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吉川市の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
吉川市では、空き家の解体や改修に対する市独自の補助金は、市の「空家対策」のページと「空き家に関する知識と問題解決について」のページでは確認できませんでした(解体・活用の資金は銀行ローンの案内のみ)。住宅のほか店舗・事務所・倉庫・作業所も対象にする「吉川市空き家バンク」(宅建2団体と協定、平成30年4月開設)があり、売却・処分・利活用の相談も協定団体の専門家にできます。担当は開発建築課建築指導担当です。
吉川市の空き家の制度
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、掲載できる制度を確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。調べた範囲は、下の「確認できなかったこと」をご覧ください。
空き家バンク
あり:吉川市空き家バンク
市内の「誰も住んでいない住宅」や「使用していない店舗、事務所、倉庫又は作業所」の建物とその敷地の利活用を促進するため平成30年4月に開設。所有者から申込みを受けた物件をホームページ等で公開し、利用希望者とマッチングします。物件登録・情報提供は市が行い、媒介は「吉川市空き家バンク媒介に関する協定」を結ぶ埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部と全日本不動産協会埼玉県本部県東支部の会員が行います(売却・賃貸時は法律で定める媒介手数料等が発生)。所有者は物件登録申込書兼変更届(様式第1号)を提出し、所有者立会いのもと市職員と協会会員が現地調査を行い、市が登録の可否を決定します。既に宅建業者と媒介等の契約をしているものなどは登録できません。登録期限は登録決定日から2年を経過する日が属する年度の末日(延長可)。登録前に開発建築課への相談が案内されています。全国版空き家バンク(at home・LIFULL HOME'S)へのリンクも掲載。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
相談窓口
開発建築課 建築指導担当(市役所庁舎2階) 電話 048-982-9885
確認できなかったこと
- 空き家の解体・除却、改修・活用、家財整理に対する市の補助は、「空家対策」のページ(https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,0,230,1052,html)の一覧と「空き家に関する知識と問題解決について」のページでは確認できませんでした。後者には「空き家の解体や活用に対し、一部の銀行などではローンの借り入れが可能な場合もあります」との案内があります。
- 「木造住宅の耐震改修補助制度」(開発建築課、2026年6月9日更新)は「市民のみなさんの木造住宅」を対象とすると記載されており、空き家でも対象になるかは確認できませんでした。
- 空き家バンクの登録物件数(空き家物件一覧のページ)と、Q&A・実施要綱(PDF)の内容は確認していません。
- 吉川市シルバー人材センターとの協定にもとづく空き家管理サービスの内容・料金は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 空き家の解体・改修に使える市の補助金が現在あるか(市のページでは確認できなかった)
- 空き家バンクへの登録を希望する場合は、手続きの前に開発建築課へ相談する。店舗・事務所・倉庫・作業所も登録対象
- 空き家の売却・処分・利活用の相談は、市と協定を結ぶ埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部・全日本不動産協会埼玉県本部県東支部の専門家に相談できる(市に連絡)
- 除草や植木の剪定などの管理は、市と協定を結ぶ吉川市シルバー人材センターに依頼できる
- 市の弁護士による無料法律相談は市内在住・在勤・在学の人が対象。市外在住の所有者は住んでいる市区町村の法律相談を利用する
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吉川市の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
吉川市の空き家の制度 よくある質問
吉川市に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、吉川市の空き家の解体・除却に使える補助制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、吉川市の窓口で確認してください。
吉川市に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「吉川市空き家バンク」の掲載を確認しました。市内の「誰も住んでいない住宅」や「使用していない店舗、事務所、倉庫又は作業所」の建物とその敷地の利活用を促進するため平成30年4月に開設。所有者から申込みを受けた物件をホームページ等で公開し、利用希望者とマッチングします。物件登録・情報提供は市が行い、媒介は「吉川市空き家バンク媒介に関する協定」を結ぶ埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部と全日本不動産協会埼玉県本部県東支部の会員が行います(売却・賃貸時は法律で定める媒介手数料等が発生)。所有者は物件登録申込書兼変更届(様式第1号)を提出し、所有者立会いのもと市職員と協会会員が現地調査を行い、市が登録の可否を決定します。既に宅建業者と媒介等の契約をしているものなどは登録できません。登録期限は登録決定日から2年を経過する日が属する年度の末日(延長可)。登録前に開発建築課への相談が案内されています。全国版空き家バンク(at home・LIFULL HOME'S)へのリンクも掲載。埼玉県の「市町村空き家バンク」の一覧にも掲載。
吉川市に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、吉川市の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、吉川市の窓口で確認してください。
吉川市の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、開発建築課 建築指導担当(市役所庁舎2階)(電話 048-982-9885)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。