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美里町の空き家の補助金・制度(解体・改修・空き家バンク)
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
美里町には、昭和56年5月31日以前に建築され1年以上使われていない危険老朽空き家(危険判定100点以上)の「物件調査」(実費、上限10万円)と「解体」(2分の1)の費用を補助する「美里町危険老朽空き家除去補助制度」(1件あたり合計50万円が限度)があります。今年度の受付状況の記載はなく、解体前の事前相談が必要です。空き家バンクは、県北部3市4町で運営する「埼玉県北部地域空き家バンク(埼北空き家バンク)」に参加しています。空き家の改修や家財整理への町の補助は、町ホームページの「空き家」のページ一覧では確認できませんでした。担当は建設課管理係です。
美里町の空き家の制度
美里町危険老朽空き家除去補助制度(美里町危険老朽空家除去補助金)
受付状況:要確認 公式ページ(2022年2月7日更新)に年度ごとの受付状況の記載はありません。
- 対象
- 町税に滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない空き家の所有者またはその相続人。対象の空き家は、昭和56年5月31日以前に建築し町内で居住の用に供していた建築物で、1年以上使用されておらず、判断基準により危険判定の評価が100点以上のもの。さらに、一体的に利用する敷地・建築物が1年以上使用されていない/借地の場合は土地所有者の同意がある/公共事業の補償対象でない/質権・抵当権・先取特権・所有権移転等の仮登記が設定されていない/火災その他災害が原因で空き家になったものでない、のすべてに該当すること。
- 補助額
- 危険老朽空家物件調査事業(解体費用と解体後の更地価格の概算額を算出する調査を宅建協会所属の事業者に委託した経費):実費相当額で上限10万円。危険老朽空家解体事業(解体・撤去・処分工事):補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。ひとつの空き家に対する補助金の合計は50万円が限度
- 期間
- 物件調査事業は調査日の15日前まで、解体事業は工事着工の30日前までに交付申請。実績報告は事業完了後30日以内
- 注意点
- 一定基準(危険判定100点以上)を満たす空き家が対象のため、解体前に必ず町に相談すること
- 解体工事は、建設業法の許可(土木・建築・とび土工)を受けた業者または建設リサイクル法第21条第1項の登録業者が行い、町の通知の日以降に着手する工事であること
- 物件調査の補助を受ける場合は、事前に「危険老朽空家物件調査事前申込書(様式第1号)」を提出し、宅地建物取引業協会所属の事業者の紹介を受けること
- 提出書類:事前申込書(様式第1号)、位置図、見積書の写し、現況写真、相続人の場合は相続権を証明する書類、代理人の場合は委任状、建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産家屋評価証明書)、町税の納税証明書、借地の場合は土地所有者の同意書、誓約書(様式第10号)。解体事業では建設業許可証の写し等も必要
- 担当窓口
- 建設課管理係 電話 0495-76-5134
- 公式ページ
- 美里町危険老朽空き家除去補助制度 ↗
公式ページの更新日:2022年2月7日
空き家バンク
あり:埼玉県北部地域空き家バンク(埼北空き家バンク)
熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町の3市4町が連携して平成29年1月30日に設立。売却・賃貸を希望する所有者の物件情報を、専用サイト(https://akiyabank.saihoku-ijuu.com/)などで移住・定住希望者に紹介します。売買・賃貸の交渉・契約は、協定を結んだ不動産関係団体の会員宅建業者が仲介し(仲介手数料が発生)、町は関与しません。登録の流れは、町建設課へ活用相談申込書(様式第1号)・相談カード(様式第2号)を提出→宅建業者による現地調査などの活用相談→利活用できると判断されたら登録申込書(様式第4号)・登録カード(様式第5号)を提出。登録条件は、宅建業者との代理または媒介契約、個人所有の戸建住宅とその敷地(アパート等は含まない)、老朽化が著しいものは登録不可。登録手続きは空き家の所在する市町が受け付けます(美里町は建設課 0495-76-5134)。2025年7月1日更新のページ。
相談窓口
建設課管理係(県の総合窓口は埼玉県宅地建物取引業協会「空き家コーディネーター」0120-157-393) 電話 0495-76-5134
確認できなかったこと
- 危険老朽空き家除去補助制度の令和8年度の受付状況・予算残は、公式ページでは確認できませんでした。
- 危険判定の「判断基準」(評価100点以上)の内容は、ページ本文では確認できませんでした(交付要綱PDFは未確認)。
- 空き家の改修・リフォーム、取得、家財整理に対する町の補助は、町ホームページの「空き家」のページ一覧(https://www.town.saitama-misato.lg.jp/category/1-8-2-0-0-0-0-0-0-0.html)と「定住促進事業」のページ一覧(https://www.town.saitama-misato.lg.jp/category/1-7-1-0-0-0-0-0-0-0.html)では確認できませんでした。
- 「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しましたのページと、「美里町空き地バンク制度」のページは内容を確認していません。
- 埼玉県北部地域空き家バンク制度実施要綱(PDF)は確認していません。
申請前に窓口で確認すること
- 所有する空き家が危険判定100点以上の基準を満たすか(解体前に町へ相談が必要)
- 危険老朽空き家除去補助制度の今年度の予算残があるか
- 空き家バンクに登録する場合の宅建業者との契約(代理・媒介)と仲介手数料
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美里町の相場データ
姉妹サイト「とちラボ」のページです。
美里町の空き家の制度 よくある質問
美里町に空き家の解体補助金はありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに、空き家の解体・除却に関係する制度として「美里町危険老朽空き家除去補助制度(美里町危険老朽空家除去補助金)」の掲載を確認しました。受付状況は、「美里町危険老朽空き家除去補助制度(美里町危険老朽空家除去補助金)」は「要確認」(公式ページで受付状況を確認できませんでした)です。対象になる人・建物には条件があります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
美里町の空き家の解体補助金は、いくらですか?
公式ページの記載は次のとおりです(2026年10月6日時点)。「美里町危険老朽空き家除去補助制度(美里町危険老朽空家除去補助金)」:危険老朽空家物件調査事業(解体費用と解体後の更地価格の概算額を算出する調査を宅建協会所属の事業者に委託した経費):実費相当額で上限10万円。危険老朽空家解体事業(解体・撤去・処分工事):補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。ひとつの空き家に対する補助金の合計は50万円が限度 金額は、申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
美里町に空き家バンクはありますか?
2026年10月6日時点で、公式ページに「埼玉県北部地域空き家バンク(埼北空き家バンク)」の掲載を確認しました。熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町の3市4町が連携して平成29年1月30日に設立。売却・賃貸を希望する所有者の物件情報を、専用サイト(https://akiyabank.saihoku-ijuu.com/)などで移住・定住希望者に紹介します。売買・賃貸の交渉・契約は、協定を結んだ不動産関係団体の会員宅建業者が仲介し(仲介手数料が発生)、町は関与しません。登録の流れは、町建設課へ活用相談申込書(様式第1号)・相談カード(様式第2号)を提出→宅建業者による現地調査などの活用相談→利活用できると判断されたら登録申込書(様式第4号)・登録カード(様式第5号)を提出。登録条件は、宅建業者との代理または媒介契約、個人所有の戸建住宅とその敷地(アパート等は含まない)、老朽化が著しいものは登録不可。登録手続きは空き家の所在する市町が受け付けます(美里町は建設課 0495-76-5134)。2025年7月1日更新のページ。
美里町に、空き家の改修や活用に使える制度はありますか?
2026年10月6日時点で調べた公式ページの範囲では、美里町の空き家の改修や活用に使える制度は確認できませんでした。制度が無いと断定するものではありません。最新の情報は、美里町の窓口で確認してください。
美里町の空き家について、どこに相談すればよいですか?
公式ページで確認できた相談先は、建設課管理係(県の総合窓口は埼玉県宅地建物取引業協会「空き家コーディネーター」0120-157-393)(電話 0495-76-5134)です(2026年10月6日時点)。制度ごとの担当窓口は、このページの各制度の欄に載せています。
このページの情報は、いつ時点のものですか?
2026年10月6日に公式ページを確認した内容です。参照したページは、このページの「参照した公式ページ」に載せています。制度は年度ごとに変わります。申請前に、公式ページと担当窓口で最新の内容を確認してください。
この情報は 2026年10月6日 時点。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。