗
- 北本市住宅等リフォーム工事資金補助金≪より利用しやすくなりました≫ ↗
- 北本市空き家バンク ↗
- 空き家バンクとは ↗
- 空き家の活用相談 ↗
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。