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皆野町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
皆野町には、昭和56年5月31日以前に建築され1年以上使われていない一戸建ての老朽空き家の除却に対する「老朽空き家等除却補助金」(工事費の2分の1、町内業者なら上限30万円・町外業者なら上限20万円)があります。空き店舗や空き家を活用して創業する人向けの「空き店舗等活用補助金」もあります。いずれも今年度の受付状況の明記はありません。空き家バンクは、秩父地域1市4町で共同運営する「ちちぶ定住自立圏空き家バンク(ちちぶ空き家バンク)」に参加しています。
皆野町の空き家の制度
老朽空き家等除却補助金(皆野町老朽空き家等除去補助金)
受付状況:要確認 公式ページに今年度の受付状況の記載はありません(「予算の範囲内において」交付と記載)。
- 対象
- 老朽空き家等の所有者またはその相続人(町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない人)。対象の空き家等は、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅/1年以上居住・使用していないもの/公共事業の補償対象となっていないもの/所有権以外の権利が設定されていないもの/所有者が複数いる場合は除却について所有者全員の同意を得ているもの/空家特措法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの。
- 補助額
- 補助対象工事に要した費用(対象空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度)の2分の1で、30万円が限度(町内業者)。町外業者の場合は20万円が限度
- 期間
- 記載なし(利用する際はあらかじめ町民生活課に問い合わせのうえ、所定の申請書を提出)
- 注意点
- 対象工事は、補助を受けられる人が発注する除却工事で、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた者が行う工事、かつ令和5年4月1日以降に契約を締結した工事
- 申請前に町民生活課へ問い合わせること(交付要綱のPDFあり)
- 担当窓口
- 町民生活課 電話 0494-62-1232
- 公式ページ
- 老朽空き家等除却補助金 ↗
空き店舗等活用補助金
受付状況:要確認 公式ページに今年度の受付状況の記載はありません(「予算に達した時点で申請受付終了」と記載)。
- 対象
- 空き店舗等(過去に店舗・事業所・住居として使われ、現在使用されていない建物。アパート・マンションを除く)を活用して出店する個人・法人で、継続して3年以上営業が見込まれる/町税等(町外の場合は所在市町村の市町村民税)を滞納していない/空き店舗等の所有者やその2親等以内の親族等でない/皆野町商工会に入会または入会見込み/1日4時間以上かつ週3日以上営業できる、などの条件をすべて満たす人。対象事業は小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を主とし地域経済の発展に寄与すると認められる事業(風俗営業、フランチャイズチェーン方式の事業等は対象外)。
- 補助額
- 次のいずれか1つの事業を補助。空き店舗等とその土地の購入費用:3分の2以内、上限50万円(移住者は100万円)/改装費用(営業開始前1年以内に要した内外改装・設備工事、設計費):3分の2以内、上限50万円(移住者は100万円)/宣伝広告費用(交付決定日から営業開始日まで):3分の2以内、上限20万円/店舗賃借料(敷金・礼金・保証金・駐車場費用を除く):3分の2以内、月額5万円、営業開始月から1年間
- 期間
- 記載なし(予算に達した時点で申請受付終了)
- 注意点
- 空き家の所有者本人(および2親等以内の親族等)は対象外で、空き店舗等を借りる・買う出店者向けの制度
- 移住者とは、営業開始前1年以内に皆野町へ転入し、転入前3年以上町外の住民基本台帳に記載されていた人
- 申請書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、住民票または定款、商工会入会(見込み)が確認できる書類のほか、事業に応じて売買・賃貸借契約書の写し、所有者の改装同意書類、工事請負契約書・設計図書・見積書の写し、建物図面、案内図
- 担当窓口
- 産業観光課 電話 0494-62-1462
- 公式ページ
- 空き店舗等活用補助金 ↗
空き家バンク
あり:ちちぶ定住自立圏空き家バンク(ちちぶ空き家バンク)
秩父地域の1市4町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)が共同で進める空き家バンクで、埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部と行政が協力して運営。対象は圏域内にある建物とその敷地、建物の跡地・造成地で、個人が居住を目的として建築し現に居住していない(近く居住しなくなる予定を含む)もの(賃貸・分譲目的の建物・土地は除く)。空き家バンク登録申込書(様式第1号)・登録カード(様式第2号)と添付書類を、空き家の所在する市町の首長に提出。登録された空き家は調査のうえインターネットで公開され、利用登録をした人との間で契約する仕組み。物件情報は「ちちぶ空き家バンク」ホームページ(https://chichibuakiyabank.com/)。
相談窓口
産業観光課(空き家バンク・移住定住)/町民生活課(老朽空き家等除却補助金・空家等対策計画) 電話 0494-62-1462(産業観光課)/0494-62-1232(町民生活課)
確認できなかったこと
- 各補助金の令和8年度の受付状況・予算残は、公式ページでは確認できませんでした(ページ上に更新日の表示もありません)。
- 空き家の改修・リフォーム(居住目的)や家財整理に対する町の補助は、「皆野町空家等対策計画を策定しました」のページに掲げられた関連制度一覧(ちちぶ空き家バンク制度、空き店舗等活用補助金、老朽空き家等除却補助金、ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金)では確認できませんでした。
- 「子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金」(中古住宅取得で25万円など)は、空き家に限定した制度ではないため programs に載せていません。公式ページ(https://www.town.minano.saitama.jp/section/kankou/18428/)では「予算に達したため受付終了」と記載されています。
- 老朽空き家等除却補助金の交付要綱(PDF)と、ちちぶ定住自立圏空き家バンク要綱(PDF)の内容は確認していません。
- 町が株式会社埼玉りそな銀行と締結した「空き家等の有効活用等の促進に関する協定」のページ内容は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 老朽空き家等除却補助金の今年度の予算残があるか(予算の範囲内での交付のため)
- 対象の空き家が昭和56年5月31日以前の建築であることや、1年以上の不使用をどの書類で確認するか
- 空き店舗等活用補助金は所有者本人ではなく出店者向けのため、所有する空き家を貸す場合の手続き(空き家バンク登録など)
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皆野町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
皆野町の空き家の制度 よくある質問
皆野町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「老朽空き家等除却補助金(皆野町老朽空き家等除去補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「老朽空き家等除却補助金(皆野町老朽空き家等除去補助金)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
皆野町の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「老朽空き家等除却補助金(皆野町老朽空き家等除去補助金)」:補助対象工事に要した費用(対象空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度)の2分の1で、30万円が限度(町内業者)。町外業者の場合は20万円が限度 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
皆野町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「ちちぶ定住自立圏空き家バンク(ちちぶ空き家バンク)」の掲載を確認しました。秩父地域の1市4町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)が共同で進める空き家バンクで、埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部と行政が協力して運営。対象は圏域内にある建物とその敷地、建物の跡地・造成地で、個人が居住を目的として建築し現に居住していない(近く居住しなくなる予定を含む)もの(賃貸・分譲目的の建物・土地は除く)。空き家バンク登録申込書(様式第1号)・登録カード(様式第2号)と添付書類を、空き家の所在する市町の首長に提出。登録された空き家は調査のうえインターネットで公開され、利用登録をした人との間で契約する仕組み。物件情報は「ちちぶ空き家バンク」ホームページ(https://chichibuakiyabank.com/)。
皆野町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、解体・除却以外の制度として「空き店舗等活用補助金」(取得・活用・要確認)の掲載を確認しました。対象や条件は制度ごとに違います。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
皆野町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、産業観光課(空き家バンク・移住定住)/町民生活課(老朽空き家等除却補助金・空家等対策計画)(電話 0494-62-1462(産業観光課)/0494-62-1232(町民生活課))です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。