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埼玉県

広告・PRを含むページ|確認日

深谷市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)

この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。

深谷市には、不良住宅と判定された昭和56年5月31日以前の空き家を解体する「深谷市危険空家等除却補助金」(費用の5分の4、上限30万円。住民税非課税世帯は上限80万円)があり、令和8年度の事前調査は11月30日まで受け付けています。農地付き空き家を改修して賃貸・購入する人向けの「深谷市移住促進農地付き空き家改修補助金」(上限60万円)も11月30日まで受付中です。空き家を地域活性化施設に改修する「深谷市空き家利活用改修補助金」(上限200万円)は令和8年8月24日で受付終了。空き家バンクは県北部3市4町の「埼玉県北部地域空き家バンク」に参加し、老朽空き家を除却した土地の固定資産税等を3年間減免する制度もあります。

深谷市の空き家の制度

解体・除却受付中

深谷市危険空家等除却補助金

受付状況:受付中 公式ページ(2026年04月01日更新)に「事前調査申込受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日」と記載。確認日はその期間内。受付中・終了の明記や予算残の記載はありません。

対象
昭和56年5月31日以前に建築された空家等で、市長が定めるところにより住宅地区改良法第2条第4項の不良住宅に判定されたもの。空家法第22条第3項の命令を受けておらず、国・地方公共団体等から他の補助を受けておらず、公共事業の補償対象でないこと。申請できるのは所有者等(複数の場合や他に権利関係者がいる場合は全員の同意を得られる人)で、法人・団体でなく、暴力団員でなく、市税の滞納がない人。住民税非課税世帯(世帯全員が市町村民税均等割非課税・免除)は上限80万円の申請ができる。
補助額
上限30万円(住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円)。次のいずれか低い額(千円未満切り捨て):(1)補助対象費用の5分の4/(2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
期間
事前調査申込受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日。工事は補助金の交付決定後から令和9年1月29日までに完了
注意点
  • 補助対象空家等が不良住宅であるか、事前調査(事前診断)を受ける必要がある(不良住宅セルフチェックリストを添付)
  • 補助金の交付決定通知後に着工する工事が対象
  • 建設業法の土木・建築・解体工事業の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた者が施工する工事であること
  • 補助対象空家等のすべてを除却し、敷地を更地にする工事であること
  • 申請にかかる書類は5年間保管が必要
担当窓口
協働推進部 自治振興課 電話 048-574-8597

改修・リフォーム受付中

深谷市移住促進農地付き空き家改修補助金

受付状況:受付中 公式ページ(2026年04月01日更新)に「申込受付期間 令和8年4月1日から令和8年11月30日」「予算額に達し次第、補助金の受付を終了します」と記載。確認日はその期間内ですが、予算残は確認できていません。

対象
埼玉県北部地域の空き家利活用協定を締結した不動産団体(埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉北支部・本庄支部、全日本不動産協会埼玉県本部 県北支部・県央東支部)の会員が売買・賃貸借を仲介・代理する市内の一戸建て(兼用住宅は住宅以外の部分が延べ面積の2分の1未満)で、居住されていない期間がおおむね1年以上の住宅。法令に適合し、公共事業の補償対象でなく、過去にこの補助を受けていないもの。対象者は(A)空き家を購入し改修後5年以上居住する意思があり市内の農地を所有または賃借して耕作する人、または(B)空き家の所有者等で、改修後5年以上居住し市内の農地を耕作する人へ賃貸する人。いずれも法人・団体でなく、暴力団員でなく、市税の滞納がないこと。
補助額
上限60万円(ただし、新規就農する場合は上限80万円)。補助対象費用の2分の1、千円未満の端数は切り捨て
期間
申込受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日(予算額に達し次第終了)。工事は交付決定後から令和9年2月26日までに完了
注意点
  • 補助金の交付決定後に着工する工事が対象
  • 他の制度で補助金等を受ける工事部分は対象外
  • 空き家の所有者等が複数いる場合や権利関係者がいる場合は全員の同意が必要
  • 申請にかかる書類は5年間保管が必要
担当窓口
協働推進部 自治振興課 電話 048-574-8597

改修・リフォーム受付終了

深谷市空き家利活用改修補助金

受付状況:受付終了 公式ページ(2026年08月24日更新)に「令和8年度の補助金受付は、令和8年8月24日をもって終了しました」と記載。申込受付期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日とされていました。

対象
市内にあり1年以上使用のない空き家を、地域活性化の用途(集会所・子ども食堂などの交流施設、防災体験学習施設、放課後学習支援施設などの教育施設、移住体験宿泊施設などの滞在型体験施設ほか)の施設として利用するために改修工事等を行う事業で、市長が認めたもの。改修後の建物の全部を10年間以上継続して利用すること。空き家は昭和56年6月1日以降の着工か、それ以前の着工で実績報告時に耐震性を証する書類を提出できるもので、公共事業の補償対象でないこと。対象者は所有者または所有者の承諾を受けた借受人で、市税の滞納がなく、暴力団員でないこと。
補助額
上限200万円。補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
期間
申込受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日(令和8年8月24日で受付終了)。工事は交付決定後から令和9年1月29日までに完了
注意点
  • 交付決定通知後に施工する工事が対象
  • 請負金額が500万円以上の場合は建設業の許可を受けた者が施工する工事であること
  • 補助金交付年度の翌年度以降から10年間、毎年度当初に活動状況報告を書面で提出
担当窓口
協働推進部 自治振興課 電話 048-574-8597

その他要確認

老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免

受付状況:要確認 公式ページ(2026年01月23日更新)に令和8年度版のチラシ・申請の流れが掲載されていますが、受付期間や受付状況の記載はページ本文にありません。

対象
老朽化した空家等を除却し、更地となった土地。「老朽空家等除却確認書交付申請書」と必要書類を市へ提出して確認書の交付を受けた後、別途、税の減免申請を行う。対象となる空家等の詳細な要件はチラシ・要綱(PDF、未確認)に記載。
補助額
住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税と都市計画税を減免。減免期間は空家等を除却した翌年から3年間
期間
記載なし(令和8年度版のチラシ・申請の流れを掲載)
注意点
  • 除却予定の住宅が市街化調整区域内にある場合、除却すると建替えができなくなる場合があるため、除却前に都市計画課へ相談
  • 確認書の交付を受けた後、別途、税の減免申請が必要
担当窓口
協働推進部 自治振興課 電話 048-574-8597
公式ページ
老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免について ↗
公式ページの更新日:2026年01月23日

空き家バンク

あり:埼玉県北部地域空き家バンク(深谷市空き家利活用ネットワーク制度)

平成29年1月30日から、埼玉県北部地域3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して設置した空き家バンク。深谷市が先に運営していた「空き家利活用ネットワーク制度」を基本に共同運営しています。所有者は不動産関係団体との活用相談を経て空き家バンクに登録し、利用希望者は市に利用登録のうえ、不動産業者の仲介で売買・賃貸借契約を結びます。活用相談は随時受付。制度の事務局(熊谷市)のページでは、登録できるのは個人所有の戸建住宅とその敷地で老朽化が著しいものは登録できない、成約時に仲介手数料が発生するとされています。

埼玉県北部地域空き家バンク(深谷市空き家利活用ネットワーク制度)(公式ページ) ↗

相談窓口

協働推進部 自治振興課(空き家対策相談員) 電話 048-574-8597

相談窓口の公式ページ ↗

確認できなかったこと

  • 危険空家等除却補助金と移住促進農地付き空き家改修補助金の令和8年度の予算残は、公式ページでは確認できませんでした。不良住宅の判定基準(手引きのチェックリスト)の内容も未確認です。
  • 固定資産税等の減免制度の対象となる空家等の詳細な要件(老朽化の基準など)は、チラシ・要綱の PDF を確認していません。
  • 家財整理に対する補助は、市の「空き家に関する補助制度」のページ(https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/akiyahojyo/index.html)の一覧では確認できませんでした。
  • 空き家バンクの深谷市での登録手続きの詳細(リーフレット PDF)は確認していません。

申請前に窓口で確認すること

  • 所有する空き家が不良住宅に当たるか(事前調査の申込は令和8年11月30日まで)。住民税非課税世帯なら上限80万円の申請ができる
  • 除却・改修いずれも交付決定通知後の着工が条件。除却補助の工事完了期限は令和9年1月29日
  • 空き家を除却した後の土地の固定資産税等の減免(除却した翌年から3年間)を使うには、除却前後に「老朽空家等除却確認書」の交付申請が必要。市街化調整区域内の場合は除却前に都市計画課へ相談
  • 農地付き空き家改修補助金は、協定団体の会員である不動産業者が仲介・代理する物件が対象。所有者が賃貸する場合も申請できる
  • 空き家に関する相談は自治振興課の空き家対策相談員(予約不要・無料)。弁護士・司法書士・宅地建物取引士の相談(要予約・無料)は自治振興課で予約を受付

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深谷市の相場データ

深谷市の不動産売却相場(とちラボ) ↗

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深谷市の空き家の制度 よくある質問

深谷市に空き家の解体補助金はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「深谷市危険空家等除却補助金」の掲載を確認しました。受付状況は、「深谷市危険空家等除却補助金」は「受付中」です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

深谷市の空き家の解体補助金は、いくらですか?

公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「深谷市危険空家等除却補助金」:上限30万円(住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円)。次のいずれか低い額(千円未満切り捨て):(1)補助対象費用の5分の4/(2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

深谷市に空き家バンクはありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに「埼玉県北部地域空き家バンク(深谷市空き家利活用ネットワーク制度)」の掲載を確認しました。平成29年1月30日から、埼玉県北部地域3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して設置した空き家バンク。深谷市が先に運営していた「空き家利活用ネットワーク制度」を基本に共同運営しています。所有者は不動産関係団体との活用相談を経て空き家バンクに登録し、利用希望者は市に利用登録のうえ、不動産業者の仲介で売買・賃貸借契約を結びます。活用相談は随時受付。制度の事務局(熊谷市)のページでは、登録できるのは個人所有の戸建住宅とその敷地で老朽化が著しいものは登録できない、成約時に仲介手数料が発生するとされています。

深谷市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?

2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「深谷市移住促進農地付き空き家改修補助金」(改修・リフォーム・受付中)、「深谷市空き家利活用改修補助金」(改修・リフォーム・受付終了)、「老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免」(その他・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。

深谷市の空き家について、どこに相談すればよいですか?

公式ページで確認できた相談先は、協働推進部 自治振興課(空き家対策相談員)(電話 048-574-8597)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。

このページの情報は、いつ時点のものですか?

2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。